福岡市の資産運用コンサルティング会社、エフ・エー・シー(破産手続き中)の出資金詐欺事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた同社元社長、黒木博文被告(47)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は8日までに、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役7年6月とした二審・福岡高裁判決が確定する。決定は6日付。
一審・福岡地裁判決は「犯行は被告を頂点とする会社の事業として行われた」と悪質性を重視し、懲役8年を言い渡した。これに対し、二審・福岡高裁は「一部被害者と示談が成立している」などとして刑を軽くした。
一、二審判決によると、黒木被告は同社元幹部らと共謀。2005年12月~06年6月、外国為替証拠金取引(FX)で運用益を上げているように偽り、コンサルティングを指南するCDセットの販売代金名目で顧客18人から計約5300万円をだまし取った。
金築誠志、エフ、詐欺
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