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政治
【イチから分かる】「ハーグ条約」 日本はG8唯一の未加盟国
2013.3.6 07:28
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1983年12月に条約は発効した。現時点で条約締約国数は89カ国に上る。
まず元の居住国へ
条約は、16歳未満の子供を対象とする。親権を決めるには子供の生活環境を十分に調査する必要があるため、子供をいったん元の居住国に戻す。親権がない親にも国境を隔てた子供と面会できるよう支援することも定めている。
条約が定める具体的な手続きは次の通りだ。
一方の配偶者に子供を連れ去られた親が、自国や子供が居住する中央当局(日本では外務省)に返還の援助を申請する。子供が居住する国の中央当局は、申請書類を審査し、居場所を特定する。中央当局は、任意の返還や当事者間での解決を促す仲裁や調停を行う。司法当局(日本では東京家裁と大阪家裁)が子供を返還すべきかを判断する。
DV証明は困難?
条約には、返還を拒否できる例外規定もある。配偶者によるDVや虐待により子供に危険が生じる場合が考えられるからだ。子供自身が返還を拒んだり、連れ去りから1年以上が経過して子供が新たな生活環境に慣れ親しんだりしている場合も例外としている。条約事務局の統計によると、主要締約国では約3割が「返還拒否」と判断された。
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