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親権を父親に。。。

2010年10月19日 19時19分
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tamanegi18さん

私は今、兄家族の家に居候しています。
先日奥さんの不倫が発覚しました。兄が証拠を掴み、私も目にしました。

今兄は離婚前提に色々動いているようです。
奥さんにはまだ不倫を知った事実を話していません。


兄には子どもが2人いますが、2人目が兄の子どもではなく、不倫相手の子どものようです。

しかし兄は、我が子として育ててきたから、手放したくないと言っています。

二番目はまだ、生まれて1年経っていません。


奥さんは前々から、離婚してくれと兄に言ってきているとの事でした。


私から見ると、兄は家族のために頑張っています。
子どものこともちゃんと見ているし、奥さんが仕事でいないときは、家事もしています。

身内びいきではなく、良くやっているなぁと感心するくらいです。


奥さんは離婚をするなら、子どもは連れて行くと思います。

不倫相手を子どもに会わせていて、今後一緒に住むために相手に子どもを慣らしているようです。


ですが、兄は一番目も二番目も手放したくないと言っています。
それだけ、大事に育てているし、宝物なんです。



色々調べましたが、今の法律では、母親が悪くても子どもが10歳未満の場合は親権が母親になるというのがほとんどということですが、


納得がいきません。


どうすれば少しでも兄が親権を獲得できるようになりますか?
どうすれば有利になりますか?


子どもが兄と一緒に生活できるのなら、私も兄の子どもたちのことを面倒みたいと思っています。


兄も慰謝料どうこうより、親権が欲しいと言っています。


兄の熱意以外に、何か方法はありませんか?

私が何かして、少しでも親権が兄にくるようなら、手助けしたいと思っています。

母も、孫を手放すくらいなら、仕事をやめて孫の面倒を見ると言っています。


親権を父親にするために、どうしたらいいか教えてください。

私が何かできることはありませんか?

質問番号 28283 違反報告

みんなの回答

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子供大好きさん

10歳未満が必ず母親になるとは限りません。


子供にとってどちら側が子供に良いか判断されます。

ですから、父親が子供を育てる環境を整える事が大切です。


あと監護の継続性も重視されるので子供を連れて別居してもいいかも。

2010年10月19日 19時24分

回答番号 57936 違反報告
夕焼け雲さん

親権は妻になる可能性が高いでしょう。でも諦めたらそこ迄です。

すぐに離婚しなければ良いと思います。応じたら妻の思うままです。

まず、裁判で通用する様な不貞の証拠を取ります。
有責配偶者(妻)からの離婚申し立ては、原則出来無いので、後は、相手や妻への慰謝料請求等を交渉材料に使って親権獲得に努力したら良いと思います。


私も少し似た境遇です。頑張りましょう。

2010年10月19日 21時27分

回答番号 57975 違反報告
犯人を捜せさん

弁護士ではありませんし参考にならないかもしれませんが私の例を、

妻に離婚を申立てられ私に愛情が無くなったと言われ子供2人のうち長男だけを(6歳)連れて元妻は実家に戻った、その後元妻はアパートを借り私の家の近く借りに別居、その後私の申し出で兄弟は離ればなれはよくないとし一日ごとに兄弟はお互いの家を往復そして数日後このままではよくないと私が思い子供二人の面倒を見る事に(この間約一ヶ月)、最終的に判明したのですが実は元嫁はすでに不貞行為を働いており私が子の面倒を見ることで不貞行為はエスカレート、ですが子は私の元に最終的に私が親権とりました。
子は6歳、2歳です。とにかく親権を父親が取るためには子の監護実績を作る事です。辛いでしょうが奥様に愛情がなく子供だけに愛情があるなら変な話不貞を影で支え(親権を取るまでは知らん振りをして)子は全面的に面倒を見て最終的には奥様だけをを追い出すしか無いとのではないでしょうか?この内容を見た弁護士の先生方にお叱りを受けそうですが私は父親ですが子供二人の親権をとりました。

以上参考になるかわかりませんが私の状況を

2010年10月19日 22時06分

回答番号 57984 違反報告

残念ながら、現在の日本の裁判実務においては、
幼児については、母親に親権を認めることが
ほとんどです。

もっとも、お兄様が妻の不貞行為の確実な証拠を
持っているのであれば、お兄様は、妻や不貞相手
に対する慰謝料請求権を有していますし、
裁判上の離婚は認められない可能性が高いです。

そこで、徹底的に離婚を拒否した上、慰謝料請求
を行うなどして、妻に対するプレッシャーをかけて、
妻が子供は手放してもいいので、離婚したいというまで
粘っていくしかないのではないでしょうか。

少なくとも、お兄様が離婚に応じる姿勢を
示していては、お兄様が親権を取るのは
非常に難しいでしょう。

2010年10月20日 14時38分

回答番号 58183 違反報告
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