ホーム > 報道発表資料 > (平成19年6月13日)独立行政法人緑資源機構が発注する緑資源幹線林道事業に係る地質調査・調査測量設計業務の入札談合事件に係る追加告発について
平成19年6月13日
公正取引委員会
公正取引委員会は,独立行政法人緑資源機構(以下「緑資源機構」という。)が発注する緑資源幹線林道事業に係る地質調査・調査測量設計業務の入札に関し,本年5月24日,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,財団法人林業土木コンサルタンツほか3法人を検事総長に告発したところであるが,さらに,これら4法人の受注業務に従事していた者5名並びに緑資源機構元理事1名及び同機構元課長1名が同法に違反する犯罪を行っていたものと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,本日,検事総長に追加告発を行った。
その概要は以下のとおりである。
(1)本年5月24日に告発済みの次の被告発法人4法人の緑資源機構が発注する緑資源幹線林道事業に係る地質調査・調査測量設計業務の受注業務に従事していた者(5名)
財団法人林業土木コンサルタンツ,株式会社フォレステック,財団法人森公弘済会,株式会社片平エンジニアリング
(2)緑資源機構元理事(1名)及び同機構元課長(1名)
地質調査・調査測量設計業務を営む被告発法人4法人の従業員である上記1(1)記載の被告発人5名及び上記1(2)記載の被告発人2名は,地質調査・調査測量設計業務を営む他の事業者の従業員らとともに,それぞれの所属する被告発法人等の業務に関し,緑資源機構が平成17年度及び平成18年度において指名競争入札等の方法により発注する緑資源幹線林道事業に係る地質調査・調査測量設計業務について,緑資源機構の意向に従って受注予定業者を決定するとともに受注予定業者が受注できるような価格で入札を行う旨を合意した上,同合意に従って受注予定業者を決定し,もって,被告発法人等が共同して,その事業活動を相互に拘束し,遂行することにより,公共の利益に反して,前記地質調査・調査測量設計業務の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。
独占禁止法第89条第1項第1号,第3条,第95条第1項第1号,刑法第60条
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