強制起訴:初の有罪判決 徳島県石井町長の暴行認定
毎日新聞 2013年02月08日 14時08分(最終更新 02月08日 22時56分)
飲食店で従業員の女性(42)に暴力を振るったとして、暴行罪で強制起訴された徳島県石井町長の河野俊明被告(68)に対し、徳島地裁は8日、科料9000円(求刑・罰金20万円)の有罪判決を言い渡した。河野町長は一貫して無罪を主張したが、佐藤晋一郎裁判長は客らの目撃証言などから暴行罪の成立を認めた。河野町長は即日控訴した。
検察が不起訴にしても、市民で構成する検察審査会の判断で強制的に起訴できる制度は09年5月に導入された。この制度に基づいて起訴されたのは7事件。今回は3事件目の判決で、有罪は初めて。
判決によると、河野町長は09年7月9日午後10時ごろ、徳島市内の飲食店で、従業員のフィリピン人女性の右頬からあご辺りに左手を当て、頭一つ分が動く程度に押す暴行をした。
起訴状では「拳で押した」とされたが、判決は「軽く握った手のひらから、折り曲げた指付近を当てて押した」とした。また、店のまとめ役である女性に「従業員を大事にしろよ」と注意したが、女性が聞き取れずに耳を近付けたため、押し戻そうとして起きた偶発的な暴行と判断した。
そのうえで、佐藤裁判長は「女性が受けた屈辱感は大きいが、程度は軽微で、悪質とは言えない。求刑の罰金20万円は重過ぎる」と指摘し、刑罰の中で最も軽い科料を言い渡した。科料は1000円以上1万円未満を徴収する財産刑。
強制起訴事件ではこれまで、政治資金規正法違反罪に問われた生活の党の小沢一郎代表の1・2審判決、未公開株を巡る詐欺罪に問われた投資会社社長の1審判決があり、いずれも無罪だった。小沢氏らは強制起訴される前、検察が証拠に乏しいとして容疑不十分で不起訴としていた。
一方、河野町長の場合は、事件の程度や更生の観点から、証拠はあっても起訴の必要がないと判断した際の不起訴処分(起訴猶予)だった。検察の起訴猶予に検審が異議を唱えて強制起訴となった事件では、初めての裁判所の判断となった。
河野町長は会社社長などを経て07年4月に初当選し、現在2期目。【山本健太、渋江千春】
【事件の経緯】