ちなみに、こうして「事実を綴っていくこと」も厳密に言うと、
名誉棄損罪にあたる場合もあります。
校長・教頭には、この保護者会ではない場所で著しく名誉を毀損されているので、
この件は、年内に被害届を出しますが、
「やられたからやり返す」という事は、日本の法律は認めていません。
こうして綴る事が「公益」であると判断したからです。
第34章 名誉に対する罪
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.34
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
「真実性の証明の免責」
これは、憲法で定められた、「言論の自由」と「個々の名誉権」のバランスを取る為の措置であると、どこかで読みました。
「事実と違う事が書かれている」と言われたら、
「事実」である事を証明するまで。
今、息子は、私の隣で昼寝しています。
この事件で、PTSDを発症し、現在治療に入っています。
子供病院から、信大こどもの心医療センターへ。
無駄にビクビクするので、どうしたのかと思いましたが、
原因を取り除けば、自然と治まってくるそうです。
説明会には自分から参加しましたが、非常に不愉快な気持ちで帰ってきました。
早く、満面の笑みで、普通に暮らさせてあげたいです。
もう2度と、家の息子のような被害者が出る事がない事を祈るばかりです。
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