お答えします。
(正確には、請求項4は、「請求項1ないし3のいずれか1項」への従属項だと思います。)
特許に複数の請求項が含まれる場合には、それらの請求項に係る発明のうち、いずれを実施しても特許権の侵害となります。
そして、ご質問のケースでは、(少なくとも)次の構成要素を含むものを実施する行為は、全てその特許権の侵害行為となります。
1.A+B(請求項1)
2.A+B+C(請求項2)
3.A+D(請求項3)
4.A+B+E(請求項4)
5.A+B+C+E(請求項4)
6.A+D+E(請求項4)
ですので、「A+BまたはA+Dでも侵害の問題が生じる」というあなたの見解は正しいものです。
そして、A+B+C+D+Eという構成は、上記の1~6の全てに該当しており、A+B+C+D+Eという構成のものを実施すると、請求項1~4の全ての発明を実施することになります。そのため、当然この特許権を侵害することになります。
ただし、上記のように、A+B+C+D+Eだけではなく、上記の1~6の構成を含むものは全てこの特許権の侵害行為を構成するものとなります。
投稿日時 - 2008-01-10 23:35:20