第1章 総則
名称
第1条
当法人は、一般財団法人日本病児保育協会と称する。
主たる事務所
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
目的
第3条
当法人は、我が国における病児保育の質の向上及び量的拡大を行うことにより、子育てと仕事を両立した生活がおくれるように多種多様な福祉サービスを提供し、病気を持った子ども達が健やかに育てる社会を実現することを目指して社会の福祉の増進に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 病児保育等に関する書籍、雑誌その他印刷物及び電子出版物の発行事業
- 認定病児保育スペシャリストの育成・資格認定事業
- 病児保育等に関する啓発・研修・ノウハウ等の情報提供サービス事業
- 資格認定後の就職等に関する情報提供サービス事業
- 当協会の活動目的に沿った広報事業
- 前各号に附帯関連する一切の事業
公告
第4条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 財産及び会計
設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額
第5条
設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住所 | |
---|---|
設立者 | 駒崎 弘樹 |
拠出財産及びその価額 | 現金 300万円 |
基本財産
第6条
当法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、前条に定めた財産若しくは評議員会において決議した財産は、当法人の基本財産とする。
前項の基本財産について、理事は当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。また、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
事業年度
第7条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
事業報告及び決算
第8条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 評議員
評議員
第9条
当法人に評議員3名以上10名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第10条
評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
任期
第11条
評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする
評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員に対する報酬等
第12条
評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。
第4章 評議員会
構成
第13条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第14条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)計算書類等の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第15条
定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
招集
第16条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
招集の通知
第17条
理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
議長
第18条
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
評議員会の定足数
第19条
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
決議
第20条
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)事業の全部の譲渡
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
決議の省略
第21条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
報告の省略
第22条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
議事録
第23条
評議員会の議事については、法令で定めるところのより、議事録を作成する。
出席した評議員の中から選出した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第5章 役員
役員の設置
第24条
当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 3名以内
理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事をそれぞれ置くことができる。
当法人の理事長を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
第25条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事の職務及び権限
第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する。
監事の職務及び権限
第27条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
補欠又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとする。
理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任よって退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第29条
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
報酬等
第30条
理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
理事及び監事には、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。
第6章 理事会
構成
第31条
当法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第32条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
招集
第33条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により他の理事が招集する。
理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
理事会の議長
第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
理事会の定足数
第35条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
決議
第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
第37条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
議事録
第38条
理事会の議事については、法令で定めるところのより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算
定款の変更
第39条
この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
合併等
第40条
当法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
解散
第41条
当法人は、第6条に定める基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
剰余金
第42条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 補則
委任
第43条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
第9章 附則
最初の事業年度
第44条
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。
設立時評議員
第45条
当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 | 黒川 清 |
---|---|
設立時評議員 | 辻 哲夫 |
設立時評議員 | 板東 眞理子 |
設立時評議員 | 平田 豪成 |
設立時評議員 | 古川 貞二郎 |
設立時評議員 | 桃井 眞里子 |
設立時理事、設立時理事長及び設立時監事
第46条
当法人の設立時理事、設立時理事長及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 | 駒崎 弘樹 |
---|---|
設立時理事 | 池田 奈緒子 |
設立時理事 | 髙 亞希 |
設立時理事 | 小坂 和輝 |
設立時理事長 | 駒崎 弘樹 |
設立時監事 | 瀧口 徹 |
設立者の氏名又は名称及び住所
第47条
当法人の設立者の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
埼玉県川口市川口4丁目2番6ー301号
ロータリーステーションプラザ川口
駒崎 弘樹
定款に定めのない事項
第48条
この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般財団法人日本病児保育協会を設立するため、設立者 駒崎 弘樹の定款作成代理人である行政書士 串田 直人は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成24年 6月 9日
設立者 駒崎 弘樹
上記設立者の定款作成代理人
茨城県取手市谷中271番地3
行政書士 串田 直人
登録番号 第05110155号
Kushida21c@peace.ocn.ne.jp