社説
衆院1票の格差/選挙無効でも反論できない
昨年12月の衆院選をめぐって仙台高裁でも14日、「1票の格差は違憲」との判決が言い渡された。東京、札幌に続き高裁で3連続の違憲判決になった。 同日の名古屋高裁は「違憲状態」だったが、司法から立て続けに「ノー」を突き付けられた意味を国会は今度こそ厳粛に受け止めなければならない。 現在の衆院小選挙区の区割りが違憲状態にあることは、選挙前から分かりきっていた。それでも選挙無効の判決は回避できると高をくくっていたのだろうが、怠慢は限度を超えている。 国会はまず衆院小選挙区定数の「0増5減」に伴う区割り変更をできるだけ早く仕上げ、同時に抜本的な選挙制度改革にも取り組まなければならない。 憲法違反の選挙の仕組みで選ばれた衆院議員が国政を担い続けるのは、いかにも異様だ。いずれ「選挙無効」という不名誉な判決も出かねない。 それでも速やかに正せないのでは、法治国家を名乗る資格さえ失ってしまうだろう。 仙台高裁の訴訟で対象になったのは宮城2区と高知3区との格差。有権者数は宮城が高知の2.1倍に達した。1人の衆院議員を選ぶ小選挙区では宮城2区の1票は高知3区の半分以下の価値になり、「法の下の平等」(憲法14条)に反する。 選挙を通じて国政に参画することは、国民に課せられた大切な役割だ。それゆえ、個々の投票価値が異なるのは憲法によって容認されない。 「成年後見人」を付けた人は選挙権を失うという公選法の規定について、東京地裁がきのう、違憲判断を示したのも同じ考えが土台になっている。不平等や差別は許されないというのが憲法の理念。その立場に立てば違憲は当然の結論になる。 衆院の1票の格差に対し、最高裁はかつて3倍程度まで容認していたが、現在では2倍を超えたら違憲という姿勢だとみられる。 ところが昨年12月の衆院選では最大2.43倍になり、2009年の衆院選(2.30倍)より拡大した。最高裁はおととし、既に09年衆院選は「違憲状態」と判断しており、今後の上告審では厳しい判断が予想される。 仙台高裁などの「違憲だが選挙は有効」との判決は、言い方を変えれば司法の側からの「温情」だ。理屈の上では無効判決の方が筋が通っている。 今月6日の東京高裁判決は「判決から一定期間後に選挙無効の効力を発生させることも含めて検討」と言及しており、もはやいつ「選挙無効・議員失職」の事態になってもおかしくない段階に達している。 行政単位を基本にした小選挙区の区割りを維持しつつ、定数を減らし、なおかつ格差を解消させるのはかなり困難な作業になる。利害得失が絡む政治の場で議論したら、なおさら難しい。 第三者の下で、自動的に格差を解消させるような新たな制度を模索するのが最適だ。政治の場から思い切って切り離すことが、政治家の良識といえる。
2013年03月15日金曜日
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