保証人社会を問う:担保提供残る抜け道 自宅競売の危機心労に
2013年02月27日
男性側の代理人を務める椎名麻紗枝(まさえ)弁護士は「民法改正の論議を機に、第三者を連帯保証人にする融資は減るだろうが、代わりに担保提供を求める融資が増える恐れがある。自宅のような生活基盤となる不動産を担保にした融資は行わないなど、新たなルールが必要だ」と話す。
◇第三者の担保提供
融資を受けた人が返済できなくなった時、代わりに自分が家や土地などを処分して返済に充てるという契約で、「物上(ぶつじょう)保証」とも言う。債務を全額返済する義務を負う「連帯保証」とは異なり、不動産を処分してもなお残る債務を返済する義務はないが、他人の借金で生活基盤を失い、自己破産に至るケースもある。
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