雇用流動阻害、非正規との格差… 日本の正社員解雇、厳しい規制に問われる改革
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政府の規制改革会議が示した主要論点に「雇用」が盛り込まれた。焦点は解雇規制を緩和し、「金銭補償による雇用契約の終了」を認めるかどうかだ。経済協力開発機構(OECD)によると、日本は正社員の解雇が先進国で最も厳しく規制され、それが産業活性化に不可欠な雇用の流動化を阻害しているという状況がある。正社員が既得権益化し、非正規社員との待遇格差も生んでいる。政府の改革姿勢が問われている。
日本では民法上、解雇は原則自由だが、判例で解雇権の乱用は認めていない。過去の判例が解雇を厳しく制限し、企業が整理解雇を実施するには「4要件」と呼ばれる条件を満たす必要がある。
4要件とは(1)人員削減の必要性(2)解雇回避の努力の有無(3)対象者選定の合理性(4)手続きの妥当性-だ。企業が安易に社員を解雇することは許されない。だが、要件を満たそうとすると、実質的に倒産寸前の企業しか解雇できない。これでは機動的な事業構造の転換ができず、企業の存続すら危うくしかねない。
一方、これまで解雇された社員が企業を不当解雇だとして訴えた場合、判決で不当解雇と認定されても、現行では「原職復帰」しか認められていない。だが、裁判で争った従業員が職場復帰して解雇前と同じように働き続けるのは現実的には難しい。多くは和解で金銭補償を得て退職している。
そこで浮上しているのが、金銭補償で雇用契約を終了させることのルール化だ。金銭補償による雇用終了の仕組みを明文化し、裁判などに頼らない雇用制度の確立を目指すものだ。欧米では一般だが、日本では連合が「カネで自由に解雇するのか」などと強く反対している。確かに金銭補償を制度化すれば、解雇しやすくなるだろう。だが、解雇4要件を守っているのは大手企業が中心であり、中小企業では要件を満たすどころか、十分な補償もないまま社員を解雇するケースも多いという。補償ルールの確立は、安易な解雇を防ぎ、中小企業の社員の保護にもつながるはずだ。