質問
無免許運転
- 投稿日時:2008/11/04 22:00
無免許運転についてなんですけど、過去に違反を
起こして、罰金を払わず免許取り消しになった状態
で、免許がないまま運転し続けた場合、捕まった時
どれくらいの罪になるのでしょうか?
免許を失効してからの期間で罪が重くなったりするのでしょうか?
回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
- ベストアンサーのみ表示
No.4ベストアンサー20pt
- 回答日時:2008/11/05 09:17
補足します
処分内容です
●免許取消処分 免許の効力を失わせる処分
●免許停止処分 免許の効力を一定期間停止する処分
●免許拒否処分 免許試験に合格しても免許を与えない処分
●免許保留処分 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分
●運転禁止処分 国際免許証等を所有する者に、一定期間自動車などの運転を禁止する処分
参考URL貼っておきます
http://www1.tcn-catv.ne.jp/kis136/douken/i_mode/ …
刑務所に入る事は、悪質・無免許での事故・常習性が認めなければ、刑務所行きはほぼないです。ただ、本裁判になったときの罰金刑は最高の30万となります、略式裁判の時の罰金は最高30万で実際は15万~20万前後と言われてます。
尚、無免許で捕まりますと、聴聞会(弁解する場)がありますが、無免許の場合は処分の軽減処置ほほぼ無いみたいですよ、わたしは免停中に捕まり無免許になりました。取り消しですが、その聴聞会に署名を集め・同乗者にも色々な理由・反省を書いてもらったり、自らも反省文を書いて180日免停に軽減されましたが。
今ではそれも難しいようです。実際、体験しましたから・・・;;
無免許は前科がつきますが、私も取り消し処分者講習2日間行きましたが講習で3年?5年?なにも無ければ(科料にに該当すもの)で抹消されるいってました。無免許の前科と犯罪の前科は違うっと言う事を言ってました。
実際、7年前の話ですので今はどうか分かりませんが、公安委員会に確認取らなければ確かな事はわかりません。それいらいちゃんと運転してるもんで、ゴールド免許です。
この回答へのお礼
詳しい回答ありがとうございました。
個人的に一回地獄に叩き落とさないといけない人間がいる
ので手始めに、無免許からつつこうかと考えたので・・・。
参考になりました。
No.3
- 回答日時:2008/11/05 02:34
無免許は、二回以上の逮捕がある場合には、刑務所になる可能性がかなり高くなります。
罰金刑となっても、罰金が支払い不可能な場合には、労役として罰金額になるまでは収監されます。
前科が付きますから、職業に影響が出る事にもなり、無免許で複数回の前科が付けば、免許証の発行を公安委員会より拒否される場合もあります。
欠格期間の終了は、免許証を受けられない期間でもありますが、終了したからと言って免許証が貰える場合ばかりではありません。
この回答へのお礼
二度にわたり回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
No.2
- 回答日時:2008/11/04 23:59
>免許を失効してからの期間で罪が重くなったりするのでしょうか?
関係ありません、無免許運転はいかなる理由があろうとも無免許運転です。
無免許は検挙(逮捕)されます、捕まった警察官によりけりですが、検挙されなくても調書とるため交番に連れて行かれます、そして、無免許で乗っていた車を誰かに引き取りに着てもらわなければなりません、業者に頼むのもOKです。
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
参考URL
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
無免許運転は19点です。累積点数なので、質問者様のそれまでの違反点数がどうであったかわかりませんが、免許の取れない期間は最高で5年間免許が取れなくなります。前歴があるか無いかでもちがいます。
参考URLです
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
免許取り消しだと、再取得には仮免許取得後に取り消し処分者講習2日間(33800円)受けなければ、免許は貰えません。欠格期間(免許取れない期間)中に取り消し処分者講習済まして、欠格期間明けてすぐ免許取得する事も可能です。
参考URLです。
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
無免許運転は立派な犯罪ですよ。くれぐれもしないで下さいね。人身事故なんて起こしたら。。。人生終わってしまいますから。
- 質問者のみ
- この回答にお礼をつける
No.1ベストアンサー10pt
- 回答日時:2008/11/04 22:16
過去に、罰金刑になり払っていない場合は、逮捕されているはずですが?
反則金の未払いでは?
行政処分で、免許取り消しとなっていて、無免許で捕まった場合は略式裁判での罰金刑が濃厚ですが、こればかりは検察官が略式起訴にするか、正式に起訴するかによって異なります。
略式なら、罰金刑。
正式起訴なら、罰金刑~懲役まで幅広くあります。
無免許で逮捕されたら、最低1年程度の免許失格期間があります。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
おそらく反則金の未払いです。
たいした罪にはならないのですね・・・。
ちなみに当事者ではないのであしからず
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
- 4無免許運転でつかまり、後日検察によばれているのですが、罰金はその時に払
- 5無免許運転幇助?
- 6無免許運転になるのでしょうか?
- 7無免許運転って普通に運転していればバレませんよね?
- 82回目の無免許運転検挙後の免許取得について
- 9無免許運転をしたら教員にはなれませんか?
- 10これはヤバイ??免許取り消し??お願いします。夜も寝れません・・・
- 11無免許運転で捕まりました
- 12無免許運転で事故
- 13運転免許取り消し後の再取得について
- 14無免許運転してしまいました
- 15無免許運転でつかまりました
- 16無免許運転と無免許運転幇助について
- 17無免許運転で3度の交通違反を犯してしまった後の、刑罰と運転免許の再取得について
- 18未成年の原付の無免許運転
- 19免停中に無免許運転したら実名報道って本当??
注目の記事
罪と罰 〜あなたも気がつけば犯罪者〜
知らない間に、いつのまにか犯罪者になっていた…普段の何気ない行動が実は犯罪だったとしたら…。身近にあるお金や買い物での行動、ネットでやってはいけないこと…心当りがないか一度確認してみませんか?