強制わいせつ致傷:パニック障害も傷害 高裁岡山支部

毎日新聞 2013年02月27日 13時26分(最終更新 02月27日 14時37分)

 女性5人に対する強制わいせつ致傷罪などに問われた名古屋市の塗装工、丸山義幸被告(42)に対する控訴審判決が27日、広島高裁岡山支部であった。5件のうち、03年の強制わいせつ致傷事件の被害者が事件後に発症した「パニック障害」が刑法の傷害に当たるかが争点だった。伝田喜久裁判長は「パニック障害も傷害に当たる」と判断した1審・岡山地裁の判決を支持し、控訴を棄却した。

 1審判決は、03〜04年の3件について懲役11年(求刑・懲役16年)、08〜11年の2件について懲役9年6月(求刑・懲役12年)。

 判決によると、丸山被告は03年、岡山県内の女性(30)宅に侵入し、カッターナイフで脅してわいせつ行為をし、現金約3万円を奪うなどした。女性は事件後、家の中で物音がすると、過呼吸になったり体が硬直したりするパニック障害の症状が出た。

 被告は04年に車上狙いの事件で確定判決を受けているため、確定判決の前後の罪は、併合しないとする刑法の規定で量刑は二つに分けて言い渡されていた。【五十嵐朋子】

 【ことば】パニック障害

 突然、動悸(どうき)や息苦しさなどに襲われる精神障害の一種。世界保健機関(WHO)の診断基準によると、強い不安感などで動悸や震えが反復し、実際には何の危険もない環境で、いきなり発作が起こる。症状が長期化するとうつ病を併発し、外出ができないなど日常生活に支障が出る場合もある。

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