質問
小学生が変質者に暴行され、その変質者を殺してしまったら
- 投稿日時:2008/12/14 09:00
少し昔、現代恐怖サスペンスというテレビ番組枠で川上麻衣子さん主演の「無邪気な女」というドラマの中で、回想シーンで
小学生の時に変質者にレイプされ、その変質者を石で殴って殺してしまう場面があります。
そこで質問ですが、もしそのような事件が起きた場合、法律的にはその小学生はどうなるんでしょうか?
回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:2008/12/17 12:54
弱者が屈強な者から危害を加えられるケース、これは刑法39条第1項の「正当防衛」もしくは「緊急避難」が適用されます。
ケースの場合、その行為が「過剰防衛」に当たるにせよ、「已むこと得ざるに出でたる行為」ということで、権利的に守られます。
つまり、その場を切り抜けるためにはしょうがなかったということです。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:2008/12/14 20:42
回答ではないですが、若干補足します。
>仮に正当防衛だとしてもそのまま逃走すれば死体遺棄が問われるような気がします
「遺棄」とは、平たく言うと、殺害現場からほかの場所へ遺体を移すことをいうので、殺人犯人が単に遺体を放置しただけでは死体遺棄罪は成立しません。
この回答へのお礼
ご指摘ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:2008/12/14 10:52
実際に、そのケースがあったとしても、レイプと言う急迫不正な行為を受けていて、偶然手元にあった石で頭部を殴り、相手を死亡させた場合は、成人の女性がしても過剰防衛に該当すると考えるのが妥当でしょう。
ましてや小学生なら、殺意や故意といった事はあり得ないと思いますから、家庭裁判所に送られても保護観察すらならないでしょう。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。成人女性の場合は、仮に正当防衛だとしてもそのまま逃走すれば死体遺棄が問われるような気がします。その場合でも状況が状況だけに不起訴の可能性も考えらますが。
No.1ベストアンサー10pt
- 回答日時:2008/12/14 09:22
刑法には次のような規定があります。
第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
したがって刑罰を科されることはありません。
しかし、少年法には
第3条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
1項2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
2項 家庭裁判所は、前項第2号に掲げる少年及び同項第3号に掲げる少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
とありますので、家裁の審判によって保護処分が行われる可能性はあります。
そのテレビ、かなり昔ですよね。
オチはカウンセリングでセックス可能になるけれども、その後婚約者(名高達郎氏だったか?)を殺してしまう。
しかし、他人の不倫のアリバイ作りに協力していたおかげで、それが自分のアリバイになり、犯人と特定されないというような。
現実にはDNA鑑定とかポリグラフとか、殺人事件捜査は警察の本気度も高いので犯人の特定までは可能でしょうね(心神耗弱等を主張して裁判の結果がどうかは別ですが)。
今はああいう番組は無理だろうと思います。
性犯罪被害者団体等が抗議しそうですしね。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
私はその小学生は本来は正当防衛の域を出ていますが、そう言った変質者は暴行後に相手を殺すことも多いし、その他色んな状況を考慮すれば正当防衛扱いされるのではないかと思います。
>性犯罪被害者団体等が抗議しそうですしね。
それに加えて子役にこんな役をさせるなんていうと非難攻撃にあいそうですね。昔のサスペンス物は露出こそ抑えているものの、シチュエーション的にはAV顔負けの過激なシーンがあったりしましたからね。
小中学生も見ているのに、よくこんな放送をしていたものだと思います。
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