求刑通り懲役13年 船橋の女性引きずりで地裁


 船橋市の市道で2011年8月、車で女性を引きずり重傷を負わせ、交差点で衝突事故を起こして3人に重軽傷を負わせたとされる事件で、殺人未遂や危険運転致傷などの罪に問われた同市、韓国籍の無職、曺永錫被告(25)に対する裁判員裁判の判決公判が18日、千葉地裁であり、柴田寿宏裁判長は「他人の生命に危害を加えても逃走して自己保身を図ろうとし、身勝手極まりない」として求刑通り懲役13年を言い渡した。

 公判では殺意の有無などが争点となり、柴田裁判長は「あえて時速約80キロまで加速して女性を引きずるなど、死亡させる危険性が高い行為と分かっていた」として殺意を認定。直後の無謀な運転で、3人に重軽傷を負わせたとして「殺人未遂で処断する中でも特に悪質」と量刑理由を述べた。


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