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無期懲役もありうるのではありませんか?
無期懲役もありうるのではありませんか?
「窃盗行為」と「傷害行為」を同時に行った場合の刑としては、
無期懲役も考えられるのではありませんか?
知恵袋で色々と調べていたところ、
次のようなものがありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010283812...
BAとされたooasekkakiさんの回答を見てください。
「窃盗傷害罪という罪はないので、窃盗罪と傷害罪の併合罪ということ
でよろしいのでしょうか。
両罪が併合罪関係にあり、累犯前科がなく、減軽事由等もないのであれば、
懲役刑が選択された場合は1月から22年6月までの間での懲役刑が
科され得ます。」
などと書かれています。
えっ!?窃盗罪と傷害罪の併合罪?
この質問は、刑量を質問しているのだから、考えられる範囲で
一番重い場合を答えなければならないと思うのです。
もとより「窃盗傷害罪」などという罪はありませんが、
単純に「窃盗罪と傷害罪の併合罪」で片づけてよいものでしょうか・・・
窃盗行為と傷害行為が同時にあって、この傷害が、被害者の反抗を
抑圧する程度のものであれば、強盗致傷罪になると思うのです。
必ずしも強盗致傷罪が成立するとは言い切れませんが、
本問は「どのくらいの刑になるのでしょうか」ということですから
回答するにあたっては、一番重い場合まで想定するべきで、
強盗致傷罪が成立する場合も見据えたうえで、
想定される重い刑としては「無期懲役」まで回答するべきでは
ないでしょうか?
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- 質問日時:
- 2013/3/1 07:53:36
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回答
(5件中1〜5件)
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前の回答者さん同様、narukiller_jet は刑法の「け」の字も
知らない程、刑法に疎いようですね。
言えば言うほど自分が刑法についていかに無知であるかを
晒していく結果となります。
これだから「反ナルは頭悪い」と言われるのでしょうね。
↓これ、笑っちゃいますよ。
>正式な罪名の判断基準は、当然のことながら刑法の条文だろうが。
>刑法240条に何と書いてあるのか、お前は読めんのかね?
↑刑法240条の見出しに書かれた「強盗致死傷」というのは、
六法の出版社やサイトの管理者が便宜的につけたものであって、
正式なものではありません。
本来の刑法典には、その文字は入っていないのです。
この発言だけで、narukiller_jet が初学者又は無学者である
ことがわかります。
百歩譲って、便宜的につけられた「強盗致死傷」が正式であると
しても、刑法240条前段の「強盗が、人を負傷させたときは~」の
ケースが「強盗致傷」であり、後段の「~死亡させたときは~」の
ケースが「強盗致死」なのです。
本件は「傷害」としか言っていませんから、正式に「強盗致傷」ですよ。
そんなことすら知らないくせに、よくもまあ narukiller_jet さんは
他の回答を批判できますね・・・。やってて恥ずかしくないのかな?
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- 編集日時:2013/3/5 01:28:37
- 回答日時:2013/3/5 01:27:25
毎度のことながら narukiller_jet はアホすぎ。
あんたは法律ちんぷんかんぷんなんだから
下手に口出ししないほうがいいんでないの?
あんたの回答、見れば見るほど「何も理解できてないな」って思えるよ。
あんた「窃盗傷害」で検索して、ちゃんと内容読めてる?
既に「窃盗」を行った犯人が、別の機会に「傷害」を行った場合と
「窃盗」を行っている機会に「傷害」を行った場合で違うんだよ。
それに第一、「強盗致傷」は刑事裁判で正式に使われる罪名だよ。
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- 回答日時:2013/3/2 07:30:29
ナルトダ(oomatadetaramekakiとbakabakabanohimajinの自作自演)はやっぱ馬鹿丸出しだわ。
「窃盗傷害」で検索してみろよ。強盗致傷罪とは区別して、窃盗罪+傷害罪の意味で多用されてるだろが。
「窃盗傷害罪」が正式な罪名でないと言うなら、「強盗致傷罪」という罪名も正式なものではないではないか。
ナルトダは自分で言ったことが何を意味するか、丸っきり理解できてないようだな。
そういうのを痴呆って言うんだよ!
ナルトダの関係者には本物の法律家が居るらしいから、そいつに尋ねればいいじゃん。その法律家も根性の腐った馬鹿丸出しの奴らしいけどね(添付画像参照)。
ところで、ナルトダは法律知識だけが自慢のようだが、40代半ばまで落ち続けた司法試験はもう諦めたのかね?
お前が受かる訳ないじゃん。司法試験はお前みたいな身の程知らずの愚か者を落とすためにあるのだよ。
まあそんなことよりも、未だにナルトダが知恵袋で投稿していることが信じられない。
閑職で飼い殺されているようだが、これ以上国民に負担が掛からぬよう、早よ引導を渡して欲しいものだ。
ナルトダ(oobakanagaki)は果てしない馬鹿だな。
最低限の知能を持った人に対しては説明不要なのだが、お前の腐った頭でも理解できるように、懇切丁寧に説明してやろう。
今回の論点は、「窃盗傷害」の範囲として、「強盗致傷罪」を除くか含めるか、一般論としてどちらが妥当かという点にあるのだ。それなのに、ナルトダは何を頓珍漢なことを喚いているのだ?
また、正式な罪名の判断基準は、当然のことながら刑法の条文だろうが。刑法240条に何と書いてあるのか、お前は読めんのかね?
ナルトダの言ってることは反論になっていない。
お前は痴呆症なのだ。潔く自覚しなさい。
ナルトダ(oousobakkari)のコメントについて
ふむふむ、確かに「強盗致死傷」と記載されているのは、厳密には「条文」と言うより「条文見出し」だな。
ナルトダの言うとおり、「条文見出し」が付いていない古い法令に限っては、出版社等が便宜的に見出しを付けるという事例がみられる。
しかし、刑法240条の「条文見出し」が法令の一部であることは間違いない(六法全書の「条例見出し」についての凡例を見れば一目瞭然)。したがって、「強盗致死傷」は刑法の法令において位置づけられており、当方の主旨の論拠は全く崩れていない。
ナルトダの揚げ足取りは頓珍漢で、自らの片足を持ち上げて踊ってるだけ。
しかし、痴呆だから本気で言ってるのかも知れん。反論しているつもりなんだろうなあ。
ところでナルトダに確認したいのだが、お前の主旨は次のとおりで間違いないのだな?
※「「強盗致死傷罪」は正式な罪名ではなく、「強盗致傷罪」が正式な罪名である。」
下らない揚げ足取りや頓珍漢な詭弁はもういいから、YESかNOか明確に答えてみなさい。
スリッパで叩き潰してやるから逃げるなよ。
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- 編集日時:2013/3/5 21:55:44
- 回答日時:2013/3/2 00:51:12
naru412usodaさんことooasekkakiさん、貴方自分で何を言っているのか
理解できてますか?
>「窃盗行為と傷害行為が同時にあって、この傷害が、被害者の
>反抗を抑圧する程度のものであれば、強盗致傷罪になる」とは
>どういう意味ですか?
↑正しいでしょう。限定していませんから。
で、↓これ書いちゃったら、それこそリンク先のooasekkakiの回答が
ボロボロだって言ってるようなもんだよ。
>強盗致傷罪が成立するためには、傷害結果を生じた暴行又は
>脅迫が被害者の反抗を抑圧する程度のものであることは
>必ずしも必要ではありません。
>なぜなら、強盗致傷罪にいう「強盗の機会」とは、
>「強盗罪成立後」も含まれます(最判昭24・5・28等)から、
>その際の暴行又は脅迫は被害者の反抗を抑圧する程度のもの
>でなくてもいいはずです。
↑ そんなこと言ったら、「傷害罪と窃盗罪の併合罪」になるケースは
極端に狭くなるよ。
これは「リンク先のooasekkakiの回答は間違ってる」ってことの
根拠になってしまうこと、理解できないのかな・・・。
>他人のBAを妬み、難癖をつけるためだけに晒し質問を
>するなら、ここまできちんと論証すべきだと思います。
↑はは~ん。あんたの発想の貧困さがモロにでてるね。
さすが10年間以上もプータローやってた男だけのことはあるね。
普通の人は、1円にもならないBAなんかに妬みやしないさ。
それはともかく、こっちは強盗致傷罪の成立要件を
最少限に狭めているのに、自ら墓穴を掘って、強盗致傷の成立を
緩和させてしまってる・・・。
前から言ってるけど、断片的な知識しかなく体系的に理解してない
から、自分で自分の首を絞める発言をしちゃうんだよ。
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- 回答日時:2013/3/1 23:41:55
「窃盗行為と傷害行為が同時にあって、この傷害が、被害者の反抗を抑圧する程度のものであれば、強盗致傷罪になる」とはどういう意味ですか?
強盗致傷罪が成立するためには、傷害結果を生じた暴行又は脅迫が被害者の反抗を抑圧する程度のものであることは必ずしも必要ではありません。
なぜなら、強盗致傷罪にいう「強盗の機会」とは、「強盗罪成立後」も含まれます(最判昭24・5・28等)から、その際の暴行又は脅迫は被害者の反抗を抑圧する程度のものでなくてもいいはずです。
他人のBAを妬み、難癖をつけるためだけに晒し質問をするなら、ここまできちんと論証すべきだと思います。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2013/3/1 08:32:22