○双葉町営住宅条例

平成9年12月18日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第42条)

第3章 雑則(第43条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設し、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 幼児遊園、集会所、広場及び緑地並びに通路をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅住戸改善事業 既設の町営住宅を適切な規模若しくは構造のもの又は適切な設備をそなえたものに改善する事業をいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者を入居させるため、町営住宅を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、法第22条第1項に規定する事由がある場合において特定の者を町営住宅に入居させる場合を除くほか、町営住宅の入居者を次に掲げる方法のうちいずれかによって公募するものとする。

(1) 新聞

(2) 回覧

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙等

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認可を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として令第6条第1項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第7号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号から第6号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他令第6条第2項で定める場合 令第6条第5項第1号に規定する金額

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 令第6条第5項第2号に規定する金額

 及びに掲げる場合以外の場合 令第6条第3項第3号に規定する金額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村民税等を滞納していないこと。

(5) 過去に町営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該町営住宅の使用に係る債務がないこと。

(6) 過去に不法行為等により町営住宅を退去させられたことがないこと。

(7) その者又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の用途廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより町営住宅への入居の申込みをし、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する有資格申込者について住宅に困窮する実情を調査し、その住宅困窮の度合いを規則で定める基準により分類し、住宅困窮の度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する有資格者のうち、法第22条第1項に規定する事由のある者又は老人、心身障害者、20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子で、規則で定める用件を備えている者については、第2項の規定にかかわらず、優先的に選考して町営住宅の入居者を決定し、入居を許可することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて町営住宅の入居者を決定し、入居を許可する場合において、入居を許可する者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、町営住宅への入居を許可された者が入居を辞退したとき又は第11条第7項の規定により入居許可を取り消したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い当該町営住宅の入居者を決定し入居を許可するものとする。

(住宅入居の手続き)

第11条 町営住宅への入居を許可された者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内に住所を有し、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納入すること。

2 町営住宅への入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないと認めるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

3 町長は、町営住宅への入居を許可された者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該者に対して速やかに町営住宅の入居日を通知するものとする。

4 町営住宅への入居を許可された者は、前項により通知された入居日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。

5 町営住宅への入居を許可された者の中に、婚姻の予約者等がいる者にあっては、第4項により通知された入居日から50日以内に同居しなければならない。

6 町営住宅への入居を許可された者は、その同居者に異動があったときは、その異動日から起算して10日以内に規則で定めるところにより、町長にその旨を届出なければならない。

7 町長は、町営住宅への入居を許可された者が第1項第2項及び第4項から第6項までの規定に違反したときは当該許可を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第12条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第32条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、町営住宅の入居者から収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 新たに町営住宅への入居を許可された者に係る当該町営住宅の毎月の家賃については、当該入居者の申込みに係る収入(第8条に規定により提出された書類に基づき、次条第2項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)を前項の入居者に係る収入と見なして同項本文の規定を適用する。

3 令第2条第1項第4号の数値は、規則で定める。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第13条 町営住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に収入を申告しなければならない。

2 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を町営住宅の入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の免除又は徴収の猶予)

第14条 町長は、町営住宅の入居者又はその同居者について次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該町営住宅の家賃の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき

(2) 病気にかかっているとき

(3) 災害により著しい損害を受けたとき

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき

(家賃の納付)

第15条 町営住宅の入居者は第11条第4項より通知された入居日から当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日)までの間、当該町営住宅の家賃を納めなければならない。

(1) 法第29条第1項の規定による請求があった場合 当該請求において明け渡しの期限として定められた日又は当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日のいずれか早い日

(2) 法第32条第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求があった場合 当該請求日

(3) 当該入居者が第42条第1項に規定する手続きを経ないで当該町営住宅を退去した場合 町長が退去の日として認定した日

(4) 当該入居者が死亡した場合 当該入居者が死亡した日

2 町営住宅の家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、町長が指定する日)までに、納入通知書により、その月の分を納めなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日及び1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 町営住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の町営住宅の家賃は、日割りにより計算する。

(督促、延滞金の徴収)

第16条 家賃を前条第1項の期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を免除することができる。

(敷金)

第17条 町営住宅への入居を許可された者は、入居時における当該町営住宅の家賃の3月分に相当する額の敷金を納入通知書により納めなければならない。

2 町長は、第14条の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより前項の敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の当該町営住宅の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 第3項の規定による敷金の還付には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅の壁、基礎、土台、柱、はり、屋根及び階段(以下「建物の主要構造部」という。)並びに町が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消化施設、共同塵かい処理施設及び道(以下これらを「付帯施設」という。)(給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分を除く。)並びに共同施設についての修繕で、町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によるもの以外のものに要する費用は、町の負担とする。

2 町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 障子及びふすまの張り替え、破損ガラスの取替え、畳の表替え、建具の修繕並びに建物の主要構造部以外の部分及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分についての修繕に要する費用は、町営住宅の入居者の負担とする。ただし、町長が当該入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、町営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分に係る使用料を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務等)

第21条 町営住宅の入居者は、入居許可に際し同居を認められた親族以外の者を同居させてはならない。ただし、規則で定めるところにより、町長の承認を得たときはこの限りでない。

第22条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

第23条 町営住宅の入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、これを原状に回復し、又その損害を賠償しなければならない。

第24条 町営住宅の入居者は、周囲の環境を乱し、又は他に迷惑をおよぼす行為をしてはならない。

第25条 町営住宅の入居者は、犬・猫その他大型の動物等を飼育してはならない。ただし、その飼育について医師の指示がある等特別の事情がある者は、規則で定めるところにより町長の承認を得て飼育することができる。

第26条 町営住宅の入居者は町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

第27条 町営住宅の入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 町営住宅の入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、規則で定めるところにより町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

2 町営住宅の入居者は、町長の承認を得ないで当該町営住宅の敷地内の空地又は共同施設の用に供されている土地の全部又は一部を他の用途に供しないこと。

第29条 町営住宅の入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、規則で定めるところにより町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項に承認を行うに当たり、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 町営住宅の入居者は第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 町長は、毎年10月1日において町営住宅の入居者で町営住宅に引き続き3年以上入居している者の、第13条第2項の規定により認定された収入の額が、令第8条第1号に規定する額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、毎年10月1日において町営住宅の入居者で町営住宅に引き続き5年以上入居している者の第13条第2項の規定により認定された収入の額が、最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明け渡し努力義務)

第31条 収入超過者として認定された者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 収入超過者に係る町営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項の規定にかかわらず、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第33条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者について次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、高額所得者の申出により、明け渡しの期限を延長することができる。

(1) 病気にかかっているとき

(2) 災害により著しい損害を受けたとき

(3) 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき

(高額所得者に対する家賃)

第34条 高額所得者に係る町営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項及び第32条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 法第29条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、当該期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第14条及び第15条第3項の規定は、前2項の金銭について準用する。

(通算期間)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第30条の規定については、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途廃止により明け渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第30条の規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第12条第1項第32条若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明け渡し請求等)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた当該町営住宅の入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の町営住宅の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 町長は、前条の規定による申出により除却前の町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が除却前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため町長が必要があると認めるときは、第12条第1項第32条又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が除却前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため町長が必要があると認めるときは、第12条第1項第32条又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明け渡しの際の住宅の検査等)

第41条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡しの5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状に回復しなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第42条 町長は、町営住宅の入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき

(2) 家賃を3月以上滞納したとき

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき

(5) 第21条から第29条までの規定に違反したとき

(6) その者又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したとき。

2 前項の規定により当該町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 第14条及び第15条第3項の規定は、前2項の金銭について準用する。

第3章 雑則

第43条 削除

(立入検査)

第44条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査のために、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 前項の場合において、町営住宅の入居者は、正当な理由によらないで立入りを拒んではならない。

4 第1項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第45条 町営住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第46条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(双葉町営住宅条例及び双葉町営住宅管理条例の廃止)

2 双葉町営住宅条例(昭和61年双葉町条例第31号。以下「旧条例」という。)及び双葉町営住宅管理条例(昭和36年双葉町条例第10号。以下「旧管理条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 新条例第12条第1項、第32条又は第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額が旧管理条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額から旧管理条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧管理条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧管理条例第10条から第12条までの規定による家賃の額に旧管理条例第25条の規定による割増料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧管理条例第10条から第12条までの規定による家賃の額及び旧管理条例第25条の規定による割増料の額を控除して得た額に、同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧管理条例第10条から第12条までの規定による家賃の額及び旧管理条例第25条の規定による割増料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧管理条例によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってなしたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第16条第2項に規定する延滞金額の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。

附 則(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 双葉町国民健康保険条例、双葉町墓地条例、双葉町公害対策条例、双葉町営住宅条例、双葉町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

建設年度

戸数

構造

広町住宅

大字新山字広町

昭和62年

16

木造2階建

大字新山字広町

昭和63年

10

木造2階建

大字新山字広町

平成元年

4

木造平屋建

下条住宅

大字新山字下条

昭和43年

5

簡易耐火平屋建

大字新山字下条

5

簡易耐火平屋建

西原住宅

大字郡山字西原

昭和49年

20

簡易耐火2階建

大字郡山字西原

昭和50年

10

簡易耐火2階建

大畑住宅

大字前田字大畑

昭和33年

9

木造平屋建

前田住宅

大字前田字坂下

昭和41年

2

木造平屋建

前田団地

大字前田字坂下

昭和52年

16

中層耐火4階建

大字前田字坂下

昭和53年

16

中層耐火4階建

大字前田字坂下

昭和54年

16

中層耐火4階建

大字前田字坂下

昭和56年

16

中層耐火4階建

大字前田字坂下

昭和57年

16

中層耐火4階建

大字前田字坂下

昭和59年

16

中層耐火4階建

町西住宅

大字長塚字町西

昭和39年

6

木造平屋建

大字長塚字町西

昭和40年

2

木造平屋建

大字長塚字町西

昭和41年

7

木造平屋建

町東住宅

大字長塚字町東

昭和34年

10

木造平屋建

谷沢町住宅

大字長塚字谷沢町

平成4年

8

木造2階建

大字長塚字谷沢町

2

木造平屋建

大字長塚字谷沢町

平成5年

4

木造2階建

大字長塚字谷沢町

2

木造平屋建

大字長塚字谷沢町

平成6年

4

木造2階建

大字長塚字谷沢町

2

木造平屋建

大字長塚字谷沢町

平成7年

4

木造2階建

大字長塚字谷沢町

2

木造平屋建

大字長塚字谷沢町

平成8年

6

木造2階建

合計

 

 

236

 

双葉町営住宅条例

平成9年12月18日 条例第19号

体系情報
第10編 建  設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成9年12月18日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第5号
平成12年12月20日 条例第38号
平成14年3月18日 条例第17号
平成14年6月14日 条例第25号
平成15年9月18日 条例第24号
平成17年12月22日 条例第19号
平成19年6月15日 条例第25号
平成20年6月23日 条例第28号
平成20年9月19日 条例第36号
平成21年10月1日 条例第32号
平成22年9月22日 条例第30号