公職選挙法の規定で帰化から3カ月以内の選挙で投票できないのは不当だとして、元韓国籍の弁護士の男性(31)が国に賠償を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であり、三角比呂裁判長は「現状が放置されれば違憲となる場合もある」と指摘した。規定は合憲として請求は棄却した。
原告は2009年7月に帰化したが、住民基本台帳に3カ月以上登録されていないと投票できないとする公選法の規定で同年8月の衆院選で投票できなかった。三角裁判長は「不正を防ぐため居住実態の調査に一定期間が必要」として、公選法の規定自体は合憲と結論付けた。
一方で「今回の選挙で投票できなかった帰化者は3449人と決して看過してよい数ではなく、制限は軽くない。実現可能な他の措置を不断に検討する必要があり、現状を放置すれば違憲と判断される場合もある」と指摘した。
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