通信ベンチャー「平成電電」(破産)の出資金詐欺事件で、詐欺罪に問われた関連会社の元社長、熊本徳夫被告(60)と元取締役、坂上好治被告(54)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は28日までに、被告側の上告を棄却する決定をした。熊本被告を懲役6年、坂上被告を懲役3年とした一、二審の実刑判決が確定する。決定は26日付。
一、二審判決によると、2人は2005年8月、経営が苦境に陥っていた平成電電の資金繰りに充てるつもりだったのに、投資家らに「通信設備の購入に出資すれば高利の配当を得られる」などと虚偽の説明をし、30人から計3億6千万円をだまし取った。
平成電電、被告、詐欺
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