山城乃圀企画 "静+動"

【はだしのゲン】島根県教育庁から回答が来ましたが、都合が悪いのか?定例の歯抜け回答なので再々質問

山城乃圀企画 西村斉 様

平成25年2月7日にいただいた質問について回答します。

1 教育委員会の職員が島根県職員服務監察規程の対象外であるという根拠となる条文等について

 島根県職員服務監察規程第2条において、知事の執行機関の所属長が対象とされており、教育委員会の職員は含まれていません。

2 島根県教育庁義務教育課の職員が学校図書館法等に反していないという根拠、条文等について

 学校図書館を整備し、充実を図ることは、学校の設置者の任務であり、小中学校の図書館の整備については県教育委員会が決定する立場にありません。したがって、県教育庁義務教育課の職員が学校図書館法等に違反するというご指摘にはあたりません。
 
 北朝鮮が拉致した国名、主犯について当該職員が答えなかったことが「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反するという根拠規定はありません。

3 服務上問題となる行為は認められなかったという具体的な根拠、条文について

 2の理由から、当該職員について地方公務員法及び職員服務規程の規定に照らし問題となる行為は認められません。

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島根県 教育庁総務課 課長代理 森本 敬史

●此方の再々質問

教育委員会の職員が島根県職員服務監察規程の対象外である事と、学校図書館法については今回の案件は子供の精神教育に関する事なので教育委員会の役割事務として不満に感じますが法律として一応は理解しました。
しかし、下記の再質問に対して、法律、規程、基準、計画等に違反しているか?違反していないか?の回答が歯抜けのように抜けておりましたので前回の質問にある各要請事実を確認して頂き、再々度、真摯に誤魔化さず回答下さい。

各要請事実が記されている前回の再質問 http://iyakichi.exblog.jp/17785596/
●回答して頂けなかった再質問
島根県教育委員会教育庁義務教育課 槇川亨、課長代理 安達清心らが○教育基本法、○これからの時代に対応する松江市の学校教育、○島根県子ども読書活動推進計画、○地方公務員法、○島根県職員服務規程、○しまね教育ビジョン21に反していないという根拠、条文等を示して下さい。又、服務上問題となる行為は認められなかったという具体的な根拠、条文等を示して下さい。

そして今回、北朝鮮が拉致した国名、主犯について島根県教育委員会職員が答えなかったことが「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反するという根拠規定はありませんという回答ですが、下記の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律には地方公共団体の職員の責務として支援、有機的連携、必要な施策を講じると記されている事からも、島根県教育委員会職員が拉致を実行した国、主犯さえも答えられないという回答は道義的にも考えられず、地方公務員としての適格性を欠き、責務さえも放棄し、全体の奉仕者としても失格で、信用の失墜行為でもある。この回答は、本来なら拉致問題解決の啓発を行うのが職員の責務ですが、このような回答は島根県教育委員会職員が拉致問題解決のスタートラインに立つ事をも拒否したという事です。

上記の行為は、少なくとも下記北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、地方公務員法に抵触している。万が一、抵触していないという判断なら根拠を詳細に述べて下さい。

そして、北朝鮮が拉致した国名、主犯について当該職員が答えなかったことが「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反するという根拠規定はありませんという私に回答した回答を拉致被害者、家族の面前でも言えるのでしょうか?是非とも回答下さい。

●北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
(国等の責務)
第三条 2 国及び地方公共団体は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等(以下「帰国被害者等」という。)を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるものとする。

●地方公務員法
(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

又、今回は上記質問に付け加え、下記「子どもの読書活動の推進に関する法律」に照らしても、「はだしのゲン」を学校図書館に陳列し、島根県教育委員会も推進するという行為は、第一条の「子どもの健やかな成長に資することを目的とする」に抵触し、上記回答にある、「学校図書館を整備し、充実を図ることは、学校の設置者の任務であり、小中学校の図書館の整備については県教育委員会が決定する立場にありません」という言い分は学校への責任転嫁で、第七条「地方公共団体は学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする」という項目に完全に抵触すると思われるが、抵触するのか?しないのか?どういう見解か?詳細に回答下さい。

●子どもの読書活動の推進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
(関係機関等との連携強化)
第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

回答は平成25年3月11日までにお願いします。これ以上、互いに手間隙を浪費するのは建設的ではありませんので、公務員の責務として正々堂々と回答下さい。
by 99jounokai | 2013-03-01 23:25 | 教科書問題
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