藤沢警察署訪問の結果
今回の狂言について申し出て、事情を全て話し、一通り納得してもらいました。署内の撮影・録音は一切不可とのこと、反省文も書きましたがその撮影も無理とのことなので、証拠を提示できないのが残念です。署内で話した内容の詳細も公開しないで欲しいとのことなので、大略のみ報告することにいたします。
私が警察に話したこととそれに対する警察の回答や見解、それを受けての私なりの結論を整理致します。飽くまで「一警察署の一見解」であり、警察全体の公式見解ではないことをお断りいたします。
総括として、私の意図やその背景は理解してくれたけれども、苦手板や動物虐待という問題に対しては対処しようがないし関心もあまり無い、しかし私の動物虐待予告によって発生した市民の混乱・不安に対処しようという責任感は非常に強く抱いておられる、という印象でした。
①生き物苦手板という板の性質・問題点について
・動物虐待の実行者が多数集まっていると極めて強く疑われる、現にオフ主が10人ぐらい面会・面会予定だが、うち3-4人虐待体験があった。
・現実の虐待を助長する虐待文や虐待動画が無制限に掲載されている。
・こげんた事件など何度か事件が起きて逮捕者を出している(こげんたの惨殺画像を一署員の方に見せました。他の方は言葉での説明を聞くだけで、見るのを控えました。)
・逮捕者が書き込みしていたのではないかと疑われている件(廣瀬=ハンマー?)もある。神奈川県内でも、廣瀬や高柳など里親詐欺をして逮捕された事例もあり、うち黒幕は捕まっていない。
・しかし彼らは逮捕を恐れて「夢や妄想」と嘯いており、虐待した猫の画像も持っているはずだが掲載すると逮捕されるため掲載しない。
・現在もなお各地(広島呉、兵庫加古川、大阪鶴見)で猫の惨殺死体の発見が続いており、加古川では現地警察も専従捜査チームを結成するなど体制を取っており、犯人がこの板に係っている可能性が大いにある(703駆除人が加古川事件に係っている可能性、大阪鶴見で猫が顎に強い衝撃を加えられて死んでおり、同時期に安全靴で猫の顎を砕くという書き込みが何度もされていた。)。
・オフ主も現地警察に捜査をメールで何度か要請したものの返事がなかった。
・薬剤や毒物を用いて猫を毒殺する方法についても相談している。動物愛護法違反にならないのか。
・フィクション作家だけでも書き込み先のIPホストを特定して、現地で警戒・捜査することはできないか。
【警察の回答】
2chの運営者・管理者が警察に対して協力的でない上に、虐待表現を規制する法律がないため、一警察署に嘆願されても対処のしようがない。インターネットサイト上の書き込みが無責任になされて野放しになっている現状は、生き物苦手板に限らず、問題だと考えている。
【オフ主の結論】
現状警察にこの板を取締してもらうことは不可能。
この板を取り締まるためには、サイトの運営者・管理者に情報開示するよう要請すること、疑わしい書き込みを捜査できるよう、また助長する表現を規制するように、インターネット規制関連の法律や動物愛護法を強化することが必要。法律の強制力に頼るのは最後の手段にしたいと思っていましたが、それしかないようです・・残念です。
②不凍液やランネートを使った猫の駆除は合法なのか。
自宅の敷地内で鼠やナメクジの駆除のために設置しておいた(という体の)不凍液定食を侵入してきた猫が誤って食べて死んだ場合は違法にはならないと弁護士や警察が判断している事例があるらしいが、公共の場所に撒布した場合は違法であるのか。
【警察の回答】
最終的には司法が判断するので一警察署では回答しかねる。しかし不凍液自体は毒物劇物でもないので、自宅敷地内であれば悪意の証明をするのは難しいし、違法性を見出すことは難しいかもしれない。公共の場所に散布した場合はどうか分からない。県の衛生部薬務課等に問い合わせてみるのも一つ手では。しかし毒物劇物基準の提示に留まるとは思う。
【オフ主結論】
薬物を用いた駆除が動物愛護法違反に該当するか否かはケースバイケースで、「この薬剤を使ったら駆除、あの薬剤を使ったら虐待」と機械的に分類できるものではない。しかし撒布者の特定が困難な上に、自宅敷地内に撒布した場合は特に、悪意の証明は困難であるため、仮に違法であっても実行者を逮捕するのは困難。県の衛生部や環境省にも問い合わせてみます。
③今回の江の島の騒動について。
【警察の回答】
かなり大騒ぎになり、今もなお島民は神経質になっている。神奈川県内のみならず全国から、阻止して欲しい、取り締まりして欲しいという嘆願の電話やメールが来て、対応に追われた。現地でパトロールを強化して、猫たち一匹一匹の安否を確認して周り、現地住民の安全確認も行い、猫の保護をしているボランティア団体とも連携して警戒体制を敷いた。業務が膨れ上がり迷惑した。
たとえ標的が人間ではなく動物であったとしても、仮に動物愛護法がなく、動物虐待が犯罪として規定されていなかったとしても、市民からの不安の声があがり、社会生活に混乱をきたすのであれば、警察は対処する。
「たかが猫のために出動する必要はない」とは警察は全く考えない。
【オフ主結論】
まず、自分の狂言で警察の方含め多数の方にご迷惑おかけしたことを申し訳なく存じております。その上での感想です。勝敗でいえば3割勝利、残り7割敗北しました。
3割の勝利は、「たかが猫」のことでも、社会は大騒ぎして混乱に陥る、
→動物虐待もしくは「動物虐待をするような人間の存在」は「社会にとって脅威である」ことの証明ができた、ということです。
隠れてやれば脅威ではないと屁理屈をいう人もいますが、その行為もしくはそのような行為をするような人間の存在を悪であり脅威だと感じているのだから、隠れているか露見しているかは関係ありません。隠れている悪の方が対処しようがないという点で余計に脅威の度合いは大きいです。
つまり動物虐待を実行している、少なくとも大いに助長している生き物苦手板の存在は社会にとって脅威なのです。ただ認知されておらず、爆弾が潜んでいることに世間が気づいていないというだけです。
また神奈川県内の某新聞社のうち少なくとも一社もこの騒動については知っており、それとは別の一社の記者と話をしましたが、「このような騒動を起こしたことに反省しているのか」というようなことを聞かれました。つまり、警察もマスコミも一般住民も、「動物虐待が市民に不安と混乱をもたらす害悪であり、それを起こした人は、たとえ未遂であっても、罪深い存在である」と認識しているということです。
未遂であってもこれだけ一般人も警察もマスコミも騒ぐのです。実行したらどうなるかわかりますね?
ただし、警察にしてもマスコミにしても「動物虐待を原因として人間社会が撹乱されたこと」に関心があり、肝心の動物虐待という問題自体にはさほど関心がない、かつ対処のしようもないと考えているという印象を抱きました。
つまり、市民が動物虐待という問題に対して声をあげれば、警察やマスコミその他行政司法も動かすことが可能であるし、声をあげなければ不可能だということです。
残り7割の敗北は、警察は、生き物苦手板のあり方を変えるためにもっと世間が批判の目を向けなければいけない、ちゃんと動物虐待の疑いがある書き込みを捜査して調べて欲しい、という要求にはあまり関心を持ってくれなかったことと、警察に「現行の法律の下では対処のしようがない」といわれてしまったということです。
実際は法律の解釈運用次第で警察も独自の判断で動けるのだと思いますが、動物相手ではそこまで厳格に対処するだけのエネルギーを割けないということだと思います。人間相手なら迅速に対処しますからね・・・。ボランティア団体は、動物愛護を使命としているという立場上だとは思いますが、苦手板のあり方への問題意識については理解を示してくださいましたが、手段そのものはやはり賛同できないとのことでした。マスコミも私の目的がよく理解できていないようで、騒動を起こしたことに対する関心が強かったようです。
【結論】
警察も行政もそしておそらく司法もマスコミも動物虐待という問題に対してはまだまだ関心が薄く、有効な措置も講じられていない。しかし市民が声をあげれば社会問題として真剣に対処しようとしてくれる。
→動物虐待という問題に対して一般市民が声を上げることが、警察・行政・司法を動かすためには必須。世論が動かなければ警察も行政も司法も絶対に動かない。
そしてすべての動物虐待は警察や行政や司法の手に負えない。
またそもそも警察や司法は人間社会を律するためのものであって動物愛護には本来的に馴染まないので、社会的制裁(私刑、リンチ)によって裁くしかない。
リンチというと聞こえが悪いのですが、道徳による制裁と考えてもらえればいいです。
どんな問題でもまず道徳で解決することを模索するべきであって、法律による解決は最終手段にするべきです。動物は法律の根底にある権利も義務もないので、法律を適用する対象としては本来不適なのです。法律に守られるのは法律を守るものだけですから、法律を守れない動物は本来は法の保護対象になりえません。だから動物虐待をその倫理的な罪の重さに見合うほど、法律で重く処罰することはできません。法律を守れない動物を法律で守ることには限界があるからです。
本気で動物の権利を法律で保障しようとしたら、警察や行政や司法がパンクしてしまいます。
ということもあり、社会的制裁という形で道徳で制裁するしかないのです。
法的に規定された罪を償ったから動物虐待という罪を清算することができたと勘違いされては困ります。一生続く社会的制裁を甘んじて受けることこそが真の償いなのです。