反論の根拠となる証拠書類が届きましたので、
ここで、あらためまして、
シリウス(ザイン・ザイクス・地獄産業・地極産業)との民事訴訟で
争点(そうてん)となっていることがら
をまとめておきますね。
まず、アリスの側=原告側の訴求(そきゅう=請求しているもののこと)を、
訴状より抜き出しますと。。
(ここから)---------------------------------
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町33番8号
被告 地極産業株式会社
上記代表者代表取締約 小島露観
売買代金等返還請求事件
訴訟物の価格 ●●00万円
貼付印紙額 ●万5000円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告らに対し、●●●万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決及び仮執行宣言を求める。
(ここまで)-----------------------------------
アリスに関して言うと、
アリスはそれまでの購入金額のうち、500万円の請求をしました。
(あ、ちなみに「仮執行宣言(かりしっこうせんげん)」というのは、
支払ってもらえないときは、強制執行できるという権利のことです。
このような請求をした法的根拠としては、
買う意思表示をするのに瑕疵(かし=問題のこと)があったとか、
不法行為(売り方が強引で押し付け)とか、消費者法違反とか・・・
まぁ、いろいろです。。(苦笑)
それで、シリウス(ザイン・ザイクス・地獄産業・地極産業)の反論ですが。。
以前このブログにも書いたように、
「アリスたちが購入したという事実は認めるが、
不法行為や瑕疵については、全面的に争う」という姿勢。
反論は、最初は田口が素人考えで作成したと思われますが、
その後、プロであるはずのシリウス弁護士の手にかかっても、
趣旨にはほとんど違いがありませんでした。
すなわち・・・
【シリウス(ザイン・ザイクス・地獄産業・地極産業)側の反論の要旨】
1 全体について:
原告らと被告会社は固い信頼関係で結びついており、錯誤が生じるような状況ではなかった。また、被告会社が販売する商品はオカルトの分野に関するものであり、原告らはその内容を十分理解してその意思により購入していた。
2 TBS『報道特集』について:
これは6年以上前に放送された偏向報道であり、事実と異なる。また、この放送内容と原告ら・被告会社間の取引は全く無関係である。
3 不法行為について:
原告被告間の取引の実態のうち、被告会社が原告らを欺罔、脅迫などの行為に及んだとの点及び原告らが錯誤に陥って取引をした(原本は「下」ですよ~
4 アリスの陳述書についての反論:(長いので、ポイントになります。
・原告アリスは、被告従業員が一方的にその興味がある核石の効果・効能について断定的な判断の対応をしたとの論旨であるが、そのような事実は全くない。
・被告会社の顧客管理システムについては適法であり、「被告会社側において斡旋の電話などは一切行っておらず、DMチラシも含め、効果・効能を謳っていた事実はない」
・「あくまで、原告アリスの自由意思において被告会社へ購入の申込みやセミナーへの参加の申込みをしてきており、被告会社において、DMや勧誘において虚言を用いて購入させたり、セミナー参加を強制させた事実などはない。」
・「マインドコントロールとは、専門心理学者によると、『自己の意思表現が強制され、もって、抑圧された統制下(原本は「化」
・「役務提供型セミナーへの参加自由性
原告アリスは、被告会社が開催する役務提供型セミナー参加は半ば強制的であったと主張するが、そのような事実はない。」
で、論拠が
「被告会社は、同セミナーへの参加に対し、参加希望者へ以下の内容の説明をしていたにすぎず・・・」という説明が、以下。
↓↓↓↓
『当社が販売しています核石のパワーを引き出させ、個人のスピリットを覚醒させ、各商品の正しい活用法や使用方法を教示するため各種の能力開発セミナー(座禅修行・剣修練など)・性格改造セミナーなど多様なセミナーを開催しております。当社は、会員の皆様方が商品の購入や各種セミナーに参加することによって、より強靭な意志(精神)を形成する一助になると真治、ひいては、皆様の日常の生活向上のキッカケになるものと考えております。』との内容であった。」
ということなんですけど、
社員さんがいっぱい入れ替わり立ち替わりしてる会社で、
いったい誰のことばなんでしょうね~
さて、つづけます。(笑)
・「被告会社の会員システム
原告アリスは、被告会社の社会一般からすれば特異であったところの会員のステージ分類が、人為的・作為的に操作され、これによって不安に陥れ、威圧的に商品の購入や役務提供型セミナーへの参加を否応なくさせられてきた(原本は「されられてきた」)」と主張するが、通常、会員の継続性に鑑み、それぞれの企業において、その会員の差別化を図りながら永きに亘って会員資格を継続すればそれなりの特典が与えられるのは当然のことである。
(中略。この後、クレジットカードの例)
同様に、被告会社の会員システムも、業態からいって商品の購入額や役務提供型セミナーへの参加の積極性などからその基準をもうけざるを得ないのは、経営的判断から、当然なことである。
このような観点から、長らく会員であった原告アリスに対し、商品の宣伝や役務提供型セミナーへの積極的な参加を促すための電話等は、通常の一般的な商活動であり、このような商活動が違法性を帯びるものではない。
当然ながら、原告アリスら会員の自由意思を制限するような威圧的・欺罔的言動などを用いることなどはしていない。
また、原告アリスは、被告会社のクラブ会員からの退会のシステムが一般より特異であり、甲●号証(注)アリスが提出した、「退國者と退國事由」のコピー)の伝達事項がさも軍隊組織を形づくるような違法性を帯びておるかのように主張するが、甲●号証は被告会社のクラブ会員の返還を記載したものを各会員宛にその独自の組織図を示し、もって、各会員に配布していたものである(原本は「ものある」)にすぎず、なんら特異なシステムではなかった。」
・「被告会社のマインドコントロールの否定
被告会社においては、同人(アリスのことです)を外部からの意図的・強制的な操作などによって、その自由な意思を制限し抑圧させ判断を決定させるような状況下に置いたことは一度もなく、かつ、そのような環境を一切作出したことはない。
しかも、被告会社は、商品の購入の宣伝や各種役務提供型セミナーの情報の提供を殊更に秘匿したり、虚言を弄して、効果・効能を断定的に判断したりするような現地などしていない。
また、その時々において世俗の害悪を告知して、不安を煽ったり、困惑させるなどして、他の社会の情報から隔離遮断など、同人の自由意思を制限したり、執拗に迫って、被告会社の商品を不当な高額な値段で購入させたりなどは一切行ってきてない。
(この後、
「アリスは(遠方なので)店舗やセミナーへの会場参加をほとんど行っていないではないか!
したがって、マインドコントロールをかける状況にはなかった」
という主張が続き、
ここからが面白いのですが、
アリスは消費者金融から多額の借り入れがあり、
しかもそれを殊更に秘匿し続けていて、
そのため
「被告会社は商品購入への宣伝活動は差し控え、
セミナーの参加を中心に案内や広告を行ってきた」のだそうです。
商品とセミナー、どっちが高いのよ。。。
で、長々と引用しましたが、
結局、シリウス弁護士のアリスに対する主張は、以下の3点に集約されます。
↓↓↓↓
「シリウスは不法行為はおこなっていない。
マインドコントロールもしていない。
原告アリスは「消費者金融から多額の借金」を隠すような人物で、
したがって、陳述書に述べられていることは、身勝手なアリスの虚偽・ねつ造である」
注:甲号証(こうごうしょう)と乙号証(おつごうしょう)
原告が出すものを甲号証(こうごうしょう)、
被告が出すものを「乙号証(おつごうしょう)といいます。
それぞれに番号が付いています。
ちなみに、裁判では、「書証」のほうが「証人」よりも客観的なため、
証拠価値が高いのが通例です。
注:誤字について
シリウス弁護士は、準備書面を大体ぎりぎりに出してきますが、
遅れたときほど、誤字が非常に多い。
また、日本語として意味をなしていないこともあります。
裁判って、こんなイーカゲンな書類でも進んでいくんだ~
と、認識を新たにしたアリスです
<次の記事:「アリスの反論作成!【その1】」へ>