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二次創作同人誌って著作権違反じゃないの? ~コミケ、同人誌カテでよくある質問3
ライター:te_f_43さん(最終更新日時:2012/3/12)投稿日:2011/12/24 アドバイス受付中!
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17
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- 付箋(アドバイス)指数普通
同人誌に関する質問で、よく目にするものの一つです。
二次創作同人誌と著作権は、非常に難しい問題の一つです。
注意
- ※同人歴はそこそこあれど、法律に詳しくない一個人が書いたノートです。
- 法律に関する記述は間違いがある可能性があります。
- 間違いを見つけた方は、是非ともアドバイスでご指摘下さい。
二次創作同人誌は著作権法違反なのでは?
厳密に言ってしまえば、著作権法違反になるかと思います。
フランスなど、パロディやオマージュを認める法律が存在する国もあるようですが、日本ではそれらを認めたり保護したりするような法律はありません。
仮に、二次創作の同人作家が著作権法違反などで訴えられれば、ほぼ確実に敗訴となるでしょう。
実例→ド○え○ん最終話同人誌問題、ポ○モン同人誌事件、と○メモビデオ事件など。
(有名ですので、Googleなど大手検索サイトで検索をかければすぐ見つかるかと思います。)
このような実例があることから、同人界では、「黒に近いグレーゾーン」という見解が主流のようです。
過去から現在に至るまでの大まかな流れ
かなり以前の話になりますが、二次創作同人誌(当時はこういう呼び方はされていませんでしたが)が世に出るようになった初期の頃は、実は出版社などの公式(以下、版権元と表記します)にきちんと許可を申請していました。
勿論、作品やキャラのイメージを損なうようなものには許可はまず下りませんでしたので、今のような状況ではありませんでした。
そのうち、多数の同人誌が発行されるようになってくると、版権元もいちいちそれに目を通していられなくなり、「原作のイメージを損なわず、仲間内でやる範囲ならば構いません」と、ファン活動の一環として同人活動を認める所も出てきました。
現在では商業アンソロジーなどの商業誌を除き、それらの許可申請を行わずに活動する流れになっています。
ただし、それらは版権元のお目こぼしの上で成り立っているもので、決しておおっぴらにして良いものではありません。
たまに「同人誌を発行することで原作の宣伝になり、原作の売り上げに貢献しているんだ」とか、「著作権法違反で訴えるなんて心が狭い」とかいう人がいますが、そもそも法的に違反をしているのは同人誌を出している側である事と、開き直ったり威張ったりできる状況でない事を自覚するべきでしょう。
なぜ二次創作同人作家は訴えられないのか?
上記の事件のように、多くの二次創作同人作家が今のところ訴えられないでいられるのは何故なのかというと、
- 今の日本の法律では著作権違反が「親告罪」である事(版権元以外の企業や団体・個人が代わりに訴える事はできない)
- 同人誌の数が膨大すぎて把握が難しい
- 裁判などになった場合、そのための費用がかかる
- 訴えた場合の企業としてのイメージダウン(上記のポケ○ン同人誌事件では、実際に一部で任○堂の商品を買わないよう呼び掛ける不買運動が起こったりしました)
などの理由から、訴えてもメリットが少なく、同人誌の存在に気付いてはいても、黙認というより「放置している」というのが実際のところではないでしょうか。
ただし、著作権等に厳しい版権元(任○堂を始めとする、子供向け作品を多く出している所・芸能人、特に某男性アイドルグループ事務所などいわゆる『ナマモノ』・ディ○ニーなど)や、
デメリットよりも作品のイメージを著しく損なう事の方が問題であると判断された場合などは通用しないものと考えた方が良いでしょう。
注意
- ※ちなみに今まで事件となった実例では、あまりにも話題になりすぎて版権元にも知られる所となり問題視されたり、
R18指定の同人誌を18歳未満の未成年が入手してそれを親が発見し、版権元に問い合わせたりなどして発覚する、というパターンが多いようです。
事件にまで発展しなくても、同人誌の事を何も知らない人がいきなり同人誌を読まされてビックリし、「こんなものがあるらしいのですが」と版権元に問い合わせてしまい、同人誌の持ち主ではなくサークル側が厳重注意を受けるという例もあるようです。
版権元及び関係者には勿論見せないものとして、年齢制限のある同人誌は18歳未満の手に渡らないようにする、同人誌に関する知識や理解のない人には基本的に見せないなどの注意が必要です。
二次創作同人誌に著作権は存在するのか?
二次創作同人誌が著作権違反ならば、同人誌に著作権はないのでは?という質問です。
オリジナルの同人誌の著作権は、間違いなくそれを描いた同人作家本人のものです。
ただ、二次創作となると賛否両論あります。
例えば裁判沙汰などになった場合、担当する弁護士によってかなり見解が違うのではないでしょうか。
同人誌に関わりの深い人たちの間では、
- 原作の著作権はもちろん原作者及び発行している版権元が有する
- 二次創作同人誌の著作権は、原作を基盤にして同人作家自らが考えたストーリー、描いた絵・漫画などそのものに対して存在する
という考え方が一般的ではないかと思われます。
過去には「海賊版」と呼ばれ、複数の同人誌を同人作家本人の許可なく集めて1冊の本にまとめて売り出したり、現在で言うならば勝手に他人の同人誌をスキャンして無料でWeb上に公開したりなどした業者に、同人作家が抗議した際、
「そもそも二次創作同人誌自体が違法なんだから」
と業者に突っぱねられる…なんて事もあるようですが……。
これまでの流れとしては
「作った本人である同人作家に問い合わせず、許可も得ず、コピーやスキャンするなどしてそのまま無断複製・転載」
している業者の方が違法行為をしていると受け取られるパターンが多いようで、海賊版の販売を差し止められたり、サーバ運営者にサイトごと削除されていたりします。
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