埼玉県の市立小学校に勤める40代の女性教諭が、担任した女児の保護者から度重なる苦情などを受け不眠症になったとして、両親に慰謝料500万円を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁熊谷支部は28日、教諭の請求を退けた。
堀禎男裁判官は「保護者の行為は配慮に欠ける点や不注意な点が多くあるが、不法行為の成立は満たさない」と述べた。
判決によると、教諭は2010年6月、担任だった3年生のクラスの女子児童と別の児童とのいさかいを巡る対応で、女子児童の母親から「相手が悪いのに娘に謝らせようとした」と電話で抗議された。その後、女児の連絡帳に教諭を非難する記述を43回された。
女子児童の両親は県教育委員会にも文書を提出。女児の背中を教諭がたたいたと警察に届け出た。
判決は、警察への申告は客観的裏付けをとらず不注意と指摘したが「教諭が女児に不信感を募らせている状況で、冷静さを欠いてもやむを得ない」とした。〔共同〕
教諭
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