いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。
それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15
拡散させましょう。
【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
No.1063 |
by 匿名さん 2013-02-13 19:33:45
>>1062
>永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。 >「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」でしかない。 >「特別永住」「一般永住」の「永住」が「一時滞在者に与え置く資格」でしかない? 「一時滞在者に与え置く資格」でしかない。 「永住」の「永」=「一時滞在者に・・・」? 「一時滞在者」・・・? ・・・・一・時・・・? 「永」=「一時」? おーい、誰か わかる人いるーーーーー? おーい、誰か こいつの日本語の意味、わかる人いるーーーーー? |
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No.1064 |
>密入国は「不法」だ。
確かに、密入国は不法だ。 で、一体だれが密入国したのだ? 協定永住、特別永住の規定でも「密入国者」はもちろん対象外や!! 「密入国者」が法によって在留許可が与えられるはずない。 常識やないかい!! >不法在留者に「永住権」などという、国民の権利にあたるようなものは存在しない。 >すでにとっくの昔に論破されたのに、いつまでも見苦しい。 おっさん、そんなに鼻水垂れ流しながら大泣きすなや! 悔しい気持ちはよくわかるがな。 でもな、いつ「論破された」んや? いつまでも見苦しいの~。 >永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。 おっさん、おまえ、余程、冷静さをうしなっとるな~~~。w 「永住」=「名ばかりの一時滞在の資格」やって? 笑わせてくれとんかい! これは、おまえだけの勝手な独特な解釈や。 思うのは自由やから勝手に思えばいい。 もっと、文字を勉強しいや。 永住=「生涯、住み続ける事が許された権利」や。 (抜粋)まずは、「権利」の定義から見てみましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。 法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、 他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。 日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 ・特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた「在留の資格」のこと、または「当該資格を有する者」をいう。 ・特別永住者 1991年11月1日 自動適用 (現行) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国 管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条 ・・・・つまり、この現行法第3条に 定めにあたる者は「特別永住者」としての地位・資格を与えられ、 下記の特例法第9条に抵触しない限りは、永久に日本の在留資格(=永住する権利)を与えられるのです。 よって、 >あるのは単なる「一時的な在留許可」でしかない。 と言う事は、明らかな誤りです。「一時的」ではありません。「永久に住める」=「永住」です。 しかし、「じゃあ、永住できる許可だ」と言うかもしれませんが、それはどうでもいい言葉の問題で、 一定の要件の下で永住できる資格を与えられた以上、特別永住者に与えられた「永住できる権利」と言えましょう。 でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、 日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て 「権利でなく許可」になってしまいます。 |
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No.1065 |
法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。
>でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、 >日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て >「権利でなく許可」になってしまいます。 もはや何を言っているのかさえ不明。 「国籍の違い」という壁が厳として存在することを、おそらく必死で否定したいのだろう。 無駄ムダ無駄~!!!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww |
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No.1066 |
>法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。
一般的な永住は法務大臣による自由裁量により永住する許可が与えられる。 しかし、在日韓国・朝鮮・台湾人等は、出入国管理及び難民認定法による永住取得ではなく、 >・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の >出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」により 出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。 この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。 つまり、 ・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。 法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、 他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。 ことからして、 特例法の要件を満たしさえすれば申請により(通常は、出生後、役所が勝手にやってくれる) 「永住できる資格」が無条件に与えられる。 さらに言えば、ここには裁量を差し挟む余地は全くなく、よって「許可」ではない。 出入国管理及び難民認定法による永住取得を念頭に置いている関係上、「許可」が使われている にすぎず、実質的に考えても立派な権利である。 ・特別永住権 朝鮮半島・台湾から戦前・戦中に日本に移住し、サンフランシスコ講和条約に基づき、日本国籍を失った人々に対して、平成3年(1991)に与えられた資格。 「特別永住権」は、 入管特例法によるもので、他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、 母国はもちろん、日本での経済活動も全く自由である。 また、5年以内であれば、母国と日本の間を自由に往来することもできる。 さらに、通常の退去強制と比べて著しく緩和されており 内乱罪・外患罪など、日本の国益を害する重大な犯罪をおかさない限り、国外に退去強制させられることがない。 これは、世界的に類例がないほど、恵まれた地位である。また、この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。 >永住権(えいじゅうけん)は、外国人がその国の国籍を所持せずとも永住することができる権利を指す。 >永住権を持つ人を永住者と呼ぶ。 日本に住んでいる外国人が日本永住権(永住ビザ)を取るためには・・・? http://homepage3.nifty.com/takehara/eijyukyoka.html |
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No.1067 |
特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。
日本国民と日本国の厚い温情によって一時的に与えられた許可であって 自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。 >出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。 そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。 単なる一時居留者の妄想であるに過ぎない。 そして、 >この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。 このような規定もまた存在しない。 そもそも無制限に外国人に特権を与える法律など、日本には存在しない。 そのような文章は単なる妄想によって勝手に解釈したものであるに過ぎない。 それゆえに、いかなる判例も条文もここへ証拠として提示できていないではないか。 |
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No.1068 |
>出入国管理及び難民認定法による永住取得
は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。 >・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の >出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」による永住取得 は、条約とそれを踏まえた特例法3条により、要件を具備している外国人には なんらの「許可」なく、出生の申請さえあれば当然に付与される永住権。 >出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。 >そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。 特例法3条において、権利を付与する要件が具体的に提示されている以上、 「出生後申請すれば自動的に与えられる権利である」などの当然の事はいちいち書かない。 つまり、条文上の要件を具備さえすれば権利を付与される事が当然なのだから。 >特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。 当然のこと。今さら話題にする必要もない。 >自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。 当然のこと。今さら話題にする必要もない。 例えば、話題なっている定住外国人への地方参政権付与も特例法3条による永住付与も ともに、天賦の人権ではない以上、国会の議決により権利性を付与する。 >地方参政許可とは言わない。 同じ過程で成立する両事項で、一方は地方参政権という権利で、もう一方は「許可」とはならない。 ちなみに、既に、日本各地の地方自治体では、 定住外国人への住民投票などの地方参政権という権利は付与されている。 最後に、 >「じゃあ、条約を破棄すれば、または、法を改正すれば全ては失われるから権利ではない」 との反論も考えられるが、 それを言うならば、天賦の人権以外に法により日本国民に与えているさまざまな権利も 法の改廃により奪われる余地が十分あるため、それらも権利ではないことになる。 有り得ない事だ。 >実際に、条約や法により与えられている以上、権利性は一切失われない。 |
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No.1069 |
自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって、当然ながら天賦の人権ではない。
単に一時(特別に)朝鮮人に与えられた資格であって、固有の権利などではない。 資格とは、ある要件の下で与えられる地位であるにすぎない。 権利とは、固有の利益を要求する力が認められたもの。 資格には、権利のような固有の利益を要求する力はない。 したがって、 特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、 彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。 そもそも権利であるものに権利と区別された資格許可という形式を付与するわけがない。 最初から権利であるなら、特別永住者固有の権利として正式に明記されているはずだ。 日本に無制限に居住できるのは日本国籍をもつ日本人固有の権利なのだから エイリアンが日本人と同じ権利を主張すること自体があり得ない話なのだ。 参政権の要求についても、同じ。 したがって、 最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている。 そもそもエイリアンに日本人固有の権利を要求すること自体がお門違いなのである。 もし、要求するのであれば本籍地である祖国に権利を要求すればいい話である。 日本は日本国籍を持たな居留者エイリアンの権利を認める必要など、どこにもないのである。 これが国境であり、国籍の違いであり、日本人固有の主権と言うものである。 |
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No.1070 |
元在日韓国人・李明博「天皇は土下座して謝罪しろと本当に言った 何が悪い 天皇は韓国人に謝罪しろ」
韓国の李明博大統領は、日韓が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)に昨年8月に上陸したのは、 日本の右傾化に「誰かがブレーキをかけねばならないと考えた」ためだったと述べた。 韓国紙、東亜日報が15日、大統領との会見内容として報じた。 天皇陛下訪韓の条件として謝罪を要求したことについて、発言は問題なかったとの認識を示した。 http://sankei.jp.msn.com/world/news/130215/kor13021511270002-n1.htm |
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No.1071 |
初めてここ見た皆さんは
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/179727/res/721-723 あたりから見てみてくださいね 永住が権利だのどーのこーのとチョーセン論理を並べてるのがいますが 9月頃に一撃でボコられて火病発作を起こしたネタを突然蒸し返してるだけです なぜか? かまって欲しいからなのでしょう。 なぜなら、定期的に全く同じレスをコピペして回ってるからです。 飲尿だの人糞食だのがそれで、脱字や改行のおかしなとこまで全く同じです 放置するか削除依頼か、対応はどちらかでお願いしますね |
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No.1072 |
ザイニチを理解する上で基礎中の基礎になる事項です
↓ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/179727/res/849-850 現在のザイニチの殆どがルーツを南半分にもち、直接的な来日経緯と先の大戦は殆ど関係ありません 戦後は東西冷戦構造の中、半島南北対立によって、 日本在住のザイニチはいわば同郷人同士で朝連派と居留民団派に割れました。 当時は朝連派が圧倒的に優勢だったため、韓国籍を取得する者は少数派でした。 つまり、「朝鮮籍」とは「韓国籍を取得しなかった者=大韓民国国民として登録しなかった者」 にすぎず、「北朝鮮公民=北朝鮮国籍」とは違うのです。 仮に北朝鮮公民がいたとしても、日本政府は北朝鮮政府を半島正統政府とは承認していないので いずれにしても「朝鮮籍」とは厳密には無国籍同然、ということになります。 寄る辺ないザイニチが、半島へ帰れといわれて火病るのは、ここにも理由があります。 いっぽうで、思想信条的には総連シンパであっても韓国籍を持っている者もいます。 朴大統領暗殺を企てた実行犯、文世光が韓国籍だったのはそういうことです。 |