○高速電車乗車料条例施行規程
昭和54年7月20日
交通局管理規程第13号
高速電車乗車料条例施行規程(昭和32年名古屋市交通局管理規程第32号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 乗車料金
第1節 通則(第9条―第11条)
第2節 普通料金(第12条・第13条)
第3節 定期料金(第14条―第17条)
第4節 団体料金(第18条)
第5節 特別の乗車料金(第19条)
第3章 乗車券の発売等
第1節 通則(第20条―第27条の2)
第2節 普通券の発売(第28条―第30条)
第3節 定期券の発売(第31条―第40条)
第4節 団体乗車券の発売(第41条)
第5節 特別の乗車券の発売(第42条・第43条)
第6節 無料乗車券の発行(第44条―第45条)
第4章 乗車券の効力
第1節 通則(第46条―第50条の2)
第2節 乗車券の効力(第51条―第58条)
第5章 乗車券の様式
第1節 通則(第59条―第62条)
第2節 普通券の様式(第63条・第64条)
第3節 定期券の様式(第65条―第68条)
第4節 団体乗車券の様式(第69条)
第5節 一日乗車券の様式(第69条の2)
第6章 乗車券の改札及び引渡し(第70条―第73条の2)
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則(第74条―第76条)
第2節 乗車変更の取扱い(第77条―第79条)
第3節 無札及び乗車券の不正使用(第80条―第82条)
第4節 紛失(第82条の2―第85条)
第5節 払戻し(第86条―第92条)
第6節 運行不能(第93条―第97条)
第7節 誤乗及び誤購入(第98条・第99条)
第8章 手回り品(第100条―第103条)
附則
別表
第1章 総則
(趣旨)
(乗車料金前払の原則)
第2条 高速電車に乗車しようとする者は、現金をもって所定の乗車料金を前払するものとする。ただし、交通局長が特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、普通料金を除く乗車料金については、交通局長が特に認めた小切手をもって支払うことができる。
(乗客の義務)
第3条 乗客は、法令及び本市の
条例、規程等を守り、駅構内及び車内の掲示並びに高速電車係員(以下「係員」という。)が職務上行う指示に従わなければならない。
(乗車拒絶)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、乗車することができない。
(1) 飲酒のため乱酔して他の乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち乗客に対して迷惑となる疾患のある者
(3) 他の乗客に不快感を与える奇異又は不潔な容装をした者
(4) 係員の指示要請に従わない者
(駅構内及び車内における禁止事項)
第5条 乗客は、駅構内又は車内において次の行為をしてはならない。
(1) 乗務員室へ立ち入ること。
(2) 他の乗客に対し寄付を求め又は物品を配布し、若しくは販売すること。
(3) 演説、説教、勧誘又は広告をすること。
(4) 指定場所以外で飲食若しくは喫煙をなし、又はたん、つばをはくこと。
(5) 手足を車外に出すこと。
(6) 掲示、広告、腰掛その他装置の機械器具を破損し、汚損し、又はもてあそぶこと。
(7) たばこの吸がら、紙くず類その他不潔なものを捨てること。
(8) 裸体又は半裸体となり、その他風紀を乱す行為をすること。
(9) 放歌し、高声を発し、又は騒ぐこと。
(10) 前各号のほか、他の乗客の迷惑となり、又は係員の職務遂行の妨げとなる行為をすること。
(輸送の制限又は停止)
第6条 運輸上支障があると認めるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券の発売の制限又は停止
(2) 乗車区間、乗車方法又は乗車する列車の制限
(3) 車内持込品の長さ、容量、重量、個数、品目、持込区間又は持込列車の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱い)
第7条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる乗客又はこれを通過しなければならない乗客の取扱いをしない。
2 列車の運行が不能となった場合であっても、他の輸送機関の利用その他の方法によって連絡の措置をし、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして乗客の取扱いをする。
(期間の計算)
第8条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
2 期間の計算をする単位としての日は、当該日の午前3時から始まり、翌日の午前3時をもって終了するものとする。
第2章 乗車料金
第1節 通則
(乗車料金の種類)
第9条 乗車料金の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通料金
ア 普通料金 大人 小児
イ 割引普通料金 大人 小児
(2) 定期料金
ア 通勤定期料金
イ 通学定期料金 甲 甲2 乙
ウ 全線定期料金
エ 割引通勤定期料金
(3) 団体料金
(4) 特別の乗車料金
(乗車料金の制度)
第10条 乗車料金は、対距離区間制によって定めるものとし、区間は、次のとおり区分する。
1区 3キロメートルまで
2区 3キロメートルを超え7キロメートルまで
3区 7キロメートルを超え11キロメートルまで
4区 11キロメートルを超え15キロメートルまで
5区 15キロメートルを超えるもの
2 前項のキロ程の計算は、最短の経路による。ただし、最短の経路によりがたい場合は、乗客の実際に乗車する経路により計算する。
(乗客の区分及びその乗車料金)
第11条
条例第1条の保護者は、乗車日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の前年度の末日において6歳に達している者とし、
同条の「6歳未満」とは、乗車日の属する年度の前年度の末日において6歳に達していないことをいうものとする。
2
条例第2条の2第4項の「12歳未満の小児」とは、乗車日の属する年度の前年度の末日において12歳に達していない者をいうものとする。
3 乗車料金は、次に掲げる年齢別の乗客の区分によって収受する。
大人 乗車日の属する年度の前年度の末日において12歳に達している者
小児 乗車日の属する年度の前年度の末日において6歳に達している者(大人を除く)
幼児 1歳以上であって乗車日の属する年度の前年度の末日において6歳に達していない者
乳児 1歳未満の者
4 前項の規定による幼児であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを小児とみなし、乗車料金を収受する。
(1) 単独で乗車するとき。
(2) 団体乗車券以外の乗車券を使用する保護者に同伴されている場合で、当該乗客1人につき2人を超えたとき。
(3) 団体乗客として乗車するとき又は団体乗客に同伴されるとき。
5 前項の場合のほか、幼児又は乳児に対しては乗車料金を収受しない。
第2節 普通料金
(普通料金)
第12条 普通料金は、次のとおりとする。
区別\種別 |
大人
|
小児
|
1区
|
200円
|
100円
|
2区
|
230円
|
120円
|
3区
|
260円
|
130円
|
4区
|
290円
|
150円
|
5区
|
320円
|
160円
|
(割引普通料金)
第13条 割引普通料金は、次のとおりとする。
区別\種別 |
大人
|
小児
|
1区
|
100円
|
50円
|
2区
|
120円
|
60円
|
3区
|
130円
|
70円
|
4区
|
150円
|
80円
|
5区
|
160円
|
80円
|
第3節 定期料金
(定期料金)
第14条 定期料金は、次のとおりとする。
(1) 通勤定期料金
区別\種別 |
1か月
|
3か月
|
6か月
|
1区
|
8,160円
|
23,260円
|
44,070円
|
2区
|
9,110円
|
25,970円
|
49,200円
|
3区
|
9,990円
|
28,480円
|
53,950円
|
4区
|
10,790円
|
30,760円
|
58,270円
|
5区
|
11,520円
|
32,840円
|
62,210円
|
(2) 通学定期料金
ア 通学定期料金甲
区別\種別 |
1か月
|
3か月
|
6か月
|
1区
|
4,800円
|
13,680円
|
25,920円
|
2区
|
5,250円
|
14,970円
|
28,350円
|
3区
|
5,620円
|
16,020円
|
30,350円
|
4区
|
5,920円
|
16,880円
|
31,970円
|
5区
|
6,150円
|
17,530円
|
33,210円
|
イ 通学定期料金甲2
区別\種別 |
1か月
|
3か月
|
6か月
|
1区
|
4,320円
|
12,320円
|
23,330円
|
2区
|
4,700円
|
13,400円
|
25,380円
|
3区
|
5,000円
|
14,250円
|
27,000円
|
4区
|
5,220円
|
14,880円
|
28,190円
|
5区
|
5,380円
|
15,340円
|
29,060円
|
ウ 通学定期料金乙
区別\種別 |
1か月
|
3か月
|
6か月
|
1区
|
2,400円
|
6,840円
|
12,960円
|
2区
|
2,630円
|
7,490円
|
14,180円
|
3区
|
2,810円
|
8,010円
|
15,180円
|
4区
|
2,960円
|
8,440円
|
15,990円
|
5区
|
3,080円
|
8,770円
|
16,610円
|
(3) 全線定期料金
1か月
|
3か月
|
6か月
|
14,580円
|
41,560円
|
78,740円
|
(割引通勤定期料金)
第15条 割引通勤定期料金は、次のとおりとする。
区分\種別 |
1か月
|
3か月
|
6か月
|
1区
|
4,080円
|
11,630円
|
22,040円
|
2区
|
4,560円
|
12,990円
|
24,600円
|
3区
|
5,000円
|
14,240円
|
26,980円
|
4区
|
5,400円
|
15,380円
|
29,140円
|
5区
|
5,760円
|
16,420円
|
31,110円
|
第16条及び第17条 削除
第4節 団体料金
(団体料金)
第18条 団体料金は、1人について次のとおりとする。
区別\種別 |
学生団体
|
普通団体
|
生徒、児童及び幼児
|
教職員及び付添人
|
大人
|
小児
|
大人
|
小児
|
大人
|
1区
|
160円
|
80円
|
160円
|
180円
|
90円
|
2区
|
184円
|
96円
|
184円
|
207円
|
108円
|
3区
|
208円
|
104円
|
208円
|
234円
|
117円
|
4区
|
232円
|
120円
|
232円
|
261円
|
135円
|
5区
|
256円
|
128円
|
256円
|
288円
|
144円
|
第5節 特別の乗車料金
(特別の乗車料金)
(1) 一日乗車料金
(2) 学生定期料金
(3) 割引連絡定期料金
(4) 共通一日乗車料金
(5) 共通全線定期料金
(6) 臨時普通料金
(7) 臨時定期料金
2 一日乗車料金は、次のとおりとする。
(1) 大人 740円
(2) 小児 370円
3 学生定期券料金は、次のとおりとする。
(1) 学生定期料金甲
区分\種別 |
1か月
|
3か月
|
6か月
|
1区
|
4,800円
|
13,680円
|
25,920円
|
2区
|
5,250円
|
14,970円
|
28,350円
|
3区
|
5,620円
|
16,020円
|
30,350円
|
4区
|
5,920円
|
16,880円
|
31,970円
|
5区
|
6,150円
|
17,530円
|
33,210円
|
(2) 学生定期料金甲2
区分\種別 |
1か月
|
3か月
|
6か月
|
1区
|
4,320円
|
12,320円
|
23,330円
|
2区
|
4,700円
|
13,400円
|
25,380円
|
3区
|
5,000円
|
14,250円
|
27,000円
|
4区
|
5,220円
|
14,880円
|
28,190円
|
5区
|
5,380円
|
15,340円
|
29,060円
|
(3) 学生定期料金乙
区分\種別 |
1か月
|
3か月
|
6か月
|
1区
|
2,400円
|
6,840円
|
12,960円
|
2区
|
2,630円
|
7,490円
|
14,180円
|
3区
|
2,810円
|
8,010円
|
15,180円
|
4区
|
2,960円
|
8,440円
|
15,990円
|
5区
|
3,080円
|
8,770円
|
16,610円
|
(4) 割引学生定期料金
区分\種別 |
1か月
|
3か月
|
6か月
|
1区
|
2,400円
|
6,840円
|
12,960円
|
2区
|
2,630円
|
7,490円
|
14,180円
|
3区
|
2,810円
|
8,010円
|
15,180円
|
4区
|
2,960円
|
8,440円
|
15,990円
|
5区
|
3,080円
|
8,770円
|
16,610円
|
4 第1項第3号から第5号までの乗車料金は、別に定める。
5 第1項第6号及び第7号の乗車料金は、その都度定める。
6 第1項各号に定めるほか、
条例第7条第2項に基づき、特別の乗車料金を定めることがある。この場合の料金は、その都度定める。
第3章 乗車券の発売等
第1節 通則
(乗車券の種類)
第20条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通券
ア 普通券 大人 小児
イ 割引普通券 大人 小児
(2) 定期券
ア 通勤定期券
イ 通学定期券 甲 甲2 乙
ウ 全線定期券
エ 割引通勤定期券
(3) 団体乗車券
(4) 特別の乗車券
(5) 無料乗車券
(乗車券の発売場所)
第21条 乗車券の発売場所は、次のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、他の場所で発売することがある。
乗車券の種類
|
発売場所
|
普通券
|
各駅
|
定期券
|
各駅及び名古屋、栄及び金山乗車券発行所(以下「各乗車券発行所」という。)
|
団体乗車券
|
各駅
|
一日乗車券
|
各駅及び各乗車券発行所
|
(乗車券の発売範囲)
第22条 乗車券は、発売駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号の乗車券は、発売駅以外の駅から有効なものを発売することがある。
(1) 定期券
(2) 団体乗車券
(3) 特別の乗車券
(乗車券の発売日)
第23条 乗車券は、定期券を除き、発売当日から通用開始となるものを発売する。
2 定期券は、別に定める場合を除き、通用開始日の7日前から発売する。
(乗車券の発売時間)
第24条 乗車券の発売時間は、始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期券の発売時間は、別に定める。
(乗車券の不正使用の場合の取扱い)
第25条 使用資格を限定した乗車券を使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、当該乗車券の発売を停止することがある。
(証明書等が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第26条 使用資格を限定した乗車券(通勤定期券及び全線定期券を除く。以下この条及び第58条において同じ。)の購入に必要な証明書が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。
(1) 記載事項が不明となったものを使用したとき。
(2) 表示事項を塗り消し、又は改変したものを使用したとき。
(3) 使用資格を失った者が使用したとき。
(4) 記名人以外の者が使用したとき。
2 前項の証明書が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入してないもの
(2) 発行者又は使用者が必要な箇所に押印してないもの
(3) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印がないもの
(指定学校の定義及び認定)
第27条 この規程において「指定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校、幼稚園及び保育所をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校
(2) 前号以外の国公立の学校
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める保育所
(4) 学校教育法第124条に定める専修学校及び同法第134条に定める各種学校で、その代表者が設立認可書の写しを添えて通学定期券発行申請書を提出し、認定を受けたもの。ただし、修業年限が1年未満のもの、1年の授業時間が680時間未満のものその他不適当と認めるものは認定しない。
(5) その他前各号に準ずるものとして交通局長が認定した学校
2 前項第4号の規定により認定を受けた学校が認定の資格を喪失したときは、その代表者であった者から7日以内にその旨を届け出なければならない。
3 第1項第4号及び第5号の規定により認定を受けたものであって定期券に関して不正の行為があったとき、利用者がないようになったとき又は所在地の変更その他の事由で認定の必要がないと認められるに至ったときは、その認定を取り消すことがある。
(実習用通学定期券の発売に関する認定)
第27条の2 指定学校が在籍する学生又は生徒に学習単位の修得のため当該学校の所在地と異なる場所(以下「実習場所」という。)において実習を実施する場合は、その代表者は、実習用通学定期券発行認定申請書を提出し、実習用通学定期券の発売に関する認定を受けるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、実習用通学定期券の発売に関する認定に準用する。
第2節 普通券の発売
(普通券の発売)
第28条 普通券は、乗車経路の連続した最短経路によって片道1回乗車する場合に発売する。
2 普通券は、自動券売機で発売する。ただし、一時に多数の乗客が乗車することが予想されるときその他乗客輸送上必要と認めるときは、他の方法により発売する。
(割引普通券の発売)
第29条 次の各号のいずれかに該当する乗客に対し、割引普通券を発売する。この場合において、第1号から第3号までに定める介護者又は付添人(以下「介護者等」という。)に発行する割引普通券は、第1号に定める者で介護者と同行しなければ乗車困難なもの又は同条第2号若しくは第3号に定める者(付添人を除く。)(以下「要介護障害者等」という。)と同行する場合に限って有効とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別1級から6級までの障害度に該当するもの及び介護者と同行しなければ乗車困難な者の介護者
(2) 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までのいずれかに規定する施設により養護又は保護を受けている者及びこれに同行する付添人
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所その他の判定機関の判定を受けた知的障害者で都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長)の発行する療育手帳(名古屋市長の発行する愛護手帳を含む。以下同じ。)を所持するもの及びこれと同行する付添人
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で本市に住所を有するもの
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けている者で本市に住所を有するもの
(6) 学校教育法第1条に定める特別支援学校に在学する者
第30条 前条の規定により割引普通券を購入しようとするときは、次の各号に定める証明書等を提示しなければならない。ただし、自動券売機により割引普通券を購入する場合は、この限りでない。
(1) 前条第1号に定める者は、身体障害者手帳
(2) 前条第2号に定める者は、当該施設の長の発行する乗車料割引証又は当該施設に入所中であることを証する名古屋市子ども青少年局長の発行する証明書
(3) 前条第3号に定める者は、療育手帳
(4) 前条第4号に定める者は、戦傷病者手帳
(5) 前条第5号に定める者は、被爆者健康手帳の所持者であることを証する所管の名古屋市社会福祉事務所長の発行する証明書
(6) 前条第6号に定める者は、在籍学校の代表者が発行した学生証等
第3節 定期券の発売
(定期券の通用区間及び経路)
第31条 定期券(全線定期券を除く。以下この条において同じ。)は、乗客が常時区間及び経路を同じくして連続した区間を乗車する場合に発売する。
2 定期券の通用区間及び経路は、乗客の申込みに基づいて指定する。ただし、乗換回数が一定数を超える等により申込みに基づく通用区間及び経路を指定できないことがある。
3 前項の規定にかかわらず、通学定期券の通用区間は、乗客の住所と通学先の最寄り駅について指定し、経路は、最短の経路を指定する。この場合において、乗客の希望により、所定の通用区間以内において区間を短縮して指定することがある。
(通勤定期券及び全線定期券の発売)
第32条 乗客が定期券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合は、通勤定期券又は全線定期券を発売する。ただし、自動券売機により発売する場合にあっては、定期券購入申込書の提出を要しないものとする。
(通学定期券の発売)
第33条 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が通学(第27条の2の規定により認定を受けた指定学校の学生又は生徒が実習場所へ通う場合を含む。)のため乗車する場合であって、定期券購入申込書に必要事項を記入し、かつ、在籍学校(入校予定の学校を含む。以下同じ。)の代表者の証明を受けて提出したときは、通学定期券を発売する。ただし、自動券売機により発売する場合にあっては、定期券購入申込書の提出を要しないものとする。
2 前項の場合において、交通局長が特に認めたときは、在籍学校の代表者が発行した学生証等の提示をもって在籍学校の代表者の証明に代えることができる。
(通学定期券の発売区分)
第34条 通学定期券は、次の区分により発売する。
(1) 通学定期券甲 学校教育法第1条に定める大学並びに高等専門学校の第4学年及び第5学年、同法第124条に定める専修学校(高等課程を除く。)並びに同法第134条に定める各種学校に在学する者並びにこれらに相当する他の国公立の学校に在学する者
(2) 通学定期券甲2 学校教育法第1条に定める高等専門学校の第3学年以下、高等学校及び中学校並びに同法第124条に定める専修学校(高等課程に限る。)に在学する者
(3) 通学定期券乙 学校教育法第1条に定める小学校、特別支援学校及び幼稚園並びに児童福祉法第39条に定める保育所に在学する者
(割引通勤定期券の発売)
第35条
第29条に定める者が、
第30条に定める証明書等を提示し、かつ、定期券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、割引通勤定期券を発売する。
2 介護者等用の割引通勤定期券の通用区間、経路及び通用期間は、要介護障害者等用のものと同一とし、要介護障害者等と同行する場合に限って有効とする。
3 前項の場合において、介護者等用の割引通勤定期券は、必要と認めるときは、要介護障害者等1人について3枚まで発売することができるものとする。
4 要介護障害者等用に
第42条の3第2項第4号の割引学生定期券を発売する場合においては、介護者等用には割引通勤定期券を発売する。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(定期券の継続発売)
第36条 定期券を所持する乗客がこれと種類、区間及び経路を同一とする定期券を継続して購入する場合は、通用開始日の14日前からこれと引き換えて定期券を発売する。この場合において、引き換えて発売した定期券は、その発売日から使用することができる。
第37条 削除
(定期券の種類等の変更)
第38条 乗客が定期券の種類、通用区間又は経路の変更を申し出た場合は、新たな種類、通用区間又は経路に対する定期券購入申込書により定期券を発売する。この場合において、新たに発売する定期券が使用資格を限定した定期券(通勤定期券及び全線定期券を除く。以下同じ。)である場合は、その使用資格を有することを証明する証明書等の提示又は提出を要するものとする。
第39条及び第40条 削除
第4節 団体乗車券の発売
(団体乗車券の発売)
第41条 発着駅及び経路を同じくしてその全行程を同一の人員で乗車し、かつ、次の各号の一に該当する団体の乗客で、あらかじめその日時、人員、行程その他輸送計画に必要な事項を申し出たものに対して団体乗車券を発売する。ただし、運輸上支障があると認めた場合は、発売しないことがある。
(1) 学生団体
ア 次の一に該当する学校等の生徒、児童及び幼児25人以上並びに当該学校等の教職員及び付添人によって構成された団体で当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に定めるへき地の小、中学校の児童生徒が、市町村教育長の発行する証明書を所持する場合その他別に定める場合は、その人員が25人未満であっても取り扱う。
(ア) 学校教育法に定める小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校及び幼稚園の生徒、児童及び幼児
(イ) 児童福祉法に定める児童福祉施設に入所中の生徒、児童及び幼児
イ アの付添人は大人とし、当該団体を構成する乗客が次の各号の一に該当する場合に限るものとし、その人員はその乗客1人につき1人とする。
(ア) 幼児又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(イ) 体が不自由又は虚弱のため付添いを必要と認めるとき。
(2) 普通団体
前号以外の乗客によって構成された25人以上の団体で責任ある代表者が引率するもの
第5節 特別の乗車券の発売
(特別の乗車券の種類)
第42条 特別の乗車券は、次のとおりとする。
(1) 一日乗車券
(2) 学生定期券
(3) 割引連絡定期券
(4) 共通一日乗車券
(5) 共通全線定期券
(6) 臨時普通券
(7) 臨時定期券
(特別の乗車券の発売)
第42条の2 前条第1号及び第3号から第7号までに定める特別の乗車券の発売は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一日乗車券は、高速電車の全線にわたり利用する場合に発売する。
(2) 割引連絡定期券は、本市の乗合自動車、名古屋臨海高速鉄道株式会社の経営する鉄道線又は名古屋ガイドウェイバス株式会社の経営するガイドウェイバス志段味線高架区間との連絡運輸をする場合に発売する。
(3) 共通一日乗車券及び共通全線定期券は、高速電車の全線及び乗合自動車の全線にわたり利用する場合に発売する。
(4) 臨時普通券は、他の交通機関との連絡運輸又は事業上特に必要がある場合に発売する。
(5) 臨時定期券は、選挙、講習等のため、一定期間高速電車を利用しようとする者に対して必要と認めた場合に発売する。
(学生定期券の発売)
第42条の3 学生定期券は、指定学校に在籍する学生、生徒、児童又は幼児が、定期券購入申込書に必要事項を記入し、かつ、在籍学校の代表者が発行した学生証等とともに提示したときに発売する。ただし、自動券売機により発売する場合にあっては、定期券購入申込書の提出を要しないものとする。
2 学生定期券の発売区分は、次のとおりとする。
(2) 学生定期券甲2
第34条第2号に定める区分の者及び学校教育法第1条に定める中等教育学校に在学する者
(3) 学生定期券乙
第34条第3号に定める区分の者(特別支援学校に在学する者にあっては小学部又は幼稚部に在学する者に限る。)
(4) 割引学生定期券 前3号に定める者のうち
第29条に定める者(介護者等を除く。)及び
同条第6号に定める者
4 学生定期券の様式は、別に定める。
5 学生定期券について、この条に定めのない事項については、定期券の例による。
(特別の乗車券の発売条件等)
第43条
第42条第1項第3号から
第5号までに定める乗車券を発売する場合の通用期間、発売場所等の発売条件及び様式については、別に定める。
2
第42条第1項第6号及び
第7号に定める乗車券を発売する場合の通用期間、発売場所等の発売条件及び様式については、その都度定める。
3
第42条各号に定めるほか、
条例第7条第2項に基づき、特別の乗車券を発売することがある。この場合の通用期間、発売場所等の発売条件及び様式については、その都度定める。
第6節 無料乗車券の発行
(無料乗車券の発行)
第44条
条例第11条の規定により福祉措置として、次の各号のいずれかに該当する者に対して無料乗車券を発行する。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める級別1級から4級までの障害度に該当するもの。ただし、名古屋市長以外の者の発行する身体障害者手帳を所持する者については、健康福祉局長が別に定めるものに限る。
(2) 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する名古屋市所管の施設(主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設を除く。)に入所中であること又は名古屋市に登録する同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親に委託された児童であることを証する名古屋市子ども青少年局長の発行する証明書を所持する者
(3) 知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所その他の判定機関の判定を受けた知的障害者で名古屋市長の発行する愛護手帳又は名古屋市長以外の者の発行する同種の手帳を所持するもの。ただし、名古屋市長以外の者の発行する同種の手帳を所持する者については、健康福祉局長が別に定めるものに限る。
(4) 本市に住所を有する年齢65歳以上の者
(5) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている者で本市に住所を有するもの
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けている者で本市に住所を有するもの
(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で本市に住所を有するもの
(8) 昭和20年9月2日以前から引き続き中国に居住していた者(日本人を両親として同日以後に出生した者を含む。)であって、日本に永住する目的をもって昭和47年9月29日以後に帰国し、本市に住所を有するもの並びに中国から入国したこれらの者の配偶者及び子であって本市に住所を有するもの。ただし、日本へ帰国又は入国後5年を経過した者を除く。
2 第1号に定める者の介護者又は第2号若しくは第3号に定める者の付添人に対しては、1人に限り無料乗車券を発行する。この場合において、第1号に定める者のうち、車いすを使用するものの介護者に発行した無料乗車券は、介護者3人まで有効とする。
(1) 前項第1号に定める者のうち、1級及び2級の障害度に該当するもの並びに次のアからコまでのいずれかに該当するもので、介護者と同行しなければ乗車困難なもの
ア 両眼の視力の和が0.05以上0.12以下のもの
イ 両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの
ウ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
エ 両下肢をショパー関節以上で失ったもの
オ 両上肢又は両下肢の機能を著しく障害されたもの
カ 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
キ 心臓、じん臓、呼吸器又は小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動又は社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ク ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
ケ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの
コ アからケまでの障害の種類を2以上有し、その障害の総合の程度がアからケまでに準ずるもの
(2) 前項第3号に定める者のうち、障害程度が名古屋市長の発行する愛護手帳の1度から3度までの障害程度に該当するもの又はそれに相当するもの
(3) 前項第7号に定める者のうち、1級及び2級の障害等級に該当するもの
3 第1項第8号に定める者に対する無料乗車券の発行は、同号の規定に該当する者であると決定された日から2年を経過した日の属する月の末日までとする。
4 第2項の規定により介護者又は付添人に発行した無料乗車券は、第2項各号に定める者と同行する場合に限って有効とする。
(発行手続等)
第45条 無料乗車券の発行手続その他必要な事項は、別に定める。
第4章 乗車券の効力
第1節 通則
(乗車券の使用条件)
第46条 乗車券は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもって1人が1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期券、一日乗車券及び無料乗車券については、その使用回数を制限しない。
(効力の特例)
第47条 乗車券は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(1) 大人用の乗車券を小児が使用するとき。
(2) 定期券及び団体乗車券で券面に表示された発着区間内の途中の駅から乗車するとき。
2 普通券を所持する乗客は、その所持する乗車券面に表示された発駅以外の駅から乗車することができない。
(券面表示事項が不明となった乗車券)
第48条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、これを使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券(定期券を除く。以下この項及び次項において同じ。)を所持する乗客は、これを駅に差し出して再交付を請求することができる。
3 前項の規定により乗客から再交付の請求があった場合、乗客に悪意がないと認められ、かつ、不明事項が判別できるときに限って、その乗車券と引換えに再交付の取扱いをするものとする。
4 第1項の規定により使用できない定期券の取扱いについては、別に定める。
(不乗区間に対する取扱い)
第49条 乗客は、
第47条の規定により乗車券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車した場合、不乗区間については乗車の請求をすることができない。
(乗車券を不正使用しようとした場合の取扱い)
第50条 乗客が当該乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、乗客に悪意がないと認められる場合は、この限りでない。
(旧乗車券の有効期間)
第50条の2
条例第13条第2項に規定する交通局長が定める期間は、乗車券の様式を変更した日から3月とする。
第2節 乗車券の効力
(通用期間)
第51条 乗車券の通用期間は、別に定めるもののほか、次の各号による。
(1) 普通券 1日
(2) 定期券 1か月、3か月又は6か月
(3) 団体乗車券 その都度定める。
(4) 一日乗車券 1日
(5) 学生定期券 1か月、3か月又は6か月
2 前項に定める乗車券の通用期間は、通用開始日を指定して発売したものを除き、当該乗車券を発売した日から起算する。ただし、一日乗車券にあっては、乗客が使用日を選択した日から起算する。
(途中下車)
第52条 定期券及び一日乗車券以外の乗車券を使用する乗客は、乗車開始後その乗車券面に表示された区間内の駅に下車して出場した後、再び他の列車に乗り継いで乗車することができない。
(改氏名の場合の定期券の書換え)
第53条 定期券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅又は乗車券発行所に差し出して、書換えを請求しなければならない。
(定期券以外の乗車券が前途無効となる場合)
第54条 定期券以外の乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、以後無効として回収する。
(1) 乗客が途中の駅で下車して出場したとき(一日乗車券を使用する場合を除く。)。
(2) 乗客が
第102条の規定による取扱いを受けたとき。
(3) 乗客が鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条の規定により退去させられたとき。
(定期券以外の乗車券が無効となる場合)
第55条 定期券以外の乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。
(1) 割引普通券を割引対象者以外の者が使用したとき。
(2) 割引普通券を使用する乗客が割引対象者であることを証明する証明書等を携帯しないで当該乗車券を使用したとき。
(3) 券面表示事項が不明となったものを使用したとき。
(4) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2以上の普通券を使用して、その各券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。
(6) 係員の承諾を得ないで乗車券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(7) 前各号のほか、乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造し、変造し、不正に作成し、又は不正に入手した乗車券(定期券を除く。)を使用した場合に準用する。
(定期券が無効となる場合)
第56条 定期券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。
(1) 記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となったものを使用したとき。
(3) 使用資格、氏名、年齢又は区間を偽って購入したものを使用したとき。
(4) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、その各券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。
(6) 区間の連続していない定期券及び普通券を使用して、その券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。
(7) 使用資格を限定した定期券を使用する乗客がその使用資格を失った後に使用したとき。
(8) 使用資格を限定した定期券を使用する乗客が使用資格者であることを証明する証明書等を携帯しないで使用したとき。
(9) 通用開始日前に使用したとき。
(10) 通用期間満了後に使用したとき。
(11) 係員の承諾を得ないで券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12) 前各号のほか、定期券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造し、変造し、不正に作成し、又は不正に入手した定期券を使用した場合に準用する。
(無料乗車券が無効となる場合)
第56条の2 前条(第1項第5号、第6号及び第11号を除く。)の規定は、無料乗車券について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「、年齢又は区間を偽って購入した」とあるのは「又は年齢を偽って発行を受けた」と読み替える。
(乗車券が無効となる場合の特例)
第57条 前3条の規定は、乗客に悪意がないと認められる場合は、適用しない。
(使用資格を限定した乗車券の効力)
第58条 使用資格を限定した乗車券は、使用資格者であることを証明する証明書等を携帯する場合に限って有効とし、係員から請求があったときは、いつでも提示しなければならない。
第5章 乗車券の様式
第1節 通則
(乗車券の表示事項)
第59条 乗車券の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 乗車料金
(2) 通用区間
(3) 通用期間
(4) 発売日
(5) 発売場所
2 前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは表示事項の一部を省略し、又はその他の事項を追加して表示することがある。
(乗車券の表示事項の補足)
第60条 この章に定める乗車券の様式については、相当の事項を印刷するとともに、不足する事項については、押印、記入等によって補うものとする。
第61条 削除
(駅名の表示)
第62条 乗車券の駅名の表示は、次のとおりとする。
(1) 普通券は、発着駅名を「発駅→何円区間」の例により料金区間をもって表示する。
(2) 定期券(全線定期券を除く。)及び団体乗車券は、乗客が実際に乗降する駅名をもって表示する。
2 乗車券に表示する発着駅名で他に紛らわしい駅名がある場合は、ひらがな、大、小の文字を使用して表示することがある。また、
別表駅名の欄に掲げる駅名の表示は、
同表略称の欄に掲げる略称をもって行うことがある。
第2節 普通券の様式
(普通券の様式)
第63条 普通券の様式は、次のとおりとする。
(1) 自動券売機用(例示)
大人
縦 3cm
横 5.75cm
(裏面磁気膜)
小児
縦 3cm
横 5.75cm
(裏面磁気膜)
(2) 臨時出札用(常備)(例示)
大人
縦 3cm
横 5.75cm
(裏面磁気膜)
小児
縦 3cm
横 5.75cm
(裏面磁気膜)
(割引普通券の様式)
第64条 割引普通券の様式は、次のとおりとする。
(1) 大人(例示)
縦 3cm
横 5.75cm
(裏面磁気膜)
(2) 小児(例示)
縦 3cm
横 5.75cm
(裏面磁気膜)
第3節 定期券の様式
(定期券の様式)
第65条 定期券の様式は、別に定める。
(割引通勤定期券の様式)
第66条 割引通勤定期券の様式は、別に定める。
第67条及び第68条 削除
第4節 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第69条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 磁気券(例示)
縦 5.75cm
横 8.5cm
(裏面磁気膜)
(2) 非磁気券
(1) 磁気券(例示)

縦 5.75cm
横 8.5cm
(裏面磁気膜)
(2) 非磁気券
|
団体乗車券 |
No.
名古屋市交通局 |
|
団体名 |
|
代表者 |
様 |
|
|
乗車日 |
年 月 日 |
記事 |
乗車区間 |
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|
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|
|
地下鉄 |
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中学生教職員等 |
小学生園児 |
大人 |
小児 |
計 |
人員 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
1人当り団体料金 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
団体料金 |
|
|
|
|
(A) 円 |
名鉄 |
人員 |
学生 |
普通 |
計 |
うち無賃 |
割引率 |
中学 |
高・大・各 |
教・付 |
小・幼・保 |
大人 |
小児 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
割引
・ |
|
収受人員 |
1人当り普通料金 |
1人当り割引料金 |
団体料金 |
計 |
大人 |
人 |
円 |
円 |
円 |
(B) 円 |
小児 |
|
|
|
|
合計(収受額) |
(A+B)
円
|
備考 |
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年 月 日
駅発行
取扱者 印 |
|
縦 20.5cm
横 15cm
(裏面白紙)
第5節 一日乗車券の様式
(一日乗車券の様式)
第69条の2 一日乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人(例示)
縦 8.5cm
横 5.75cm
(裏面磁気膜)
小児(例示)
縦 8.5cm
横 5.75cm
(裏面磁気膜)
第6章 乗車券の改札及び引渡し
(普通券の改札及び引渡し)
第70条 普通券を使用する乗客は、乗車を開始するとき及び乗車を終了したときは、自動改札機によりその普通券の検査を受け、又は引渡しをするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、自動改札機の故障その他特別の場合は、その普通券を係員に提示して検査若しくは駅名印の押印を受け、又は引渡しをしなければならない。
(定期券の改札及び返付)
第71条 定期券を使用する乗客は、乗車を開始するとき及び乗車を終了したときは、自動改札機によりその定期券の検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自動改札機の故障その他特別の場合は、その定期券を係員に提示してカード処理機により検査を受けなければならない。
3 定期券を使用する乗客は、その定期券の使用資格を失ったときは、直ちにこれを駅又は乗車券発行所に返付しなければならない。
第72条 削除
(団体乗車券の改札及び引渡し)
第73条 団体乗車券(磁気券)を使用する乗客の引率者は、乗車を開始するときは、自動改札機によりその団体乗車券(磁気券)の検査を受けなければならない。
2 団体乗車券(非磁気券)を使用する乗客の引率者は、乗車を開始するとき(復路の乗車開始を含む。)は、その団体乗車券(非磁気券)を係員に提示して駅名印の押印を受け、往復利用の場合で往路の乗車を終了したときは、その団体乗車券(非磁気券)を提示して検査を受けなければならない。
3 引率者は、乗車券面に表示された乗車区間の全行程の乗車を終了したときは、係員にその団体乗車券の引渡しをしなければならない。
(一日乗車券の改札)
第73条の2 一日乗車券を使用する乗客は、乗車を開始するとき及び乗車を終了したときは、自動改札機によりその一日乗車券の検査を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、自動改札機の故障その他特別の場合は、その一日乗車券を係員に提示して検査を受けなければならない。
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則
(乗車変更等の取扱い場所)
第74条 この章に定める取扱いは、特に定めるものを除くほか、駅において行う。
(払戻し請求権行使の期限)
第75条 乗客は、乗車料金について払戻しを請求することができる場合であっても、乗車券の発売日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求することができない。
(割引普通券等を所持する場合の取扱い)
第76条 この章(第3節を除く。)に定めるところにより乗客から乗車料金を収受し、又は乗客に乗車料金を払い戻す場合において、乗客が割引普通券、割引通勤定期券又は割引学生定期券を所持するときは、収受額又は払戻額を割引普通料金によって計算する。
第2節 乗車変更の取扱い
(乗車変更)
第77条 乗客が所持する乗車券に表示された輸送条件と異なる条件の乗車を必要とするときに取り扱う変更(以下「乗車変更」という。)は、乗越しとする。
(乗越し)
第78条 普通券を所持する乗客は、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券面に表示された料金区間の最遠駅を、当該駅を越えた駅に変更(以下「乗越し」という。)することができる。
2 乗越しの取扱いをする場合は、その所持する乗車券面に表示された区間に対する普通料金と乗車駅から乗越し着駅までの区間に対する普通料金との差額を収受する。
(別途乗車)
第79条 乗客が乗車変更できない乗車券(定期券及び団体乗車券)を所持する場合は、別途乗車として扱い、別途乗車区間に対する相当の乗車料金を収受する。
第3節 無札及び乗車券の不正使用
(無札又は乗車券不正使用の乗客に対する乗車料金、増料金の収受)
第80条 乗客が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗客の乗車駅からの区間に対する普通料金及びその2倍の増料金を合わせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 押印を必要とする乗車券に押印を受けないで乗車したとき。ただし、乗客に悪意がないと認められる場合を除く。
(3)
第55条の規定により無効となる乗車券で乗車したとき。
(4) 乗車券改札の際にその提示を拒み、又はその回収の際に引渡しをしないとき。
2 一日乗車券の不正使用に係る乗車料金及び増料金について前項の規定を適用する場合において、同項中「当該乗客の乗車駅からの区間に対する普通料金」とあるのは「2区の普通料金により4回乗車したものとみなして計算した乗車料金」とする。
3 団体乗客が団体乗車券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に該当する場合を除き、その全乗車人員について計算した第1項に定める普通料金及び増料金をその引率者から収受する。
4 団体乗客が団体乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させた場合は、その超過人員又は大人のみにつき第1項に定める普通料金及び増料金をその引率者から収受する。
(定期券不正使用の乗客に対する乗車料金、増料金の収受)
第81条
第56条の規定により無効となる定期券を回収した場合は、当該乗客から次の表に定める普通料金及びその2倍の増料金を合わせ収受する。ただし、乗客が乗車しなかったことが明らかな日がある場合は、その日数に相当する回数を減ずることができる。
無効事由\収受区間及び計算方 |
普通料金の収受区間
|
普通料金の計算方
|
1 記名人以外の者が使用したとき。
2 券面表示事項が不明となったものを使用したとき。
3 使用資格、氏名、年令又は区間を偽って購入したものを使用したとき。
4 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。
|
その定期券の券面に表示された区間
|
その定期券の効力が発生した日からその無効の事実を発見した当日(以下「発見当日」という。)まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通料金
|
5 区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、その各券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。
|
各定期券の券面に表示された区間と区間外を合わせた区間
|
その定期券の効力が発生した日(効力の発生した日が異なるときは発見当日に近い日)から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通料金
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6 区間の連続していない定期券及び普通券を使用して、その券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。
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定期券及び普通券の券面に表示された区間と区間外を合わせた区間
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1回乗車したものとして計算した普通料金
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7 使用資格を限定した定期券を使用する乗客がその使用資格を失った後に使用したとき。
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その定期券の券面に表示された区間
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その定期券の使用資格を失った日から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通料金
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8 使用資格を限定した定期券を使用する乗客が使用資格者であることを証明する証明書等を携帯しないで使用したとき。
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その定期券の券面に表示された区間
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1回乗車したものとして計算した普通料金
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9 通用開始日前に使用したとき。
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その定期券の券面に表示された区間
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その定期券の発売日から発売当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通料金
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10 通用期間満了後に使用したとき。
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その定期券の券面に表示された区間
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その定期券の通用期間満了の日の翌日から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通料金
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11 係員の承諾を得ないで券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
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実際に乗車した区間
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1回乗車したものとして計算した普通料金
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12 その他定期券を不正乗車の手段として使用したとき。
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その定期券の券面に表示された区間
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その定期券の効力が発生した日から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通料金
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2 全線定期券の不正使用に係る乗車料金及び増料金について前項の規定を適用する場合において、同項の表第1号から第4号まで、第8号及び第9号中「2回」とあるのは「4回」と、「普通料金」とあるのは「2区の普通料金」とする。
3 第1項の表各号の2以上に該当する場合の徴収金額は、多い方によるものとする。
(無料乗車券不正使用の乗客に対する乗車料金、増料金の収受)
第81条の2 前条第1項(同項の表第5号、第6号及び第11号を除く。)の規定(普通料金の収受区間の欄の規定を除く。)は、
第56条の2の規定により無効となる無料乗車券を回収した場合に準用する。この場合において、同項の表中「2回」とあるのは「4回」と、「普通料金」とあるのは「2区の普通料金」と、同表第3号中「年齢又は区間を偽って購入した」とあるのは「又は年齢を偽って発行を受けた」と読み替える。
(無札乗客の乗車駅不明の場合)
第82条
第80条の無札乗客について乗車駅が判明しない場合は、その列車の始発駅から乗車したものとみなして
同条の規定を適用する。
第4節 紛失
(定期券の再発行)
第82条の2 乗客が定期券を紛失した場合は、再発行の請求をすることができる。
2 前項の規定により乗客から再発行の請求があった場合の取扱いについては、別に定める。
(乗車券紛失の場合の取扱い)
第83条 乗客が乗車開始後乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、
第80条の規定により普通料金及び増料金を収受する。また、係員がその事実を認定することができるときは、乗車駅からの区間に対する普通料金を収受し、増料金を収受しない。
2 前項の取扱いをした場合、普通券を紛失した乗客は、再収受証明書の交付を請求することができる。
3 第1項後段及び前項の規定は、乗客が乗車開始前に普通券を紛失した場合に準用する。
(再収受した乗車料金の払戻し)
第84条 前条の規定により普通料金及び増料金を支払った乗客は、紛失した乗車券を発見した場合、その普通券及び再収受証明書を最寄り駅に差し出して、発見した乗車券1枚につき手数料100円を支払い、その普通料金及び増料金の払戻しを請求することができる。ただし、再収受証明書の発行の日の翌日から起算して1年を経過したときは、払戻しを請求することができない。
(団体乗車券紛失の場合の取扱い)
第85条 乗客が団体乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、
第83条の規定にかかわらず、別に乗車料金を収受しないで相当の団体乗車券の再交付をすることができる。
第5節 払戻し
(乗車開始前の乗車料金の払戻し)
第86条 乗客は、乗車開始前に普通券が不要となった場合、その普通券が改札前で、かつ、通用期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、普通券1枚につき手数料100円を支払い、既に支払った普通料金の払戻しを請求することができる。ただし、
第93条第1項に定める事由により不要となった場合は、手数料を必要としない。
2 前項の規定は、乗車開始前に団体乗車券が不要となった場合に準用する。この場合において、手数料は不要とする。
(一日乗車券の払戻し)
第86条の2 乗客は、乗車開始前に一日乗車券が不要となった場合、発行の日から使用日の前日までに限って、これを駅又は乗車券発行所に差し出して、一日乗車券1枚につき手数料100円を支払い、既に支払った一日乗車料金の払戻しを請求することができる。
(通用開始前の定期料金の払戻し)
第87条
第86条第1項の規定は、通用開始前に定期券が不要となった場合に準用する。この場合において、手数料は定期券1枚につき500円とし、各駅及び各乗車券発行所において取り扱う。
(乗車料金の払戻しをしない場合)
第88条
第47条第1項第1号の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の差額については、払戻しをしない。
2
第47条第1項第2号の規定により券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車した場合及び
第52条の規定により券面に表示された発着区間内の途中駅で下車した場合の不乗区間に対しては、乗車料金の払戻しをしない。
(記名人死亡等の場合の定期料金の払戻し)
第89条 記名人が死亡し定期券が不要となった場合、その事実を証するに足る書面を添え駅又は乗車券発行所に差し出して、既に支払った定期料金の払戻しを請求することができる。この場合、当該定期券の料金を1か月券にあっては30、3か月券にあっては90、6か月券にあっては180で除した金額に、払戻しの請求があった日の翌日以後の残存有効日数(当該定期券を継続発売した場合の原定期券の残存有効日数を含む。)を乗じて得た金額(10円未満の端数は4捨5入する。)の払戻しをするものとする。ただし、原定期券の残存有効期間中に払戻しの請求があった場合については、原定期券の残存有効日数を除いた部分は、除数相当日数とする。
2 前項の規定は、乗客が定期券を再購入後、紛失した定期券を発見し、新定期券と定期券を提示して定期券の料金の払戻しを請求した場合に準用する。この場合において、別に定める場合を除き、定期券1枚につき500円の手数料を徴収する。
(定期券使用開始後の定期料金の払戻し)
第90条 乗客は、使用開始後定期券が不要となった場合、通用期間内であるときに限って、駅又は乗車券発行所に差し出して、別に定める場合を除き、定期券1枚につき500円の手数料を支払い、既に支払った定期料金から、次の各号によって計算した額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。
(1) 使用経過日数が1月未満のときは、通用開始日から払戻しの請求があった日までの日数について毎日2回ずつ乗車したものとして通用区間に相当する普通料金により計算した額(割引通勤定期券及び割引学生定期券にあっては、割引普通料金(大人)により計算した額)とする。ただし、これによって計算した額が1か月の定期券金額を超えるときは、1か月の定期料金額とする。
(2) 使用経過日数が1月以上のときは、通用開始日から払戻しの請求があった日までの期間について使用経過月数に1か月の定期料金を乗じた額及び1月に満たない日数について前号により計算した額の合算額とする。
2 全線定期券の料金の払戻しについて前項の規定を適用する場合において、同項第1号中「2回」とあるのは「4回」と、「通用区間に対する普通料金」とあるのは「2区の普通料金」とする。
(定期券の種類等の変更の場合の定期料金の払戻し)
第91条 乗客が所持する定期券の種類、通用区間又は経路の変更を申し出た場合の定期料金の払戻額は、前条の規定にかかわらず、既に収受した乗車料金から、これにその経過旬数を乗じ、総旬数で除した額を差し引いた残額(10円未満の端数は4捨5入する。)とする。この場合、申出のあった日は経過日数に算入し、1旬に満たない日数は1旬として計算し、手数料は、別に定める場合を除き、定期券1枚につき500円とする。
(乗車開始後乗車料金の払戻しをする場合)
第92条 乗客は、乗車開始後、次の各号の一に該当する場合であって、かつ、その所持する普通券が通用期間内であるときは、普通券1枚につき100円の手数料を支払い、既に支払った普通料金から既に乗車した区間に相当する普通料金を差し引いた残額の払戻しをその乗車を中止した駅に請求することができる。
(1) 傷い疾病によって乗車を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によって乗車を中止したとき。
2 前項の取扱いをする場合、同行者があるときは、その請求によって同行者に対しても同じ取扱いをすることができる。
第6節 運行不能
(列車の運行不能の場合の取扱い)
第93条 全線定期券及び一日乗車券以外の乗車券を使用する乗客は、乗車開始後、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したため乗車の用務を失った場合、
第94条に定める乗車中止による乗車料金の払戻し、
第95条に定める無料送還又は他経路乗車の取扱いを請求することができる。ただし、定期券(全線定期券を除く。)を使用する乗客は、他経路乗車の取扱いに限って請求することができる。
(1) 列車の運行不能
(2) 前号のほか事業者の責任となる事由
2 乗客は、乗車開始前に前項各号に定める事由が発生したためその事由発生前に購入した乗車券(定期券及び一日乗車券を除く。)が不要となった場合であって、その乗車券が通用期間内であるときは、これを駅に差し出して、既に支払った乗車料金の払戻しを請求することができる。
(乗車中止による乗車料金の払戻し)
第94条 前条第1項各号に定める事由により乗客が乗車を中止した場合、既に支払った乗車料金から、既に乗車した区間に相当する乗車料金を差し引いた残額の払戻しをする。
(無料送還の取扱い)
第95条 乗客の無料送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 無料送還は、その事実が発生した際、乗客が使用していた乗車券面に表示された発駅までとする。
(2) 無料送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車による。
(3) 乗客が前号に定める列車への乗車を拒んだときは、無料送還の取扱いをしない。
2 前項の無料送還の取扱いをした場合は、次の各号に定めるところにより乗車料金の払戻しをする。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した乗車料金の全額
(2) 乗客の請求によって乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、既に収受した乗車料金から、乗車券面に表示された発駅とその途中駅との区間に相当する乗車料金を差し引いた残額
(乗車料金の払戻し駅)
第96条 前2条の規定により乗車料金の払戻しを受けようとする乗客は、次の各号に定める駅で乗車料金の払戻しを請求することができる。
(1) 無料送還の取扱いを受けない乗客は、乗車中止駅
(2) 無料送還の取扱いを受ける乗客は、送還を終えた駅
(他経路乗車の取扱い)
第96条の2
第93条に規定する他経路乗車の取扱いの場合、乗客はその乗車券面に表示された着駅と同一目的地に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、他経路乗車中に途中下車することができない。
(運行休止の場合の定期券の取扱い)
第97条 定期券を使用する乗客は、列車が運行休止のため引き続き5日以上その定期券を使用できなくなった場合(他経路乗車又は振替輸送の取扱いを受けた場合を除く。)その定期券を駅又は乗車券発行所に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は休止区間の原定期券と同一の種類及び期間による定期料金に対する1か月を30日として計算した日割相当額に休止日数を乗じた額(10円未満の端数は4捨5入する。)の払戻しを請求することができる。
第7節 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無料送還)
第98条 定期券以外の乗車券を使用する乗客が乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合で、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の通用期間内であるときに限って、最近の列車によってその誤乗区間について無料送還の取扱いをする。
2 前項の規定による無料送還中乗客が途中駅に下車した場合は、乗車券面に表示された発駅から下車駅までの乗車料金と、既に収受した乗車料金との差額を収受する。
(乗車券の誤購入の場合の取扱い)
第99条 乗客が誤ってその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で、係員が誤購入の事由についてやむを得ないと認めたときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の場合、既に収受した乗車料金と正当な乗車料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをする。
第8章 手回り品
(持込禁制品)
第100条 乗客は、次の各号の一に該当するものを車内に持ち込むことができない。
(1) 爆発、自然発火、腐食又は引火しやすいもので、他に危害を及ぼすおそれのある危険物品
(2) 死体
(3) 動物(少数量の小動物で容器に入れたもの又は身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)の身体障害者補助犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬を除く。)
(4) 不潔又は臭気のため他の乗客に迷惑をかけるおそれのあるもの
(5) 車両を破損するおそれのあるもの
(6) その他係員が持ち込むことを不適当と認めるもの
2 乗客が手回り品中に危険物品を収納している疑いがあるときは、その乗客の立合いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない乗客は、前途の乗車をすることができない。
(手回り品)
第101条 乗客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2 乗客は、前項に規定する制限内であっても、自転車及びサーフボードについては、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、車内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの
3 乗客は、運動用具、娯楽用具又は楽器類であって、長さが第1項の制限を超えるときでも、専用の袋又はケースに収納したもので、かつ、立てて車両において携帯できる程度の長さであるときは、車内に持ち込むことができる。
(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第102条 乗客が
第100条第1項に定める持込禁制品又は前条に定める持込制限を超える物品を車内に持ち込んだ場合は、その乗客を最寄りの駅に下車させることができる。
(手回り品の保管)
第103条 手回り品は、乗客において保管の責めを負うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年7月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にした行為に係る増料金の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年交通局管理規程第20号)
この規程は、昭和54年10月11日から施行する。
附 則(昭和56年交通局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年2月1日から施行する。ただし、第19条、第42条及び第43条の改正規定は、昭和57年1月8日から施行する。
(高速電車連絡運輸規程の一部改正)
2 高速電車連絡運輸規程(昭和54年名古屋市交通局管理規程第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和56年交通局管理規程第28号)
この規程は、昭和57年1月8日から施行する。
附 則(昭和57年交通局管理規程第18号)
この規程は、発布の日から施行する。ただし、第1条中高速電車乗車料条例施行規程第21条の表の改正規定、第2条中乗合自動車乗車料条例施行規程第2条の2第1項の表の改正規定及び第3条中割引連絡定期券等の料金等を定める規程第3条第1項の表の改正規定のうちそれぞれ「名古屋」を「八田、名古屋」に改める部分は、昭和57年9月21日から施行する。
附 則(昭和58年交通局管理規程第3号)
この規程は、昭和58年3月30日から施行する。
附 則(昭和59年交通局管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の日前に発売された割引通勤定期券使用開始後の定期料金の払戻しは、なお従前の例による。
(高速電車連絡運輸規程の一部改正)
3 高速電車連絡運輸規程(昭和54年名古屋市交通局管理規程第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和62年交通局管理規程第8号)
この規程は、発布の日から施行し、第1条による改正後の高速電車乗車料条例施行規程の規定、第2条による改正後の高速電車連絡運輸規程の規定及び第3条による改正後の乗合自動車乗車料条例施行規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年交通局管理規程第9号)
1 この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
2 この規程施行の際現にこの規程第2条の規定による改正前の高速電車乗車料条例施行規程の規定及びこの規程第3条の規定による改正前の高速電車連絡運輸規程の規定に基づいて作成されている地下鉄通勤定期券購入申込書、地下鉄通学定期券購入申込書、定期券及び団体乗車券は、この規程第2条の規定による改正後の高速電車乗車料条例施行規程の規定及びこの規程第3条の規定による改正後の高速電車連絡運輸規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(昭和63年交通局管理規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年交通局管理規程第20号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年交通局管理規程第26号)
この規程は、平成元年9月10日から施行する。
附 則(平成2年交通局管理規程第2号)
この規程は、平成2年2月1日から施行する。
附 則(平成2年交通局管理規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年交通局管理規程第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年交通局管理規程第6号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条中第33条の改正規定は平成3年3月17日から施行する。
附 則(平成3年交通局管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の高速電車乗車料条例施行規程第61条の規定により地模様が省略されている回数券(磁気券)でなお残量のあるものは、第1条の規定による改正後の高速電車乗車料条例施行規程第61条の規定にかかわらず、当分の間、発売することができる。
附 則(平成3年交通局管理規程第19号)
この規程は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成4年交通局管理規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
附 則(平成4年交通局管理規程第17号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成4年交通局管理規程第18号)
この規程は、平成4年12月5日から施行する。
附 則(平成5年交通局管理規程第5号)抄
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定、第7条から第9条までの規定並びに第12条から第15条までの規定は、平成5年4月12日から施行する。
附 則(平成6年交通局管理規程第8号)
この規程は、平成6年3月30日から施行する。
附 則(平成6年交通局管理規程第11号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年交通局管理規程第25号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年交通局管理規程第12号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年交通局管理規程第15号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年交通局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成8年3月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の高速電車乗車料条例施行規程に基づいて作成されている地下鉄通勤定期券購入申込書及び地下鉄通学定期券購入申込書は、この規程による改正後の高速電車乗車料条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成8年交通局管理規程第15号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成10年交通局管理規程第14号)
この規程は、平成10年5月6日から施行する。
附 則(平成10年交通局管理規程第22号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年交通局管理規程第24号)
この規程は、発布の日から施行する。
附 則(平成10年交通局管理規程第28号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年交通局管理規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年交通局管理規程第6号)
この規程は、平成11年7月4日から施行する。
附 則(平成12年交通局管理規程第2号)
この規程は、平成12年1月19日から施行する。
附 則(平成12年交通局管理規程第6号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年4月1日前に児童福祉法第17条及び第41条から第44条までに規定する施設に入所中であることを証する名古屋市民生局長が発行した証明書については、名古屋市健康福祉局長が発行したものとみなす。
附 則(平成14年交通局管理規程第4号)
この規程は、平成14年3月15日から施行する。
附 則(平成15年交通局管理規程第1号)
この規程は、平成15年2月15日から施行する。
附 則(平成15年交通局管理規程第3号)
1 この規程は、平成15年3月27日から施行する。
2 この規程の施行前に発行した基幹バス(新出来町線)・バス乗継定期券は、共同運行バス乗継定期券とみなして取り扱う。
附 則(平成15年交通局管理規程第36号)
この規程は、平成15年12月13日から施行する。
附 則(平成16年交通局管理規程第21号)
1 この規程は、平成16年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年7月20日から施行する。
2 交通局長が発行した敬老特別乗車券と引換えに交付された敬老パスについては、この規程の施行前においても、この規程による改正後の各規程の規定による無料乗車券として使用することができる。
附 則(平成16年交通局管理規程第28号)
この規程は、平成16年10月6日から施行する。
附 則(平成18年交通局管理規程第8号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の高速電車乗車料条例施行規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設に入所中であることを証する名古屋市健康福祉局長が発行した証明書については、名古屋市子ども青少年局長が発行したものとみなす。
附 則(平成19年交通局管理規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年交通局管理規程第40号)
この規程は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(平成19年政令第362号で平成19年12月26日から施行)
附 則(平成20年交通局管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、発布の日から施行する。
(委任)
7 前5項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成20年交通局管理規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年交通局管理規程第1号)
1 この規程は、平成22年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、施行日前に発行した学生全線定期券及びガイドウェイバス・バス乗継通学定期券の取扱いについては、なお従前の例による。
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成23年交通局管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年1月22日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中乗合自動車乗車料条例施行規程第7条第1項ただし書の改正規定及び同規程第24条の5第1項ただし書の改正規定による改正後の同規程の規定、第2条中高速電車乗車料条例施行規程第32条ただし書の改正規定、同規程第33条第1項ただし書の改正規定及び同規程第35条ただし書を削る改正規定による改正後の同規程の規定並びに第3条の規定による改正後の高速電車連絡運輸規程の規定は、平成23年2月2日以降を通用開始の日とするものについて適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の乗合自動車乗車料条例施行規程の規定、第2条の規定による改正後の高速電車乗車料条例施行規程の規定及び第4条の規定による改正後の割引連絡定期券等の料金等を定める規程(以下「改正後割引連絡規程」という。)の規定にかかわらず、施行日前に一括発売の申込みを受けたものの取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成23年交通局管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年2月11日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成23年交通局管理規程第14号)
この規程は、平成23年3月27日から施行する。
附 則(平成24年交通局管理規程第18号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年交通局管理規程第20号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月21日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第7条の規定は平成24年4月29日から、第3条及び第8条の規定は平成24年6月1日から施行する。
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成24年交通局管理規程第25号)
この規程は、平成24年8月21日から施行する。
附 則(平成24年交通局管理規程第27号)
この規程は、平成24年11月26日から施行する。
駅名
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略称
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駅名
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略称
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中村公園
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中公
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上前津
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上前
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中村日赤
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日赤
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御器所
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御器
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名古屋
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名古
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いりなか
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いり
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新栄町
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新栄
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塩釜口
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塩釜
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覚王山
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覚王
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西高蔵
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東山公園
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神宮西
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星ヶ丘
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星丘
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伝馬町
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伝馬
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藤が丘
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藤丘
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妙音通
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志賀
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総合リハビリセンター
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名城公園
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八事日赤
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市役
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名古屋大学
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名港
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