質問
自動車運転過失傷害
- 投稿日時:2009/06/19 20:18
先般、会社の原付バイクで四差路を右折する為右折ウインカーを出しながら一時停止線にて一旦停止後、左右確認した際、右側より警察官のバイクが左折ウィンカーを出していたので左折するものと確信し、徐行しながら左右確認し本線道路に進行した所、警察官バイクと接触し双方転倒、当方には怪我は無かったのですが、警察官は転倒した際、鎖骨骨折、臀部打撲にて4週間の通院との診断。人身事故より11日目に現場検証、事故報告書は31日経過後作成。
本日、報告書作成した際自動車運転過失傷害と警察より言われました。
確かに私も警察官の動向を確認していれば人身事故は無かったでしょうが、警察官も当然前方を見ていればこういった事故は起こさずに済んだはずです。
被害者にも過失があると思うのですが・・・。
警察官がいうには本線と縦線とでは9:1で縦線に過失があると言われました。
これって妥当なのでしょうか?
ちなみに今日報告書作成したばかりで検察所からの通知待ちですが不安でしょうがありません。どうしたら良いでしょうか?また処分等はどうなるのでしょうか?
ちなみに人身事故は初めてです。回答宜しくお願い致します。
回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:2009/06/20 08:02
被害者に過失があろうがなかろうが、ご質問者の過失により相手が怪我をしたのですから、自動車運転過失傷害罪です。
相手の過失が大きければ、起訴されずに罰金刑もなしということもありますが、今回のケースではご質問者側の過失の方が大きいと思われますので、4週間の診断書が出ていれば、かなりの確率で起訴されると思います。
罰金刑は覚悟しましょう。
過失割合が妥当かどうかは、道路状況の詳細がわからないとなんとも言えませんが、警察官の言う本線というのが優先道路であれば、概ね妥当です。
No.1
- 回答日時:2009/06/19 21:43
相談者さんは、前方に対する『安全確認義務』に違反した事になります。
左折のウインカーを、警察車両は出していたのも、違反になります。
直進と右折、相談者さんの方が過失割合は重たくなってきます。
9:1~8:2は、相談者さんに過失割合はあります。
原因は、直進車両がウインカーを出していても、動向を確認するのを怠った事にあります。
実際に、普通車の免許では、学校を卒業すると技能試験は免除されますから、あまり知られていないのですが、試験場ではそれで落とされている受験生もいます。
- 質問者のみ
- ベストアンサーを選ばずに質問を締め切る
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
注目の記事
罪と罰 〜あなたも気がつけば犯罪者〜
知らない間に、いつのまにか犯罪者になっていた…普段の何気ない行動が実は犯罪だったとしたら…。身近にあるお金や買い物での行動、ネットでやってはいけないこと…心当りがないか一度確認してみませんか?