請求の受付
平成24年4月27日に受理した住民監査請求(同年5月21日補正した請求書を受理)について監査を実施した結果、同年6月25日付けで下記のとおり一部を却下し、その他は棄却とした。
監査の対象
選挙管理委員会事務局
監査の範囲
平成23年6月8日付けで選挙管理委員会事務局が支払った選挙運動用ポスター及び選挙運動用自動車に係る選挙運動用公費負担金
監査の期間
平成24年4月27日から6月25日まで
監査の結果
選挙運動用ポスター及び選挙運動用自動車の借入れについて
選挙運動用ポスター及び選挙運動用自動車の借入れに関する公費負担の支出に関する請求については、選挙運動費用収支報告書に係る公職選挙法違反に関する請求を却下し、その余を棄却する。
選挙運動用ポスターについて
選挙運動費用収支報告書の虚偽記載があるとして公職選挙法違反との主張については、「財務会計上の行為」(地方自治法第242条第1項)にあたらず、却下とする。その他の主張については、棄却とする。(主な理由は以下のとおり)
- 選挙運動用ポスターの作成金額が高いとの主張については、候補者の選挙運動の自由を尊重する趣旨や関係人調査の結果等から、その主張には理由がない。
- 選挙運動用ポスターの公費負担金に政治活動用リーフレットなどの経費や公費負担の対象となる枚数を超えた印刷枚数を含めている疑いがあるとの主張については、関係人調査の結果等から、その主張には根拠がない。
- 選挙運動用ポスターの作成業者の代表者が候補者に寄附しているが、これは候補者にキックバックしているとの主張については、作成業者の代表者が一個人として候補者に寄附することは公職選挙法、政治資金規正法に規制はなく、その主張には理由がない。
- 選挙運動用ポスターの契約先を親族等が代表をしている会社に契約することは認められないとの主張は、三鷹市議会議員及び三鷹市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例等には、そのような制限はなく、その主張には根拠がない。
選挙運動用自動車の借入れについて
選挙運動費用収支報告書の虚偽記載があるとして公職選挙法違反との主張については、「財務会計上の行為」(地方自治法第242条第1項)にあたらず、却下とする。その他の主張については、棄却とする。(主な理由は以下のとおり)
- 選挙運動用自動車の借入れ金額の算定に根拠がない、高いとの主張については、選挙運動用自動車には連続して長時間使用されることや損傷の恐れが大きいなどの事情もあり、同様の事例における判例などを踏まえると、その主張には根拠がない。
- 選挙運動用自動車を実態では選挙運動期間(7日間)を超えて借用しているにもかかわらず、超えた借用日数の分まで公費負担金に含んで請求している候補者がいるとの主張については、関係人調査の結果等から、その主張には根拠がない。
- 選挙運動用自動車の借入れ契約について親族等からの借入れがあるとの主張については、三鷹市議会議員及び三鷹市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例に反する借入れ契約はなく、その主張には根拠がない。
- 車上看板などのオプション取付費用まで選挙運動用自動車の借入れ金額に含んで公費負担の対象としている候補者がいるとの主張については、関係人調査の結果等から、その主張には根拠がない。
- 借入れ契約をしている業者の代表者が候補者や政党に寄附をしているのはキックバックであるとの主張については、代表者等が一個人として候補者に寄附することは公職選挙法、政治資金規正法に規制はなく、その主張には理由がない。
運転手報酬について
運転手報酬に関する公費負担の支出に関する請求については、住民監査請求の受理要件である「違法・不当とする事実の主張または理由の摘示」(地方自治法第242条第1項)の要件を満たしておらず、却下とする。
結果の公表
結果報告書については下記のリンクよりご確認ください。
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