質問
書類送検と逮捕と補導の違い
- 投稿日時:2009/02/04 21:33
題名の通りです、たとえば
中学生のAさんが某掲示板に職業持Bさんに窃盗の犯罪予告をしました、日時指定あどはありません
ただし場所、人物は書き込みがあります
Aさんはすぐに嘘でしたすいませんと書き込みをしました
告知サイトや告知スレには告知内容は通報されてないようでみあたりません
例としてこの場条件で考えた場合
犯罪予告、軽業務妨害にあたり、少年ということで補導ということになるんですか?
執行猶予とかはどうなるんですか?というか自分自身法律に関して無知なもんで
補導=厳重注意 書類送検=裁判 逮捕=牢獄行
な感覚としかとらえてないです。
回答 (3件)
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No.3ベストアンサー10pt
- 回答日時:2009/02/04 22:11
わかりやすく言いますと、書類送検とは逮捕拘留しなくてもいいケースで、書類だけ検察に送られる手続きです。「犯罪は犯罪だから調書は作成して、書類だけでも検察庁には送りますよ」、というもので、逮捕と違って被疑者在宅で手続きが行われます。
従って逮捕されていると身柄は拘束され、拘束されると大抵は身柄と共に送検され、少年であろうとも大人と同じように司法の手続きに則って、検察や家庭裁判所へ送致され、その後少年鑑別所で生活を送りながら、最終的には審判を受け、大体は保護観察・少年院・逆送致という流れになります。
補導とはあくまでも少年犯罪等々の抑止として行われるものであり、逮捕とは同じ概念のものではありません。
例えばある少年が補導された際に携帯をチェックされたとします。その時にメールなどから偽計業務妨害を示唆する内容のものがあれば、その時点で犯罪性があるかどうかをチェックし、犯罪性があれば事情を聞き、場合によっては警察のご厄介になるのが一般的です。
基本的に少年の場合は執行猶予というものはございません。あえていうならば少年鑑別所で約1ヶ月間を過ごし、その後の家庭裁判所の審判で「保護観察処分相当」という処分がくだされるケースがありますが、これが「執行猶予」と同じような意味合いにはなると言えばなります。
ちなみに重犯罪のケースは少年でも家庭裁判所から検察庁へ逆送致され、一般的な大人と同じように拘置所で裁判所の判決を待ち、結果として刑務所に行くケースも事実稀にあります。その場合多くは不定期刑と言いまして、例としては5年以上10年以下の懲役というように大人とは違って、懲役○年とは定まっておりません。
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No.2ベストアンサー20pt
- 回答日時:2009/02/04 21:57
大分誤解があるようなので、前提から説明しますね。
まず、逮捕、ですが、逮捕されること=牢獄行き、というのはかなり間違っています。
確かに日本では大々的に逮捕されるとそれがあたかも最初から牢獄行きが決まっていたかのように考える方が多いです。
それはメディアの放送の仕方など問題がありますが、
とりあえずそれは置いておいて…
質問の説例はちょっと特殊なので、
普通にある人がある人のものを盗んだ、というケースで考えてみます。
1,ある人が、他人の財布を盗んだ。
2,それを偶然見ていた警官が逮捕した(これが現行犯逮捕、として)。
3,その後、逮捕された犯人は警察署に連れて行かれて、色々話を聞かされた。
4,そして、その後、身柄が検察に送られた(これを送検、と言います。検察に送られると言う意味です)
5,次に、検察官から色々取り調べを受け、裁判にかけられることになった(これが、起訴された、と言うことです)
6,裁判で色々あったのち、結局有罪になって刑務所に行くことになった。
かなりおおざっぱですが、だいたいこんな感じです。
要するに、一人の人間が牢獄(刑務所ですよね)に行くには、
様々な段階を通って行くことになっているのです。
ところが、日本のメディアは2と6を中心に報道する傾向がある(少なくとも私はそう思います)ので、
逮捕=牢獄行き、と考えてしまうのでしょうね。
脱線しましたが、要するに逮捕、というのは警察が犯罪者を捕まえる一場面に過ぎないわけです。
次に、書類送検ですが、上記の例で言うと4番の段階の訳です。
警察に捕まっている人が、捕まったまま検察に送られることを送検というのです。
「書類送検と送検はどう違うの?」
と思われるかも知れません。
基本的に送検、と言う意味で同じです。
ただ、全ての人が警察に捕まった後検察に送られる訳ではなく、
軽い犯罪を犯した人は、警察で色々話を聞かれた後に、
その身柄を解放されます。
ただ、解放されると行っても罪を犯したことには代わりはないので、
事件の記録(書類など)だけが、検察に送られる訳です。
このことを「書類」送検、と言うわけです。
次に執行猶予ですが、これは上記で言うと6番の場面です。
要するに、執行猶予とは、
「あなたは確かに罪を犯して、有罪です。ですが、あなたに有利な事情もありますから、(例えば3年間)その刑の執行を猶予します」
と言うものです。
罪を犯したけれども、刑罰を課す(刑務所に連れて行く)ことを猶予しますよ、ということで、世の中に戻ってこれるわけです。
最後に補導ですが、これは明確な概念があるわけではなく、
警察が行う行為のうち、非行の防止と少年の福祉を図るための警察活動の総称として使われています。
かなり雑多な説明ですが、とりあえずこんな感じです。
この回答へのお礼
全然雑多ではありませんよーわかりやすくてよかったです
どうもです。
No.1
- 回答日時:2009/02/04 21:50
補導
未成年者の場合、犯罪の有無に関係なく、犯罪をする可能性があると判断された場合には、犯罪を未然に防ぐと言う意味で『道を誤らない様に、成人が補い導く事』をさします。
厳重注意の他に、児童相談所への通告、家庭裁判所通告とランクはあります。
逮捕
逮捕とは、犯罪を犯した容疑者が、
逃亡の恐れ
証拠隠滅
の可能性がある場合、現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕と言う手段を執られます。
現行犯逮捕では、一般人でも逮捕は可能で、速やかに司法警察員(警部補以上)か、検察官に身柄を引き渡ししないとなりません。
通常逮捕は、テレビでもありますが、裁判所からの逮捕令状を取り、捜査員により容疑者の前で逮捕令状を読み上げ、権利の説明(弁護士の選任、黙秘権、国選弁護人選任の権利)をして、逮捕時間を読み上げて逮捕状執行となります。
送検
逮捕された容疑者は、警察から検察庁に身柄共に送られる事から送検と言われます。
送検は、逮捕して48時間以内にしなければなりません。
しない場合は、警察から釈放しないとなりません。
この回答へのお礼
大分自分が思っていたこととは違いますね;
よくわかるかいとうありがとうございます
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