服部憲治@税理士&クリエイターのブログ

大手監査法人系の税理士法人に12年勤務。
温泉、健康、ネット、将棋、クラシック音楽鑑賞が好きな税理士です。税理士業16年。
名古屋税理士会・名古屋中村支部 登録番号116522



テーマ:
こんにちは、税理士&クリエイターのはっとりです。

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税務の無料コンサルをやっています!

また、名刺やアメブロヘッダー画像の製作をやっています!

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寒い日が続いていますね。

今日も1日頑張りましょう。


さて、今日は

「あなたは確定申告が必要な人ですか?」

というテーマで書きます。



簡単に書きますと、


給与をもらっている人は

給与と退職金以外で

昨年1年間で20万円以上の利益(所得)を

稼いだ場合には確定申告が必要



ということになります。

多くの方は、この要件で大丈夫だと思います。

(詳しくは以下をご覧ください)


給与のない人は、次回お話します。


今回は以上です。

ありがとうございました。

それでは、また。



(お知らせ)

1 税務の無料コンサルティングを行っております。

 コメント欄にその旨をお書きください。

(人数に限りがありますので

 お受けできない場合があります)

(ネットという性格上、

 複雑な事例についてはお答えできません

 ご了承ください)


2 アメブロのヘッダー画像の製作を承っております。

 以下のサブページをご覧ください。

http://ameblo.jp/kenyuki05


3 名刺の製作を承っております。

以下のサブページをご覧ください。

http://ameblo.jp/kenyuki10


4 当ブログについてのお問合せは

 コメント欄にお願い致します。


***国税庁HPより***

大部分の給与所得者の方は、

給与の支払者が行う年末調整によって

所得税額が確定し、納税も完了しますから、

確定申告の必要はありません。


しかし、給与所得者であっても

次のいずれかに当てはまる人は、

原則として確定申告をしなければなりません。


1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人


2 1か所から給与の支払を受けている人で、

給与所得及び退職所得以外の所得の金額の

合計額が20万円を超える人


3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、

主たる給与以外の給与の収入金額と

給与所得及び退職所得以外の所得の金額の

合計額が20万円を超える人

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、

医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の

各所得控除の合計額を差し引いた金額が

150万円以下で、給与所得及び退職所得

以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、

申告の必要はありません。


4 同族会社の役員などで、その同族会社から

貸付金の利子や資産の賃貸料などを

受け取っている人


5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを

受けている人


6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を

受けている人


7 退職所得について正規の方法で

税額を計算した場合に、その税額が

源泉徴収された金額よりも多くなる人


(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の

合計額には、次の所得は入りません。

1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告を

しないことを選択したもの

2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の

譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択した

もの

3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子

4 源泉分離課税とされる抵当証券などの

金融類似商品の収益

5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益

(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が

5年超で5年以内に解約されたもの)


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