こんにちは、税理士&クリエイターのはっとりです。
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税務の無料コンサルをやっています!
また、名刺やアメブロヘッダー画像の製作をやっています!
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寒い日が続いていますね。
今日も1日頑張りましょう。
さて、今日は
「あなたは確定申告が必要な人ですか?」
というテーマで書きます。
簡単に書きますと、
給与をもらっている人は
給与と退職金以外で
昨年1年間で20万円以上の利益(所得)を
稼いだ場合には確定申告が必要
ということになります。
多くの方は、この要件で大丈夫だと思います。
(詳しくは以下をご覧ください)
給与のない人は、次回お話します。
今回は以上です。
ありがとうございました。
それでは、また。
(お知らせ)
1 税務の無料コンサルティングを行っております。
コメント欄にその旨をお書きください。
(人数に限りがありますので
お受けできない場合があります)
(ネットという性格上、
複雑な事例についてはお答えできません
ご了承ください)
2 アメブロのヘッダー画像の製作を承っております。
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***国税庁HPより***
大部分の給与所得者の方は、
給与の支払者が行う年末調整によって
所得税額が確定し、納税も完了しますから、
確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても
次のいずれかに当てはまる人は、
原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の
合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の
合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、
医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の
各所得控除の合計額を差し引いた金額が
150万円以下で、給与所得及び退職所得
以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から
貸付金の利子や資産の賃貸料などを
受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを
受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を
受けている人
7 退職所得について正規の方法で
税額を計算した場合に、その税額が
源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の
合計額には、次の所得は入りません。
1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告を
しないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の
譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択した
もの
3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
4 源泉分離課税とされる抵当証券などの
金融類似商品の収益
5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益
(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が
5年超で5年以内に解約されたもの)
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