トピックス
- 平成25年3月1日 微小粒子物質(PM2.5)に関する専門家会合の報告書
- 平成25年2月26日 微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合(第3回)の開催について [PDF 10KB]
- 平成25年2月15日 微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合(第2回)の開催について [PDF 11KB]
- 平成25年2月12日 微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合(第1回)の開催について [PDF 15KB]
- 平成25年2月8日 微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への当面の対応(第2報) [PDF 115KB]
- 平成25年2月8日 微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への当面の対応 [PDF 93KB]
1.微小粒子状物質(PM2.5)とは
- 大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
- PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
PMの大きさ(人髪や海岸細砂)との比較(概念図)
人の呼吸器と粒子の沈着領域(概念図)
- 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
- これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。
PM2.5の生成メカニズム
PM2.5質量濃度の推移(平成13~22年度)
(出典:微小粒子状物質等曝露影響実測調査)
2.環境基準について
- 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下
(平成21年9月設定) - この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。
3.現在の状況(各地の大気常時監視速報値掲載サイト等へのリンク)
- 現在、大気汚染防止法に基づき、地方公共団体によって全国500カ所以上でPM2.5の常時監視が実施されています。
- PM2.5を始めとする大気汚染物質濃度の現在の状況については、環境省(大気汚染物質広域監視システム【そらまめ君】)や多くの都道府県等によって速報値が公表されています。
- 常時監視結果については、地方公共団体のデータ確定作業を経た上で、測定された翌年度に一括して国へ報告されています。
現在の状況【速報値】(都道府県のサイト)
北海道・東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方
現在の状況【速報値】(環境省のサイト)
そらまめ君
現在アクセスが集中して繋がりにくくなり、ご迷惑をおかけしております。各地の状況は上記の地方公共団体のホームページでも確認することができます。
- 今年度のPM2.5濃度(速報値)の推移
昨年度(確定値)と今年度(速報値)の比較
※掲載されているグラフの平成24年度のデータは、地方自治体から入手した速報値です。今後のデータ確定作業により、修正されることがあります。
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