- 大阪市市民の方へ
- 健康・医療
- 生活衛生・食の安全
- 食の安全(食品衛生)
- お知らせ
- 大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例違反業者の公表について
大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例違反業者の公表について
[2013年3月1日]
大阪市がふぐ条例違反業者に対し行政処分等を行った事例について、次のとおり公表します。
なお、公表期間は、行政処分等を行った翌日から起算して14日間を原則としています。(ただし、行政処分等を行った翌日が閉庁日の場合は、次の開庁日を公表年月日としています。)
大阪府ふぐ条例により、行政処分等を行った事例
公表 | 違 反 施 設 | 行政処分等の理由 | 行政処分等の内容 | 措置状況 | 備 考 | ||||
業種 | 施設名称 | 営業者 | 所在地 | ふぐ取扱 | |||||
平成25年 | 魚介類販売業 | 丸兼水産 | 丸兼水産 | 大阪市浪速区戎本町1丁目2番21号 | 川村 英志 | ふぐ条例 | ふぐの肝臓を、食用として提供した。 | ふぐの販売営業停止3日間 |
|
平成25年 | 飲食店営業 | やす兵衛 | 能地 康裕 | 大阪市住吉区清水丘3丁目14番2号 | 能地 康裕 | ふぐ条例 | ふぐの処理場を設置していないにも関わらず、未処理のふぐを保有していた。 | ふぐの販売営業停止2日間 | 本処分はふぐの取扱いのみを停止するものであり、飲食店の営業すべてを停止するものではありません。 |
ふぐは猛毒のテトロドトキシンを体内に蓄積しており、厚生労働省により、食べることができるふぐの種類と部位が決められています。大阪府域では、ふぐを処理する営業と販売する営業については、条例により許可が必要となっております。
また、毎年、ふぐの素人調理により命を落とされる方がいらっしゃいます。ふぐの素人調理は、絶対にしないでください。
このページの作成者・問合せ先
大阪市健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9996 ファックス: 06-6232-0364