「生命保険契約者保護機構」により
一定の契約者保護が図られます。
まずは、ご安心下さい!
生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて平成10年に設立された法人で、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。
ただし共済等は保護機構の会員ではありませんので注意が必要です。
保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。
生命保険会社が破綻した時の対応
生命保険会社が破綻した場合、その会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」が現れるケースと現れないケースがあります。
■救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社の保険契約は、救済保険会社により継続します。そして、保護機構は、救済保険会社に対して資金援助を実施することで経営をサポートします。
■救済保険会社が現れなかった場合
保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」へ保険契約を承継する場合と、保護機構自らが保険契約を引受ける場合があります。
いずれの場合も保険契約は継続され、保護機構によって、破綻時点の保険契約(再保険を除く)の責任準備金等の90%までが補償されます。
ここで誤解があるといけないのですが、 保証されるのはあくまでも「責任準備金の90%」であって、「保険金や年金額の90%」ではありません。
生命保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金のことで、保険業法によって積み立てが義務付けられています。
責任準備金は、解約返戻金と近い金額になりますから、「その保険に貯まっている金額の90%程度を補償する制度」というふうに少し大雑把に捕えると分かりやすいでしょう。
破綻した生命保険会社の財務状況によっては、契約条件が変更になる場合があります。
その際には、責任準備金の削減と予定利率(*)の引き下げが行われることがあります。
(*)予定利率とは、保険会社が契約時に予測した保険料の運用利率のことで、その分保険料は割り引かれています。つまり、予定利率が高いほど保険料は安くなります。
責任準備金の削減と予定利率の引き下げがあると、どちらも契約者にとっては不利になります。その場合の影響を3つの視点からみてみます。
このように、万一、契約している生命保険会社が破綻してしまったら、保険契約は継続しますが、少なからず契約条件が不利になってしまう可能性があります。
保険選びにおいて、保険会社選びは
とても重要なことなのです。
保険会社を判断する場合は、「格付け」と「支払余力の比率(ソルベンシー・マージン比率)」という2つの指標に注意するのがよいでしょう。
もっと詳しく保険会社をチェックしよう!
長期的にみて、つぶれにくそうな保険会社を見分けて加入し、かつ機会があるごとに経営状況をチェックする。そういった意識がこれからの自己責任時代においては重要なのかもしれません。
また、複数の保険会社で保険プランを作ることもリスクの「分散」になります。しかしながら、たくさんある保険会社のたくさんある保険商品から自分にあった保険商品を選ぶのは、簡単なことではありません。
だから!
”保険会社選び”に迷ったら!
保険のプロであるFPに相談して、アドバイスしてもらうのも良いかもしれません。
FPによる保険相談について
保険マンモスではしつこい勧誘が無いようイエローカード制を導入しております。
もしも、担当FPよりしつこい勧誘があった場合はイエローカード受付フォームからお知らせください。
担当FPの変更等の措置をとります。なお、ご面談を実施され担当FPを通じて保険のご契約をされた後の、ご面談の再申込および担当FPの変更は致しかねますので、あらかじめご了承ください。