シリウス(ザイン・ザイクス・地獄産業・地極産業)との売買契約が
「不法行為」に当たる、と考えられる場合、
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、
被害者またはその法定代理人が損害および加害者が誰であるかを知ってから3年、
または行為の時から20年
と、民法724条で定められています
参考:
なお、実際に提訴する場合には、
霊感商法の裁判でよく行われていることですが、
たとえばシリウス(ザイン・ザイクス・地獄産業・地極産業)
だけを相手にするのではなく、
教祖・伯壬旭(はくじんきょく)=小島露観(こじまろかん)や、
小島の妻、伯緑姫(はくりょくひ)=小島緑姫(こじまりょくひ)、
小島の息子、伯翠剣(はくすいけん)、
それに現社長の田口など、
幹部も被告に入れるとすると、
それぞれまた別に仕分けしていくことになりますので、
このあたりは、弁護士さんにお任せしたほうがよいでしょう。
また、弁護士さんによっては、
時効についてもっと緩やかに考えても大丈夫、と言われる方もいらっしゃいます。
実際にやってみないとわからない、というところでしょうか。。
ですので、上の考え方は、あくまで基本、ということになります。
ご理解くださいませm(--)m
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