質問
ティッシュ配りのピンクチラシについて質問です
- 投稿日時:2008/12/19 14:21
ネット上ですが、調べてみたところティッシュ配りは許可がなくてもそこまで迷惑にならなければ可能ということでした。
しかしピンクチラシの場合は例えば東京都の場合だと、迷惑防止条例違反になるようです。
そこで質問なのですが、ピンクチラシというのは水商売(キャバクラ,クラブ,ガールズバーのみ)の求人やライブチャットまたは出会い系は含まれるのでしょうか?
それと東京都の場合、水商売の路上での勧誘は脱法行為ですが、水商売の求人のティッシュ配りまたはビラ配りは違反なのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:2008/12/19 20:01
内容次第で、文字のみであれば、あまり問題にはなりませんが、裸体や性的な内容を表現していた場合は、規制対象になります。
極端な話し、ピンクビラを貼ったら違法ですが、チラシなら?と考えますよね?ですから、チラシやティシュでも内容次第では規制対象となります。
この回答へのお礼
ありがとうございます。問題解決です!
- 質問者のみ
- この回答をベストアンサーに選ぶ
- この回答に補足をつける
No.1
- 回答日時:2008/12/19 18:17
風営法的にピンクチラシというのは、ピンクサロン(ピンサロ)、出張ヘルス、ファッションへルス、ソープのチラシを指します。(性的欲求を満たすのも)
なので、性的欲求を満たすことのないキャバクラやクラブのチラシ(求人も含む)は問題ないと思います。
>>水商売の路上での勧誘
これは客引きと呼ばれる行為が違法なだけです。店の周囲に立って客を呼び込むことを禁止しているので、ビラ配りは違法にならないと思います。
- 質問者のみ
- ベストアンサーを選ばずに質問を締め切る
注目の記事
罪と罰 〜あなたも気がつけば犯罪者〜
知らない間に、いつのまにか犯罪者になっていた…普段の何気ない行動が実は犯罪だったとしたら…。身近にあるお金や買い物での行動、ネットでやってはいけないこと…心当りがないか一度確認してみませんか?