美容手袋の業者を業務停止=クーリングオフ応じず—消費者庁

 商品を発送せず、クーリングオフにも応じなかったとして、消費者庁は29日、特定商取引法違反(債務の履行遅延など)で、美容手袋の販売業者「韓国美容協会」(福岡市)に対し、新規勧誘など一部業務停止3カ月を命じた。

 同庁によると、同社は保湿機能のある手袋など10枚セットを2万1000円で会員に販売。知人などに販売すれば、売り上げの10%を会員に還元するなどとうたっていた。

 しかし、2011年10月以降、商品は発送されず、クーリングオフにも応じなかったという。クーリングオフの申し出は1200件あり、2億5000万円が返金されていない。 

[時事通信社]

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