クローンを繰り返す「連続核移植」で誕生した24〜25世代目のクローンマウス=理化学研究所提供(時事通信) |
マウスクローン、26世代成功=1匹から598匹に―理研
1匹のマウスから遺伝子が同じクローンマウスを作り出し、さらにクローン作製を繰り返して25世代で計581匹のマウスを作ったと、理化学研究所再生・発生科学総合研究センター(神戸市)の研究チームが8日、米科学誌セル・ステムセル電子版に発表した。現在は26世代、598匹に達したという。将来は優良な家畜や絶滅危惧種のクローン作製に応用が期待できるとしている。(時事通信)[記事全文]
・ 1匹のマウスから500匹以上のクローン作出に成功|報道発表資料 - 理化学研究所(3月8日)
◆連続核移植は世代が進むごとに出産率が低下
・ 1匹からクローン598匹、理研がマウス実験で - 従来は成功率が1〜2%と低く、クローンから再びクローンをつくる実験を繰り返すと徐々にクローンができなくなり、6世代で途絶えていた。読売新聞(3月8日)
・ クローンって何? - 文部科学省
・ Successful Serial Recloning in the Mouse over Multiple Generations(英語) - Cell Stem Cell(3月7日)
ニュース
- 誕生したクローンマウス(時事通信)
8日 - 9時8分
- 1匹からクローン598匹、理研がマウス実験で(読売新聞)8日 - 7時6分
- クローン苗木:屋久島の縄文杉、愛称は「もじょん杉」 川路さんの提案選ばれる /鹿児島(毎日新聞)5日 - 17時22分
- NTTPC、VPS新サービス「WebARENA VPS クラウド」(Impress Watch)5日 - 16時0分
- オラクル、「Oracle DB」+「ZFS Storage」環境専用の管理ソフトウェア発売(Computerworld)
2月28日 - 15時20分
- JSTなど、ブタの体内でヒトの臓器を産生する技術の開発に一歩前進(マイナビニュース)
2月21日 - 9時10分
- 長興山紹太寺、江戸時代から愛されるしだれ桜がクローンで命継ぐ/小田原(カナロコ)
2月18日 - 19時0分
- Facebook、今度は「友達追跡アプリ」リリースで騒動(山本 一郎)2月6日 - 18時55分
- 台湾で世界初のクローンミニブタが誕生、繁殖も成功(XINHUA.JP)2月6日 - 8時16分
- ミクシィの経営陣が新体制に、昨年買収したkamadoの川崎裕一氏らが執行役員に就任(TechCrunch Japan)
1月24日 - 15時0分
※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。 表示方法: 標準全部
クローンとは
項 目 | 概 要 |
---|---|
クローンの語源 | ギリシャ語で「K l on =小枝」であるが、現在で は「遺伝的に同一である個体や細胞(の集合)」を指す生物学の用語として使われている。クローン羊やクローン牛とは、お互いに全く同じ遺伝子組成を持った複数の羊や牛を指す。 |
クローン技術 | |
哺乳類のクローンを生み出す方法 | 受精後発生初期の細胞を使う方法と成体の体細胞を使う方法がある。 |
クローン技術の応用 | |
クローン技術の特徴 | 同じ遺伝的特徴を持つ動物をたくさん作り出すことができる点にある。つまり、人為的に選んだ遺伝的特徴を持つ動物の大量生産などが可能になる。 |
身近な応用 | クローン技術は、食料分野や医療分野など、身近なところに応用できる可能性があり、例えば、肉質の良い牛や乳量の多い牛の大量生産や、病気の治療に必要な医薬品を乳の中に分泌する羊の大量生産が可能になるかもしれない。また、トキ、サイ、パンダなど、絶滅の危機にある動物の絶滅を回避できるなどの可能性もあり、クローン技術は様々な分野で応用できる可能性を持っている。 |
クローンって何? - 文部科学省 | |
クローン動物 | |
クローン羊 | 1996年7月にイギリス・ロスリン研究所がその誕生に成功し、「ドリー」と名づけられた。ドリーの誕生は1997年2月に発表された。 |
クローン牛 | 1996年にイギリスで作出されたクローン羊「ドリー」と同じように成体(大人)の体細胞から生まれたものと、従来の受精卵分割・核移植によるものとがある。技術的には受精卵クローン牛のほうが古く、1987年アメリカで初めて誕生し、日本では90(平成2)年に誕生した。 |
Yahoo!百科事典:クローン動物 - gooヘルスケア |
クローン食品
- 体細胞クローン動物に関する状況について - 食品安全委員会
「お墨付き」でもクローン牛は不安 |
クローン食品の栄養価
ライフサイエンス(生命倫理・安全に対する取り組み)
- クローン技術 - 文部科学省
ヒトクローン規制法
(禁止行為)
第三条 何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。
(罰則)
第十六条 第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号) - 法律の条文。法なび法令検索
- 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」及び「特定胚の取扱いに関する指針」について
- 文部科学省
クローン年表
1996年 | クローン羊ドリーが誕生 |
1997年 | クローンマウス誕生 |
1998年 | クローン牛誕生 |
2000年 | 日本、クローン技術規制法成立(クローン人間作成の禁止) |
2001年 | 米企業、ヒトクローン胚を作成 |
2003年 | ドリー死亡 |
2005年 | 国連、クローン技術の人間への応用全面禁止を宣言 |
文部科学省 |
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