元国税・東大卒税法研究者が教える!税務調査安心率100%のノウハウ大全

税務署からいきなりお尋ね文書が?そしていきなりの税務調査!
いつか来る税務調査におびえているとしたら・・・・
このブログと税務調査対策のプロ、松嶋が万事解決します!


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おはようございます!税務調査対策専門税理士の
松嶋洋です!


先週は、執筆と忘年会の毎日。独立する前は忘年会と
言っても、同僚や友人と飲むきっかけにすぎませんでしたが、
やはり商売を始めた今となっては、一年の感謝という
思いが強いですね。


人への感謝は商売の基本ですが、忙しいとつい後回しになる。
このため、忘年会のような機会は本当に重要と思います。



それでは、本題。領収書についてです。

領収書の保存は税務調査の際、非常に重要なポイントの一つですが、
その領収書につき、


上様名義や、宛名のないものは認められるのか?


という議論が多々あります。実際のところ、税務調査を得意と宣伝する

ある税理士(OBではありません)からも全く同じ質問を受けたことが

あります。


調査官の感覚からすれば、


上様名義でも宛名がなくても基本的に問題はない


というのが本当のところで、仮に上様であっても宛名がなくても、
それをもって経費をダメとすることはまずありません。


というのも、このような領収書があれば、内容を深く聞き、
問題があると思えば反面調査をすれば足りるからです。


加えて、調査の決着の際は証拠が重要になりますが、その証拠の
ためには、調査官は支払の事実の有無を明らかにしなければなりません。

上様、宛名がない、ということで支払の事実に疑義がある、というだけで
課税するのは乱暴です。もちろん、支払先を聞いても答えないとか、
裏付けができないケースは別でしょうが。



こういうわけで、先のような質問をした税務調査が得意(という)税理士
の発言を聞いて、こんなことも知らないのに得意?と唖然としたの
ですが、法律を読むと、実は調査官時代の感覚は誤っていたことが
分かります。



というのも、法律上は、小売業などを除き


領収書の交付先の名前を原則として明らかにしなさい


と書かれているからです。このため、上様や宛名がない、となれば
法律的には問題が残る、と結論されます。


しかしながら、先に述べた通り、このような領収書であっても、
実務においてはほとんど問題視されません。調査実務は上記のとおり
ですし、何より


この法律の存在を調査官も税理士もまず知らない


からです。コンビニなどのレシートに、支払った人の名前は記入されません
から、それと同じ考えで、宛名は不要、と断じているのが調査官や大部分の
税理士なのです。


このため、上様でいいとか、宛名がないのはダメだとか、見解が
統一されないわけです。


実務は別途、法律的には上様も宛名がないのも問題なんですね。
こういう点からも、常日頃から条文に当たっておかないと、と思った
次第でした。


長文をご覧いただき、誠にありがとうございました!

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