小学教諭の強制わいせつ:弁護側「誤起訴事件だ」 無罪主張し結審 /群馬
毎日新聞 2013年02月15日 地方版
草津町の温泉旅館で11年8月、小1女児(当時7歳)の下着を触ったなどとして強制わいせつ罪に問われた新潟県新発田市小川、小学校教諭、花野正剛被告(52)の公判が14日、前橋地裁(高山光明裁判長)であり、弁護側は無罪を主張し結審した。判決は3月28日に言い渡される予定。直接証拠は女児の証言のみで、公判では、証言の信用性が大きな争点になっている。
弁護側は最終弁論で、(1)花野被告が犯人であるとの思い込みに基づいた捜査機関の暗示や誘導への女児の迎合が表れている(2)供述内容が不合理で不自然(3)女児がすぐ近くにいる父親に助けを求めないなど、被害事実があったとは考えられない−−などと指摘し、「女児の証言は到底信用できない」と述べた。
また弁護側は事実確認をせず警察に通報した女児の父親の行動をきっかけに、警察官の花野被告の言い分を軽視する姿勢や女児の下着から花野被告のDNA型が検出されなかったという鑑定結果を検察官が無視したことなどが「誤起訴事件を生んだ」と主張した。
検察側は先月の論告で、女児の証言が「体験の自発的な記憶の再生で信用できる」としている。【角田直哉】