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[2013年1月31日:公表]

美容手袋の連鎖販売業者に3カ月の業務停止命令【消費者庁】

概要

消費者庁は、美容手袋の連鎖販売取引に当たり、フットケアマスクを取り扱っているにもかかわらず商品名等を概要書面や契約書面に記載していなかったり、クーリング・オフを申し出ても返金等を不当に遅延させたりする等の違反行為を行っていた連鎖販売業者に対し、特定商取引法に基づき、平成25年1月29日、業務の一部(勧誘、申込みの受付及び契約締結)を3カ月間停止するよう命じました。



事業者

株式会社韓国美容協会(福岡県福岡市)



詳細情報

特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(3か月)について[PDF形式](消費者庁ホームページ)



関係法令

特定商取引に関する法律



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