外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、開発途上国等の青壮年労働者を日本の産業界「技能実習生」として受入れ、 一定期間在留する間に「技能実習実施機関」において技術・技能、知識を修得してもらうものです。
平成22年7月より入管法が改正され、いままでの「研修・技能実習制度」から「外国人技能実習制度1号、2号」となりました。 入管法改正の詳細については下記法務省のページを参照ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html
〜技能実習生受入れのメリットとデメリット〜
メリット
-
1人当たり約50%の削減(総費用 1人当たり約13万円/月)(人材派遣比)
【例】人材派遣30人を中国人技能実習生に変えると、年間約5.400万円人件費削減できます。
-
いままでの外国人研修制度では、1年目は研修生ですので残業・休日出勤はできませんでしたが、
平成22年7月1月改正後の外国人技能実習制度では1年目から技能実習生として入国しますので、
企業の従業員と同様に残業・休日出勤が可能です。
- 日本人がなかなか定着しない職場でも3年間は必ず人材が確保できます。(1年間しか受入れできない職種もあります。お問い合わせください。)
- 20歳〜35歳までの真面目で一生懸命働く若者です。
- 技能実習生は貴社の職種の経験者です。(特に溶接技術はレベルが高いです)
- 決定後約3ヶ月間、日本語と技術を特訓して来日します。
- 日本へ入国後も約1ヶ月間、日本語と生活全般(買物や銀行等)を当組合が指導します。
- その後も、当組合の中国人通訳が毎週巡回し、技能実習生を指導します。
- 技能実習1号(1年目)技能実習2号(2年目・3年目)の期間は、合せて3年間です。(1年間しか受入れできない職種もあります。お問い合わせください。)
デメリット
困った問題 | 当組合が解決 |
---|---|
|
|
新制度の特徴
新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。
- 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶようになりました。
- 実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました。
- 監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。
技能実習1号(1年目)から技能実習2号(2・3年目)への移行
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。
2号へ移行できる職種・作業については、対応業種をご参照ください。
受入人数
1年間に技能実習生を受入れることができる人数は、実務研修実施機関の常勤職員の数によって違います。
人数は次の通りです。
常勤職員数 | 50人以下 | 51人〜100人 | 101人〜200人 | 201人〜300人 | 301人以上 |
受入人数 | 3人 | 6人 | 10人 | 15人 | 常勤職員の5%以内 |
※ 備考
・常勤職員には、技能実習生(1号及び2号)は含まれない。
・農業を含む組合員は2人以下
受入例
常勤職員数50人以下の企業様が、毎年外国人技能実習生を人数枠限度まで(50人以下の場合は3人)受け入れた場合
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
|
合計人数 |
3名 |
6名 |
9名 |
9名 |
1期生 |
技能実習生1号 |
技能実習生2号 |
技能実習生2号 |
帰国 |
2期生 |
− |
技能実習生1号 |
技能実習生2号 |
技能実習生2号 |
3期生 |
− |
− |
技能実習生1号 |
技能実習生2号 |
4期生 |
− |
− |
− |
技能実習生1号 |