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契約転換時における重要事項の説明が不十分であったこと等を理由に、契約転換を無効とし転換前契約に戻すことを求めて、保険会社ともめています。
二十数年払い込んできた保険の内容が“転換”になっていることに気づいたのが、
6月28日。事の発端は5月18日。受取人の変更だけをする為、保険外交員を家に呼んだのだが、その時には書類を持ってきていない。というので、後日、契約を結ぶことになった。5月18日の時には家族が同席していたが、後の契約の際には契約者(私の父)だけで結んだ。なので、父は保険が転換になっていたこともわからず、ましてや、クーリングオフがあることも知らずに、家族が気づいた時には、保険会社の思うつぼで転換契約させられていたのです。
6月28日、最初の話し合いの席に、契約を結んだ時の保険外交員とその上司(所長代理)が来た。その際、契約後では転換前の保険には戻せないといわれたが、重要事項等の説明不足を主張し、再び求めたところ、元に戻せることになり、書類を揃えてまた後日、手続きをすることで話はまとまった。しかし、30分程経った後、取扱担当者ではなく、上司だけが現れ、「先ほど戻せると言ったが、それは虚偽であった。自分には、保険の認識がなかった。」という事を言われた。
そのようなことからも保険認識のない取扱担当者と結んでしまった契約上、当然、今回の転換契約には納得できるはずもなく、これは保険業法に定める募集人の禁止行為に当たるものであるので、転換後契約を無効とし、転換前契約戻してほしい。
と、保険会社に訴えていますが、消費者センターの人が中に入り、話し合いをしてきても、まったく進展がありません。というのも、保険会社の支社は自分たちに落ち度があり、保険内容をもとに戻すように本社に掛け合っているそうですが、本社ができない。の一点張りだそうで。。。
こんな保険の契約をされてでも泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・。
誰か、いいアドバイスを下さい。。。
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