反捕鯨団体の妨害は「海賊行為」 米連邦高裁が認定25日、調査捕鯨船団の「日新丸」(右)とタンカー(左)の間に割り込み船体をぶつけるシー・シェパードの船=南極海(日本鯨類研究所提供) 【ロサンゼルス共同】米サンフランシスコの連邦高裁は25日、反捕鯨団体「シー・シェパード」による日本の調査捕鯨の妨害を、国際法が禁じる「海賊行為」と認定する決定を下した。日本鯨類研究所(東京)が妨害の差し止めなどを求めた訴訟の過程で判断した。 高裁はさらに同団体に対し、この訴訟でシアトルの連邦地裁が詳しく審理して判決を出すまで、妨害行為をやめるよう命じる仮処分決定を出した。また、日本側による妨害差し止めの仮処分申請を退けた同地裁の判事を、訴訟から外すことも決定した。 日本側の主張を大筋で認め、同団体にとっては極めて厳しい判断。 【共同通信】
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