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※ご注意 ・候補者の掲載順は届出順のため「選挙公報」の掲載順とは異なる場合があります。 ・選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報の取り扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法第142条又は146条に抵触することがありますので、ご留意ください。 @選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数の者に頒布。 A自らのホームページに、選挙公報の全ページを掲載。また、特定の候補者等の選挙公報のみ抜粋して掲載。 B自らのホームページを選挙公報が掲載された選挙管理委員会ホームページにリンクさせること。 |
【立候補者情報】 |
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選挙公報(準備中) |
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<選挙公報の配布について> 選挙公報は、候補者から提出された原稿を県選挙管理委員会でそのまま製版して印刷し、市区町村の選挙管理委員会から3月8日(金)以降に新聞折込等によりみなさんのお手元に配布します。 |