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非嫡出子の相続格差、「合憲」判例見直しも 最高裁

2013/2/27 22:22
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 結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われた2件の遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷は1995年に規定を「合憲」と判断しているが、大法廷に回付されたことで判断が見直される可能性がある。

 大法廷は、憲法判断や判例変更を行う場合などに開かれる。寺田逸郎裁判官(裁判官出身)は法務省での公務経験があるため関与せず、14裁判官で審理される。

 民法900条4号は、きょうだいの相続分は均等とする一方、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」と規定している。

 規定について、最高裁大法廷は95年7月の決定で「法律婚主義に基づいて嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子にも配慮して調整を図ったもの。合理的理由のない差別とは言えない」として合憲と判断。ただ、5裁判官が「相続での区別は個人の尊重と平等の原則に反する」「規定は今日の社会状況に適合しない」などとして「違憲」とする反対意見を述べていた。

 この決定後、最高裁は同種事案5件を審理し、いずれも小差で合憲と判断。直近の2009年の第2小法廷決定も合憲と判断したが、多数意見の竹内行夫裁判官(行政官出身)が「今回の相続が発生した2000年当時と異なり、現時点では違憲の疑いが極めて強い」との補足意見を表明していた。

 今回の審判は、父親の遺産相続を巡り、嫡出子側が東京家裁と和歌山家裁にそれぞれ申し立てた。非嫡出子側は「民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張したが、2件の一、二審はいずれも95年の最高裁決定を踏襲、規定は合憲と判断していた。

 大法廷では、最高裁が前回の大法廷決定後の社会情勢や家族の在り方の変化をどう捉えるかがカギとなりそうだ。

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金築誠志、竹崎博允、寺田逸郎、合憲、非嫡出子、竹内行夫

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