殺人:発達障害の被告に懲役14年の減刑判決…大阪高裁

毎日新聞 2013年02月26日 21時02分(最終更新 02月26日 21時28分)

判決後、記者会見する大東被告の弁護人=大阪市北区で2013年2月26日、堀江拓哉撮影
判決後、記者会見する大東被告の弁護人=大阪市北区で2013年2月26日、堀江拓哉撮影

 大阪市平野区の自宅で姉を殺したとして殺人罪に問われた無職、大東(おおひがし)一広被告(42)の控訴審で、大阪高裁(松尾昭一裁判長)は26日、懲役20年とした1審・大阪地裁判決を破棄し、懲役14年を言い渡した。裁判員裁判の1審は、被告の発達障害を理由に検察側の求刑(懲役16年)を上回る量刑判断をしたが、松尾裁判長は「1審は障害の影響を正当に評価しておらず、不当に重い」と指摘した。【坂口雄亮、渋江千春】

 昨年7月の1審判決は、広汎(こうはん)性発達障害のアスペルガー症候群である被告に対応できる受け皿が社会にないと指摘した上で、「反省が不十分で再犯の恐れがある。許される限り長期間、刑務所で内省を深めさせることが社会秩序のためになる」とした。

 これに対し、松尾裁判長は▽反省の態度を示せないのは同症候群が影響し、再犯可能性を推認させるほど反省が乏しいとはいえない▽都道府県の地域生活定着支援センターなどがあり、社会内に受け皿がないとはいえない−−などと1審の判断を批判した。

 さらに「適切な支援がないまま約30年も引きこもり、姉の言動を嫌がらせと受け止めて殺害を決意した経緯や動機には、被告のみを責められないアスペルガー症候群が影響している」と述べ、量刑判断にあたって被告に有利に考慮すべきだと指摘した。

 判決によると、被告は2011年7月、自宅を訪れた姉(当時46歳)を包丁で切りつけて殺害したとされる。

 1審判決に対しては、郵便不正事件で無罪が確定した村木厚子さん(厚生労働省社会・援護局長)が国側から得た賠償金で設立された「共生社会を創る愛の基金」が「アスペルガー症候群の認識に重大な誤りがある。受け皿を拡充する取り組みは進んでいる」との意見を表明。日本弁護士連合会も「発達障害を理由に重い刑罰を言い渡しており、発達障害に対する無理解と偏見がある」との会長談話を出すなど、各方面から批判が出ていた。

 ◇「正しい理解に基づいた判決」弁護団会見

 大東被告の弁護団は判決後に大阪市内で記者会見した。辻川圭乃(たまの)弁護士は「障害に対する正しい理解に基づいた判決。障害を有利な事情として考慮した点は評価できる」と判決の意義を認めつつ、「それが量刑に十分に反映されているか疑問だ。上告するか被告と相談して検討したい」と不満も見せた。

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