北海道ママさん行政書士の会

  • 2012/10/16(火) 17:31:15

 北海道新聞2012年10月9日付朝刊に掲載されていましたが、「札幌の女性 仕事はつらつ」ということで、「北海道ママさん行政書士の会」が紹介されていました。
 facebookに登録されているようです。
 「MamaCiao」 北海道ママさん行政書士の会

 行政書士の仕事についての記事は、以下のように紹介されています。
 「北海道行政書士会によると、道内の行政書士は、(略)近年は「資格があれば結婚後も仕事が続けられる」と、20〜30代の女性を中心に人気が上昇しているという。」

 本当にそうなのかなと思います。この文脈では、かなり気楽に仕事ができるのではないかという印象です。
 まるで資格商法と同じような宣伝文句です。
 もともと行政書士が独立を前提とした資格ということ自体が破綻しているのですが、ここでいう「結婚後も仕事」ということに、仕事に対する緊張感がまるで感じられません。

 メンバーの感想として記載されている内容にも、どうかと思うようなものが並んでいます。

 「親の遺産相続や起業などで主婦が法律上の手続きをする機会が増えているのに、相談先が分からず、困っているケースが多いと感じた

 「起業や遺言書作成などの法的手続きでも、主婦の代行サービスが求められていると感じた。」

 このような需要がたくさんあり、それが業務として成り立つかのような印象を与えている点で問題がありますが、このような相談先が何故、行政書士なのかということが根本な問題です。

 ここで出てきたママさんたちが何をやろうと勝手ですが(非弁行為を除く)、この記事を読んであたかも行政書士の資格を取ることができれば、結婚した女性でも収入の道があるかのような書きぶり、何か主婦の片手間でできるかのような書きぶりに、非常に違和感を感じます。


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遺言書の作成なんて大して儲からないはずなんですけど(確かに往時は弁護士が
ウン十万とかとっていて、あれは非道でしたが)やたらと行政書士が相続に絡みた
がるのが不思議ですねぇ。

ユーキャンなんかタレントつかって歯科助手資格の宣伝してる。あれも問題だ

行政書士は相続を主要な業務として取り込みたいようです。法的根拠としては行政書士法の「権利義務事実証明の作成を業とする」というところにあるようです。
けれども行政書士が相続において何ができるのでしょうか。相続不動産の登記は弁護士・司法書士、相続税申告は税理士、遺産分割協議不調の場合の調停申し立ては弁護士、司法書士で法定されています。屋上屋を重ねるように行政書士に、これらを認める必要性も根拠もありません。行政書士会に聞いたら遺産分割協議書の作成だといってました。これのみを認めることは、不要かつ有害です中間搾取者を公認するようなものです。高齢社会において今後問題となる相続、成年後見等をビジネスを職域として取り込みたいだけです。士業者として持つべき公に対する奉仕の心はまったくありません。
行政書士会の運動方針も「勝ち残る行政書士」という品のないものです。
もともと「権利義務事実証明書類の作成」も最高裁の補論で言うようにに行政手続きに付随した限度で認められるべきものです。
猪野先生はどのようにお考えでしょうか?
なお資格学校も安易に行政書士で食えるという宣伝はやめてほしいです。

 行政書士に法律相談権が認められているわけではなく、その意味では相続に関与するなど、筋違いです。
 単に文書化するためだけの「権限」でしかなく、本来、必要性すらないものです。
 にもかかわらず、これを根拠に拡大解釈して何でもありのような行政書士は、非常に問題だと思います。

 このママさんたちは、一体、何をしたいのでしょうね。
 1人なんぞは子どもを抱きかかえた写真となっていますが(facebookの方に写真がぼかしてありますが、見えます。)、弁護士であれ、司法書士であれ、子どもを脇に置きながらの仕事って本来的にありえませんよね。
 本当に片手間なんだなあとおもってしまいます。

公正証書遺言・秘密証書遺言については、公証人という(半)行政機関に対して
提出する書面の作成と言い張るのもそれはそれでアリなのかと思いますが、通常の
自筆証書遺言は民−民間の書面なので行政書士が関わる意味が分からんですね。

生涯一司法書士先生の書き込みを見て、なるほど、そういう斜め読みをして
いたのかと驚きました(^^;)

承認待ちコメント

このコメントは管理者の承認待ちです

  • 投稿者: -
  • 2012/11/02(金) 17:37:26
  • [編集]

承認待ちコメント

このコメントは管理者の承認待ちです

  • 投稿者: -
  • 2012/11/02(金) 17:55:11
  • [編集]

 上記の承認待ちのコメントですが、ご本人より取り消すとの再度のコメントがありましたので、承認しない、ということにしました。

他人の商売に難癖つけるのもどうかと思うが、「ママさん」が一生懸命に、育児をしながら、お仕事をしていらっしゃるのだから、褒めてもいいのでは?

「法律相談」といっても紛争が顕在化している時に法律相談なら非弁だろうが、
紛争を予防する段階では、非弁にはなりませんね。具体性がありませんから
また、行政書士の代書する遺産分割協議書は、誰か特定の相続人の味方をする業務ではありませんから、紛争に介入せず、非弁にはなりません

 行政書士の仕事は、片手間の仕事だということ、あるいは片手間でもできる程度の仕事、ということでしょう。

 なお、後段の部分は問題ありありでしょう。
 行政書士は、入り口の部分から「介入」していますから、非弁そのものです。
 ましてや、内容に渡る相談にのれないのにね。行政書士の職務には法律相談は入っていません。
 困った人たちです。

いっそのこと

行政書士会自体を訴えたらどうでしょうか。
そうでないと、どうどう巡りですよ。

  • 投稿者: -
  • URL
  • 2012/12/19(水) 13:22:00
  • [編集]

行政書士会を訴えるといっても、無理があるのでは?そもそも、弁護士の先生方も誤解している節がある 西洋にない考え方が、日本にはある、例えば、キリスト教の文化圏では、離婚は神(裁判所)の許しが要る、一方日本には、「三行半」といって、当事者が好き勝手に離婚できる文化があった、だから、日本には「協議離婚」が比較的多いというは一つの例ですが、「協議」というのは、自分達で話し合いで決めてしまう事だから、神(裁判所)は不要ですね。つまり、行政書士が、協議書を代書しても問題ないと思いますが。 協議・・・自分達が話し合いで決めてしまうのは「自治」という概念で良いのでは? そう考えると、ママさん行書が、協議書を代書しても非難される覚えはないのでは

ろんめるさんへ、行政書士が離婚協議書を代書してどれほどの意味があるんですか。
私も財産分与の不動産移転登記の依頼に付帯して離婚の協議書の作成を依頼されましたが断って公証人役場を紹介」しました。公正証書にすれば、財産分与、慰謝料、養育費等は債務名義として意味を持ちますが行政書士の作成した協議書では意味ないでしょう。
行政書士が内容証明書を書いてもそれだけで、それ以上のことはできず無意味で多くの迷惑をかけてるのと同じです。
行政書士が法律生活に絡むことによりさらに多くの弊害が生じます。
例えは悪いけれども、これも私の体験した原野商法の二次被害者とおなじです。騙されて二束三文の原野を買わされたひとが買い手が付いたからと騙されて草刈代とし手20万位騙取されそうになったのと同じです。
猪野先生も同じように考えるとおもいます。どうでしょうか?

尚、行政書士に突っ込まれるのかもしれませんので付言します。司法書士が離婚協議書を作成するのは合法です。根拠は司法書士法29条1項と司法書士法施行規則31条5項の「業務にに附帯し、又は密接に関連する業務」にあたります。
翻って行政書士法1条の21項の「権利義務事実証明に関する書類の作成」は最高裁の家系図判決補論にいうとおり行政提出文書に関連してのみ認められるというのが正当の解釈でこれを根拠に何でも作成可能と解釈するのは行政書士会の独断にすぎません。

 行政書士に関する意見は、爺様司法書士さんに同じです。

 もともとママさん行政書士なんていうやり方に不快感しかありません。
 やっぱり片手間なんだなと。


 ただ、司法書士が家事についてどこまで扱えるかについては、やはり管轄のない分野ですから、法律相談にはのれないという限界はあります。

私の経験したのは、財産分与による所有権移転登記に関して、登記申請書に添付する登記原因証明情報は必要最小限の要件事実的なものを記載するもので原本は登記所に提出し本人に還付できないものなので別途当事者用に離婚協議書の作成を依頼されたわけです。
でも、将来の養育費に関することも内容としてあり執行力等考慮し公証役場を紹介したわけです。
けれどでも、地主と借地人の底地の売買等不動産屋をとうさない不動産売買もわりとあります。
このような場合に上記司法書士法施行細則が生きてくると思いますがこれも問題なんでしょうか?ちなみに申請書に添付する登記原因証明情報は利害関係ある多数の人に閲覧をゆるしてるので売買代金は記載不要とされてます。

わけのわからんことを言われる

司法書士法施行規則31条5項は「法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務」という制限があるでしょ。

離婚に関して、司法書士は家庭裁判所に提出する書面の作成業務、及びその作成に関し法律常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われる法律相談しか権限はありません。
つまり、離婚条件に関し、相手方との交渉等を行うことは司法書士の業務に含まれていません。
離婚協議書は「協議」すなわち相手方との交渉を裁判外で行った結果を書面にするものです。他方、離婚調停や離婚訴訟は、それらの交渉を裁判所での協議や判断に委ねるものですから、裁判外での交渉と相容れません。したがって、離婚協議書の作成は家裁提出書面作成業務と密接に関連するものではありません。

すでに決まっている条件を書面にする場合には交渉はないと言われるかもしれませんが、すでに条件が決まっている場合には裁判所提出書面を作成する必要のない場合ですから、そもそも前提となる法3条4項の書面作成業務たりえず、同条5項の法律相談もできません。したがって、附帯業務や密接関連業務たりえません。

  • 投稿者: -
  • URL
  • 2013/02/14(木) 12:58:57
  • [編集]

でもさ、登記原因証明情報は法務局にのみ提出する書類でしょ、本人たちに還付してもらうのも不可なんだし。不動産の売買による移転登記に付帯して当事者各々が、所持するのを欲する売買契約書の作成くらいは「業務に附帯し、密接関連に関連する業務」と言えるのではないの。じゃなければ規則31条5項の意味はまったくないじゃない。↑の意見の本意もそこにあるのでは。離婚の協議書作成の可否は留保するけど。

  • 投稿者: -
  • URL
  • 2013/02/14(木) 14:37:39
  • [編集]

 すでに当事者間で合意が成立している場合の登記原因証明情報作成は法3条1項に附帯又は密接関連する業務として31条5項で作成できますよ。
 しかし、売買契約書は売買の成約を証するものであって、不動産登記にのみ使うものではないですから、附帯し、密接に関連するものではないですね。
 そもそも売買契約書原本を登記原因証明情報として提出し、当事者用に改めて売買契約書を作るんだったら、売買契約書は当事者に残して登記原因証明情報を作れば問題ないじゃないですか。

 また、不動産登記に関係のない金銭授受に関する書面の作成権限はないですね。
 ですから離婚協議書も、すでに合意された財産分与としての不動産登記移転のみを登記原因証明情報として作成するものであれば、登記に附帯する業務として合法なんでしょう。
 そこに、慰謝料や養育費、親権などを記載したら違法ですね。

  • 投稿者: -
  • URL
  • 2013/02/14(木) 15:15:34
  • [編集]

だから、登記原因証明情報は登記所のみに提出する書類で法3条1項2号に規定されてる書類そのものなの、規則31条5号で規定されてる「業務に附帯し又は密接に関連する業務」とは違うの。銀行では抵当権設定契約書以外に差し入れ式の抵当権登記
原因証明情報を顧客から徴求してるの。↑であげた人の指摘するような不動産屋を入れない地主と借地人の売買等で売買契約書の作成をすることが規則で規定する「密接に関連する業務と考えるのが普通でしょ。何度も言って恐縮だけど登記原因証明情報の作成は法3条1項2号の法務局提出書類なの。法務局以外に使い道がない法務局提出書類なんですよ。附帯業務でできるわけではないの本来業務なの。不動産売買契約書は不動産登記に使うものでなくても密接な関係の書類であるのは間違いないでしょ。登記は言うまでもなく実体である物件変動の反映なんだから。

  • 投稿者: -
  • URL
  • 2013/02/14(木) 16:08:02
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調べてみて誤解がありました。登記原因証明情報で本人に還付できないないものは差入れ形式のもののみです。(不動産登記規則55条1項ただし書)通常これを使用するので3条1項2号書面にあたると考えました。もちろん差入れ形式のものは3条1項2号書面です。以上お詫びして訂正します。

  • 投稿者: -
  • URL
  • 2013/02/14(木) 16:20:58
  • [編集]

いずれにせよ、法務局に提出するための不動産売買契約書は司法書士に作成権限があるけど、本人が手元に置いておくための売買契約書は登記と関係ないから作成権限がないな。
あくまで司法書士が作成できるのは登記に関連する書面だけだからね。

  • 投稿者: -
  • URL
  • 2013/02/14(木) 16:34:25
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