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大気汚染の環境基準とは?

 

環境基準とは、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、環境基本法により定められた物質濃度などの値です。
大気汚染に係る環境基準は、以下のように定められています。

二酸化いおう
(SO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
一酸化炭素
 (CO)
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。
浮遊粒子状物質
 (SPM)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
二酸化窒素
 (NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
光化学オキシダント
(OX)
1時間値が0.06ppm以下であること 。

微小粒子状物質(PM2.5)

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。

 備考

  1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
  2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
  3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
  4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
  5. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

リンク
大気汚染に係る環境基準(環境省HP)


この記事についてのお問合わせ先
 
環境局 環境共生部 環境対策課
TEL 048-829-1332 FAX 048-829-1991
 担当課へメールを送信する: (SSL対応)/ (SSL非対応)
※SSL対応では、皆さんのメールが暗号化され送付され、個人情報などの読み取りを防ぐことができます。しかし、ご利用状況によってはSSLをご利用できない場合がありますので、その場合は非SSL対応をご利用ください。
 
 

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