平成25年1月31日(木)をもちまして「東京都尖閣諸島寄附金」の受付を終了いたしました。 詳細につきましては東京都尖閣諸島寄附金受付終了のお知らせを御覧ください。 |
現在、東京都では「東京都尖閣諸島寄附金」の受付は行っておりません。東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募ることがありましても、東京都は関与しておりませんので、ご注意ください。
寄附金領収書につきましては、申し込みいただいてから送付までしばらく時間をいただいております。申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
寄附金の取扱
お寄せいただいた寄附金は、尖閣諸島の活用のためにあてさせていただきます。
この寄附金は、尖閣諸島の所有者となった国に、これらの島々を活用する資金として託すため、また、寄附金を厳格に管理するため、都の基金とすることを考えております。
そのための条例案及び予算案を、平成25年第1回都議会定例会に提出する予定です。
今後、都は石垣市などの地元自治体とも連携し、みなさまから寄せられた志が活かされるよう、島々の活用を国に強く求めていきます。
税法上の取扱い
この寄附金は、各種税法に規定する税制上の優遇措置が受けられます。
- 個人として寄附した場合
寄附金の2千円を超える部分について、一定限度まで税額が控除されます。寄附金領収書を添えて、確定申告によりお手続きください。
- 法人として寄附した場合
寄附金の全額が損金算入できます。
寄附金控除の手続にあたっては、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は以下の様式に振込み控の写し(インターネットバンキングをご利用の場合は、振込みが確認できるページを印刷したもの)を添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください。
確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。
※ 確定申告のお手続き等については、国税庁までお問合せください。
寄附金領収書 送付依頼書 |
こちらから様式をダウンロードしてください。(PDF形式,114KB) |
送付先 | 〒163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当 |
(連絡先) 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当 電話 03-5388-2206 |