2008年、携帯電話サイトへの書き込みを教諭から注意された後、自殺した北海道稚内市の道立稚内商工高2年の今野匠さん(当時16)の父勝也さん(51)ら遺族が、道に約8700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は15日、請求を棄却した。遺族側は控訴する方針。
判決理由で石橋俊一裁判長は「教諭らによる2時間50分もの事情聴取は生徒を精神的に追いつめるもので問題はあるが、糾弾目的ではなく違法とはいえない」と述べた。
訴訟で遺族側は「『罪は重い、死ね』と先生から言われたとの遺書があった」と主張したが、判決は「聴取での教諭の発言を、生徒が自分の解釈で書いたことを否定できない」と退けた。
判決によると、今野さんは08年7月19日、携帯電話サイトの掲示板に、学校祭のイベントに協力しなかった同級生のイニシャルを挙げて「死ね」などと記入。翌20日に担任らによる事情聴取を経て停学が決まり、帰宅後に首つり自殺を図って約2週間後に死亡した。〔共同〕
携帯電話、札幌地裁
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